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郵便為替のミスで、なんと!37万円!
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郵便為替のミスで、なんと!37万円!
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18
(トピ主
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RII
2004年6月26日 06:52
仕事
私の知り合いの小さな会社で、郵便為替が届いたのですが、なんと、37万円も多く入ってたらしいのです。
その後、郵便局から返して欲しいと連絡があったらしいのですが、担当者不在で逃げているようです。
これって、やはり返す義務はあるのでしょうか?
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はぁ~~?
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なつ
2004年6月28日 08:07
あるに決まってるじゃん。不正ダヨ。
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あります
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さる吉
2004年6月28日 15:24
根拠のないお金です。
返さなくてはなりません。
銀行の誤振込のケースで、判例でてます
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どうでもいいことですが
しおりをつける
りろ
2004年7月1日 09:27
弁護士や興信所への相談で
「友達の…」というのは、
ほとんどご本人のことらしいですね。
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返還義務
しおりをつける
烈哉
2004年7月1日 12:13
このような不当利得に関しては、法律上の原因がないことを
知らなかった場合には利益の存する限度において返還義務を
負います。
服を買ってしまったという場合にはその服を返せばよいし、
宴会に使ってしまったという場合には返還しなくてよい
ことになります。
ただし、これは本当に気づかなくてももっとなときにしか
適用されません。
しょっちゅういろんな為替を受け取っていて、間違いだと
いうことに気づかなくても仕方ないとかでない限り、
間違いだと知ってて換金したものと見られるでしょう。
本心から自分のお金だと信じて使ってしまってもうない、
というのでない限り、素直に返しましょう。
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不正は許せない!
しおりをつける
正直者
2004年7月3日 17:32
そのお金を返さなかったら困る人が確実にいますよね。
それを何とも思わないんですかね。
郵便局から「返して欲しい」って言って来たってことは証拠があるからですよね。
警察に言われて、手が後ろにまわっちゃっても良いんでしょうか?一生信用をなくし、会社もなくし、世間から白い目で見られても良いんなら、そのまま逃げ回ってれば!37万ごときで一生棒に振るつもり?その人。
我が娘が小学生の時、子どもにしては結構な大金(万単位)拾ったけど、全額ユニセフに寄付しました。
「落とし主は見つからないと思ったか、酔っ払って落とした場所を覚えてなかったか、きっと悲しい思いをしてるだろう。3円か何円か忘れたけど、わずかなお金で何人もの人が助けられるんなら、これだけあったらどれだけの人の命が助かるかなぁ。」って話した。
「今自分はこのお金があったら嬉しいけど、なくても困らないから、どうせならもっと困った人のために使ってもらおう」って。
全額は無理だけど、子どもの貯金に正直に届けたご褒美として、いくらか私から入れてやりました。(うちはそんなにお金持ちじゃなかったけどね。)
大の大人が、恥ずかしくありませんかね!
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>正直者さん
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ええ~?
2004年7月5日 10:03
拾ったお金、警察には届けないんですか?
いきなりユニセフ?
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もちろん返す義務はあります
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せんぷうき
2004年7月5日 11:37
まず、民事上は、不当利得になりますので、返還義務が生じます。無視し続けていると、遅延損害金がどんどん加算されていきます。
それに加えて、刑事上は、郵便為替の譲渡や払戻の態様の違いによって、横領罪・占有離脱物横領罪・詐欺罪・窃盗罪などのいずれかまたは複数が成立します。いずれが成立するにしても、犯罪である点では共通です。
さっさと返そうね。
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正直者さんへ
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匿名リサーチ
2004年7月7日 06:00
もちろん、一度 警察に届けて、半年経っても落とし主が
現れなかったからユニセフに寄付したんですよね。そう
信じたいです。いきなりユニセフに寄付したのではないと
思いますが・・・。どちらなのか お返事くださいね。
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匿名リサーチ氏。
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LOT76
2004年7月7日 09:32
遺失物を拾得者がもらうには権利主張をする必要があります。その際警察で手続きを取らないといけないししかも半年もかかります。
ユニセフに寄付するためにわざわざ半年間かけて権利主張をする人はまずいません。
正直者氏は拾ったお金をそのままユニセフに投げ込んだのでしょう。まさに正直者です。
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ねずみ小僧
しおりをつける
そよ風鼻毛
2004年7月7日 10:57
警察に届けないで
困っている人達へ寄付するのって
ねずみ小僧みたいですね。
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