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4~6月に高収入だと税金が高くなる?

レス28
(トピ主 0
041
CX
ヘルス
知人から聞いたのですが、4~6月に高収入だと税金が高くなるというのは本当ですか? その知人もソースは「なんとなく昔に先輩から聞いたので漠然と実行(残業しない)している」といったあてにならないものです。 でも私はこの時期が一番忙しいので、本当ならちょっと困ります。 詳しい方教えてください。

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本当です。

041
みひろ
 基礎算定届だったかな。 それを出すのが六月でその基準になる月が四から六なのです。 だからその月が給与が高いと税金も高くなるわけです。

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とられることありますが・・・・

041
あは
取られることありますが年末調整でチャラになります。

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厚生年金保険料です

041
香奈
会社は5月、6月、7月の報酬及びその平均月額を 「被保険者報酬月額算定基礎届」として届け出ます。 それを元に、厚生年金や健康保険の保険料が決まります。 (運悪く、たまたまその時期にだけ残業が多かったとしても 高い保険料が来ます。残念ですが。) 10月か11月に改訂通知って貰った事ないですか?

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返って来ます

041
かよ
4~6月の所得から本年度の所得を予測して、 税金を計算するので、4~6月に収入が高いと、 その予想額から計算した 税金額は高くなりますが、 最終的に実際にその年度に 所得した額と照らし合わせてみて、 実際の所得額に見合わない 税金額だった場合は返って来ます。 逆に4~6月の収入が少なく、7月以降の収入が 上がった場合には、確定申告時に 多く支払うことになります。 そうじゃないと、みんな、4~6月は 仕事しなくなっちゃうでしょ(笑)。

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算定基礎では

041
総務
社会保険料の金額を確定するための基礎として、4~6月の平均給与を社会保険事務所等に提出しています。 この平均が高ければ、健康保険料や厚生年金の金額が高くなるのです。 税金は、給与から健康保険料や厚生年金、雇用保険料を差し引いた額から所得税を計算するので、一概に高くなるとはいえません。 実質の手取額は、4~6月の給与より7月以降の給与が下がっていた場合は、支給給与が下がったのに、社会保険等の額は4~6月の試算で決定されたものが引かれるので、当然手取りも下がります。 でも所得税がその分少なくなるので、実際にどれくらい手取りが下がるのかは計算しないと分かりません。 社会保険料等の基準には、等級といって給与の金額によって段階が組まれているので、4~6月の平均給与から2段階分給与が下がった場合には、社会保険の等級の見直しをします。 詳しいことは経理の方に聞いてみてください。

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本当ですよ。

041
あや
正確には「税金」ではなく「保険料」ですが、本当です。 事業主は4月~6月の3ヶ月間の総支給額を 毎年7月に各社会保険事務所に提出しなくてはなりません。 (被保険者報酬月額算定基礎届) 社会保険の保険料は、その3ヶ月の給料の平均額を参考に 決定されているんです。 ですから、それをご存知の方は 4月~6月はできるだけ残業はしないようにしたり 工夫されているのかも。 一度、会社の総務担当者に聞いてみたら 詳しく教えてくれるかも知れませんよ。

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厚生年金の保険料

041
ゴルフボール
税金ではなく厚生年金の保険料が高くなります。 でも、沢山払えば、あとで沢山貰えるから、別に損はしません。

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本当です。

041
まーま
毎年4月から6月の給料で計算して一年間収める税金の金額が決められていたと思います。 ちょっと損かなと思うかも知れませんが、その分将来貰う年金の額が増えるとゆう事です。

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健康保険が高くなる

041
ゆうみ
税金は1年間のトータルの収入にかかってくるので関係ありませんが、健康保険は4~6月の収入に対してかかってきます。 でも健康保険の支払いを抑えるために残業を減らすわけにもいかないですよね。困ったもんだ。

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高額納税者の方ですか?

