新築で購入したマンション(築6年)を売却する予定のものです。
購入当時、販売会社の営業マンに「ネコがいますが、大丈夫ですか?」と確認したところ、「大丈夫ですよ」と言われ、ネコと一緒に入居しました。入居後すぐに、ネコ用の建具などに内装を変更しました。
ところが入居後の管理組合の総会で、「ペット不可マンションと言われて購入した。」と言うもいる事が判明しました。(この点は、販売会社も認めています。)ペット飼育に反対の方もいらっしゃって、管理組合でも話し合いましたが、結局結論は現在も出ていない状態です。(当初から飼育している人は、容認されている状態です。)
今回売却にあたり、ペット可物件としては現状のまま、ペット可物件として売りに出そうと考えていましたが、管理組合からは「ペット不可で売却してくれ」と言われました。
この場合、ペットを飼育するために変更した建具や、ネコが破いてしまった壁紙等の修理費用を販売会社に請求することはできるでしょうか?実際に体験された方などいらっしゃったら、色々教えてください。
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