同僚Aの代理でトピを立てさせていただきます。
Aのママ友にXさんがいます。
Xさんの家は庭付の一戸建で猫が糞をするのが悩みです。あるお宅が餌付けするらしく野良が集まる地域です。
Xさんは猫の苦手が玉葱だと知り入口や前に糞をした場所にすりおろし置きます。
しかしAの記憶では玉葱は毒だとの事。
Aがその事をふまえやめる様に諭しても、Xさんは悪い猫が減るならその方が良いと言うのだとか。
ここでご相談です。
1、動物にとって死に至る毒を自分の土地とはいえ故意に置くのは処罰の対象でしょうか?
2、もし猫や犬が食べて死んだらどうなりますか?
3、保健所にXの事を通報したらXさんはどうなるのでしょうか?逮捕されてしまいますか?
Xさんは亡くなったお母様の遺された庭を守ろうと必死だそうです。
AはXの気持ちはわかるが動物が可哀相だし、Xさんが罪にとわれるのも避けたいそうです。
そもそも悪いのは野良猫に餌をやる人間ですし。
法律に詳しい方1~3の場合どうなるか教えてくださると嬉しいです。
Aは餌付けしている家があると昨日保健所に通報したそうです。
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