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アルバイトの解雇について

レス14
(トピ主 4
ちゅーりっぷ
仕事
週4日勤務のアルバイトが社内にいるのですが、 欠勤も多く(先日も2週間丸々休み。) 一緒に働いている社員も 「仕事を頼みづらい。」 「態度が悪い。」 「お客様からアルバイトに関してクレームが入った。」 とほとほと困っています。 しかしなぜか解雇されません。 なぜかというと欠勤の理由が病気(胃が悪いらしいです)だからとのこと。 それとなく上司が「辞めたら?」的なことを話しているようですが 首を縦に振らないらしいです。 先日契約も更新していました。(半年の契約です) 年明けに忙しくなりそうなので できればきちんと出社してくれる方を今すぐにでも採用し 年内で育て上げて稼働させたい というのが、社員たちの望みです。 就業規則には「自己都合で2週間以上休んだ場合は契約を解除する」 というような文言がはいっているので 「就業規則に反しているので契約更新できません。」 ということですぐに解雇するということは難しいのでしょうか。

トピ内ID:3354779814

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レス数14

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

経営者

041
金魚
解雇するかどうか決めるのは、主様ではなく、経営者や、役職者でしょう、先日契約を更新されたなら、経営者は解雇する気がないという事ではないですか?

トピ内ID:1886537362

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できなくないけど

🐱
にんにん
会社側はしたくないのでしょうね。 会社都合の解雇は監督署に目を付けられちゃうんですよ。もし解雇された、なんて監督署にいかれたらほかにもいろいろ調べられちゃう。 「頼みづらいのは社員の問題では?。頼まれて断られたわけじゃないでしょう」 「態度が悪い、のはその都度周囲して改善させる努力をしなさい」 「クレームの内容は?クレームがつかないよう研修制度や教育をしっかりやっているのか」 トピ主さんたちの立場なら解雇したいでしょうが、解雇される側を守るために監督署はあり、その監督署の言い分たるや実態に即してないことこのうえないです。 「自己都合で2週間以上休んだものは契約を解除する」これ自体、就業規則として書いてあると言いますが、有給は?有給って2週間以上たまることありますよね。有給とると契約解除の可能性があるなら法律違反だからこの規則じたい無効になるかも。病欠も社員の権利だし。 社員みんなで会社に直談判とか、会社に動いてもらうよう働きかけては。

トピ内ID:9518739642

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解雇の理由に十分なりますが

041
coco
不思議ですね、客からクレーム入っているのに 辞めさせないとは・・・ そのうち店の評判も落ちますよ。 上司が、真剣にその点について考えてないから ナアナアになるんでしょう。 目に余るようなら他の社員の方と上司に直訴したらどう? 上司の職務怠慢になるんじゃないですか? でも、そのアルバイト、縁故関係の人じゃないよね? 過去にそういう経験が2度ほどあって、普通なら即解雇なこと やっても2人とも縁故採用だからクビにならなかったことが あったもので・・・ 縁故なら何言っても無駄だよ。 的外れだったらごめんね。

トピ内ID:9509078974

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厳しいとは思いますが、

041
こりん星人
裁量権を持っている上司へ直訴しては? 主様の立場が分かりませんが、 業務遂行の弊害になるのなら現場から情報を上げないとだめですよ。 すぐに解雇は無理ですが、一カ月の猶予期間を持っての解雇は可能だと思います。 あ、でもこれって正社員や契約社員の事ですから、 アルバイトの場合は少々違うかもしれません。

トピ内ID:7724002026

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真面目な会社は難しい

041
らくだ
労働局の指導にきちんと従う真面目な会社は、解雇は難しいと思います。 法律は労働者の味方ですから、過去の裁判の判例をお手本にすると、解雇条件は相当厳しいです。 診断書があれば病気が理由で2週間休んだくらいじゃ無理でしょうね。 会社側も困っているでしょうけど、もし揉めて会社都合の退職になったらあとが大変ですし、バイトなら時給制でしょうから欠勤分は人件費もかかりませんしね。