041
それくらい
まず、4~6月に高収入なら税金が高くなるかどうかは知りません。 でも、その時期に忙しかったからと言って、どれほど収入が変わってくるのですか? 残業するとかしないとかそのレベルの話ですか・・? 何倍にもなるというのでしたら、その話が本当であれば対策を講じなければなりませんけど・・。 何千万、何億と納税されている方なのでしょうか? そうでないのなら、快く納税してください。

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税金ではなくて社会保険料

041
計算高い?
が高くなります。 正社員の場合はそれほどでもないかも知れませんが、派遣社員など時給制で働いている場合は月によって収入の変動が大きいので、私も4月~6月(〆日の関係で実質的には3月~)残業しないようにしてました。 有給休暇も取らず、休む場合は欠勤扱いにして収入を減らしていました。 所属する健康保険組合で、保険料体系を確認できると思いますよ。 ちなみに交通費も給料に入ります。 ですから新幹線通勤している方などは、同じ給料でも社会保険料が高くなることがあります。

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高くなるのは社会保険料

041
マシュマロ
転職等した場合は別ですが、同じ会社に勤めている場合、1年に一度、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)の見直しがあります。 時期が決まっており、7月1日に勤めている会社において、4~6月の給料の平均で、その年の9月から翌年の8月までの社会保険料の等級(※)が決定されます。 ただし、1年以内に昇格等で固定給が大きく変動した場合は、その時期でなくとも、等級(※)が上下することもあります。 ※「等級」とは、社会保険料は、給料の金額に応じて、高い金額から低い金額まで設定されており、その金額のランクのこと。

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5,6,7月の標準報酬月額です

041
おしるこ
567月残業が多いと、年間健康保険料が高くなります。 保険料の計算元となるのが標準報酬月額です。 本人負担する保険料は、健康保険が標準報酬月額の4.1%、厚生年金は8.25%です。 標準報酬月額を算出する賃金には、5月から7月も3ヶ月の税引き前賃金総額の平均値を採用します。賃金総額には、基本給など毎月決まって支払われた基準内賃金のほか、残業代や休出代なども含まれます。 新しい保険料はその年の10月から適用され、実際に給与から天引きされるのは11月からということになります。 逆に保険料が高いと、健康保険の傷病手当てや出産手当金が増えます。 まぁ、それを利用する場合のほうが確率的に少ないでしょうけどね。

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高くなるのは

041
めんこい
社会保険料です。 4月から6月までの3ヶ月の給与を平均して その年の9月から翌年の8月までの保険料を きめるのです。この時期に残業が多くて給与が 高ければ当然保険料も高くなります。  だから、かしこい経営者はこの時期にはあまり 給与を出さないで、ボーナスとかに割り振って 7月以降に支給したりします。  もっとも、高い保険料を取られてもそれは年金 を受ける時に反映されてきますが。健康保険の 方は取られ損ですね。

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厚生年金は本当です

041
satsuki
4月~6月の報酬にて厚生年金の保険料は決まります。 こちらは、決定する際は4月~6月の残業代も含めた給与所得にて決まるのですが、年度内の見直しは、基本給+手当などの固定給が2等級以上変更にならないと見直されません。つまり、4月~6月だけ残業代が多く、それ以降の月がどれほど残業をしなかったとしても見直し対象にはなりません。ですので、4月~6月に高収入だと天引き分がむやみに多くなります。

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税金ではなく厚生年金です。

041
税金は、最終的に年間で再計算するので4月~6月が高収入でも関係ありません。 関係するのは、厚生年金です。 4月~6月の給与が高くなると厚生年金は上がります。 ただ残業は前月分が反映されるので3月~5月の残業が注意です。 ただ、厚生年金は高くなっても会社が50%負担するので考え方によっては、自分の年金受取額が増えるので、その方が得とも言えます。

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所得税ではなく、社会保険料です

041
麗しの聖母ひょう
サラリーマンの場合、月々の源泉所得税は収入によって変わりますから、たくさん稼げは、たくさん引かれます。 最後の精算は、年末調整によって行いますので、最後は年間を通して「つじつま」が合います。 おっしゃっているのは、社会保険料のことですね。 社会保険料は、月額報酬の決定に際し「算定基礎届」を算出する期間がありまして、これが、4-6月です。 ですから、この期間だけ他の月に比べて収入が多いと、社会保険料が高く算定されることになります。 ただし、他の月が3ヵ月以上平均して2等級以上収入が低いと、「月額変更届」で改訂することも可能です。 詳しくは、総務へお聞きになって下さい。(というか、総務がちゃんとやってくれていると思います)

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社会保険料です

041
キキ
香奈さんと同じ意見で、厚生年金と健康保険のランクを決めるのが、4月5月6月の通勤費を含めた給与をもとにしたものですので、この時期に残業をたくさんすると、社会保険料があがることになります。ちなみに一昨年までは5月6月7月での基礎算定期間でしたが。 所得税は毎月の給与で額が決まるので関係ありません。しかもこの毎月の額は見積もり額ですので、年末調整で適正な金額が算出され、最終的に還付または再徴収されます。このとき社会保険料はもどってきません。 4月~6月の給与があがる=社会保険料があがる=所得税が減るので、この4月~6月の説はよくわかりませんが…

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あの~(横ですが)

041
庶務担当
「本当です」って言ってるみなさん。 「税金」と「社会保険料」って、全く別物ですよ。 お上に取られるものはみな同じ、で済ませず、もっと社会制度に関心を持ってください。 でないと日本の将来は本当に危ういものになってしまうと思います。

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安くなりますよ~♪

041
とくめい
健康保険・厚生年金は所得から差し引いて税計算しますので、所得税は安くなりますよ~♪ (年単位で考えてね!)

