被扶養者資格の判定について御伺いいたします。夫の会社では、その年の退職日までの収入が130万を超えるか超えないかという判断基準で、被扶養者になれるか否かの判定をすることになるそうです。ここまでは納得したのですが、さらに、退職金に関しては退職金を10万何千円かで割った数字の月数分(最長で12ヶ月)だけさらに被扶養者になれない期間として計算されるということです。つまり退職金が100万円だったら、年度が変わったとしても10ヶ月くらい被扶養者にはなれないということです。
健康保険法では「対象となる人の年収が130万円未満で,被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。」とあります。来年に関しては、収入が0のはずなのに今年の退職金で来年の分も判定されるのはどうしてでしょうか。退職金だけは普通の収入とは別扱いなのでしょうか。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか
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