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勘違いですよ!

041
どれどれ
高くなるのは所得税ではなく社会保険料ですね。 「税金」と言ったら、通常所得税を指しますが 所得税は高くなりませんよ。 所得税は年間所得を元に年末調整で調整します。 社会保険料は年収ではなく 4~6月の金額を元に算定 するため、この時期の給料が高いと高くなってしまうのです。 所得税と社会保険料は そもそも計算の元とするところが違います。

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所得税≠保険料

041
葛きり
>かよさん 所得税と社会保険がゴチャゴチャになっていますね。 月額報酬の算定に確定申告は関係ありません。 月額変更の手続きがありますから2等級以上の差があれば保険料額の変更可能です。 保険料が上がると所得税は下がります。

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まーまさん

041
まー
>毎年4月から6月の給料で計算して一年間収める税金の金額が決められていたと思います。 ちょっと損かなと思うかも知れませんが、その分将来貰う年金の額が増えるとゆう事です。 税金と厚生年金・健康保険の社会保険料は別物ですよ。 よく確認してから書き込んでくださいね。 社会保険料が増えると社会保険料控除額も増えるので若干税金が安くなります。

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税金ではなく保険料

041
丸の内
税金は年末調整で決まるので関係ありません。 保険料は、(健保、厚生年金保険とも)4~6月に算定基礎と言って保険料算出をするので、この期間に収入が多いと高くなります。 それ以外の時期にも基本給の上下があり、それが保険の区分で2段階以上の違いがあると、月変と言ってやはり保険料が変わります。 4~6月に残業が多いとのことですが、トピ主さんが入っている保険のHPなどを見ると保険料の段階表みたいなのがあるはずなので、そこでいくらまでなら保険料がupしないか見てみては。

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健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料のことです。

041
ケロロ
あやさんの答えが正解ですね。 介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が対象です。また、給与明細を見ると雇用保険料もというのもあると思いますがこれは毎月の支給額で毎月計算し直します。 家族手当はもちろん、通勤交通費も含まれます。 なお、会社での年末調整や個人での確定申告では所得税額に関する納付、還付ですので、負担した社会保険料は戻ってきません。所得からの控除対象にはなるので無関係ではありませんが。 将来的に厚生年金保険料(国民年金の方も)の負担額に応じていくばくかの年金を受給できる予定です。(が私は官僚や政治家を信用していません) 4月は結構残業多くなる人が多いと思います。以前は5月・6月・7月が対象月だったのですが・・・。 残念ながらその時期に総支給額が多い人は負担額は多くなります。

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石屋さん

041
ぷり
以前、テレビで、だんなさんが石屋の営業マンという女性が嘆いていました。墓石は、盆を控えている4~6月によく売れるんです。このだんなさんは歩合制で、この3ヶ月は月収50万以上あるので、この間の収入で給与引き落としの年金料が決まってしまい、他の月は、20万そこそこなのに、年金分で3分の1くらい持っていかれるそうです。その番組で何とか抜け道を探してましたが、どうしても無理なようでした。季節によって、収入が違う職業の人には不公平な制度ですね。(仏壇屋さんも同じですね)

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ホントだよ

041
DY
でも、その分あとでもらえる金額が多くなるので、 お得と考えてもいいでしょう。

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ぶりさんへ

041
さんだんばらどかん
石屋の営業の方のように社会保険料の算定対象の 時は給与が高くて、それ以外のときは給与が大幅に 下がるようなケースは給与の月額変更届を出し、 社会保険料を納める基準となる給与額の変更を してもらうことができます。 ただし、減額された状態が3ヶ月連続で 続く必要があります。  4~6月が月給50万で、7月は20万に減額された ケースの場合、7~9月の間連続して20万の支給に なったばあい、届出を出せば10月分から保険料は 減額されます。ただし、固定給が減らないと対象に なりません。したがって歩合給の減少は対象外。  その会社の社長もボーナスで歩合を支給してあげ ればいいのにな・・・。

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