トピ内ID:0809143269

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やめる意志のないひとを穏便にやめさせるのは難しい

041
そうだねぇ
たとえ正社員でなくともやめる意志のないひとを穏便にやめさせるのは難しいのではないかと思います(特に世間体を大切にするところ)。トピ主さまも彼女をやめさせたいばかりに争いを起こしてしまうと、待っていましたとばかりに喧嘩両成敗で二人とも切られかねないです。喧嘩両成敗なら世間体は悪くないので。

トピ内ID:9632180743

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現状で解雇はむつかしい

😑
山田錦
経営者側としては解雇は色々と会社に不利益なことも起こりうるので、あまりやりたがらないですよ。だから解雇してくれと言って安易に解雇はされません。 2週間以上休んだと言っても病欠であるなら解雇の理由にはならないと思います。また、クレームで解雇もやりすぎです。 やはり無断欠席などの明らかな就業規則違反や会社への大きな損失でも起こさないと解雇にはなりにくいです。 ただ、これは契約期間に限ってのこと。契約を更新しないというのは解雇とは色が違います。元々契約期間中の雇用の保証しかないのですから会社都合で契約更新しないのは有りだと思います。 とはいえ、もう契約更新してしまっているのですからあと半年は無理でしょう。 そのため、解雇しろと言ってもなかなか応じないですので、契約更新はやめてくれという方向で会社と交渉できないでしょうか?契約更新は雇用者と被雇用者の両方に拒否権があります。 半年後に契約の権限を持ってる上司に交渉するしかないでしょうね。その特には個人交渉ではなく、同意する人を集めて団体で交渉したほうがいいです。いざとなったら労働者の権利を行使できますからね。

トピ内ID:5351437720

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シフトを減らすのは?

041
どんな契約か分かりませんが、まずはシフトを減らすことから始めてみてはいかがですか? 週に4日の勤務なら3~2日に減らして、「これでは稼げない」というように、もっていくとか。 私なら、天然ぽく「体調悪いみたいだから、稼ぎたい人優先で組みましたよ。まずはお体直してください」と本人の体調を気遣ってシフトを減らします。 もしくは、仕事の内容を体力勝負の雑用中心に組んで、「もう辞めたい」というようにもっていくかな。 いずれにしても契約内容と就業規則内で、困ったチャンのシフトを減らし、徹底してミスを追求し、雑用や汚れ仕事をしてもらいます。 「体調が悪くてできません」と言ったら、「じゃあ、今日は帰っていいよ」とどんどんバイト時間を削ります。 嫌な奴かもしれませんが、こちらも仕事なので「きちんと出勤する」は最低限のことだと思いますから。 もちろん、上司にも根回しして「イジメ」って言われないようにしますけどね。

トピ内ID:8184208094

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レスありがとうございます。

ちゅーりっぷ トピ主
お返事が遅くなり申し訳ありません。 金魚さん >解雇するかどうか決めるのは、主様ではなく、経営者や、役職者でしょう おっしゃる通りです。 役職者は現場をしっかり見てくれていないようで そのためこのようなことが起こってしまうようです。 にんにんさん >会社都合の解雇は監督署に目を付けられちゃうんですよ。もし解雇された、なんて監督署にいかれたらほかにもいろいろ調べられちゃう。 そのような事実があるのですね!知りませんでした。 だから上は渋っているんでしょうね。。。 >有給は?有給って2週間以上たまることありますよね。 有給がなくなるほど今まで休んでいるのですが 有給申請ではなく欠勤で処理していたそうです。 cocoさん >そのアルバイト、縁故関係の人じゃないよね? 縁故ではありませんが、社内に彼氏がいます。 だから辞めたくないと言っているのかもしれません。

トピ内ID:3354779814

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<トピ主です>レスありがとうございます。

ちゅーりっぷ トピ主
こりん星人さん >裁量権を持っている上司へ直訴しては? 簡単な打ち合わせのたびに話していて その度に「僕も同じ気持ちだ!」と仰るのですが… 裁量権を持っている上司は悪者になりたくないんですかね。 らくださん・そうだねぇさん >法律は労働者の味方ですから、過去の裁判の判例をお手本にすると、解雇条件は相当厳しいです。 >たとえ正社員でなくともやめる意志のないひとを穏便にやめさせるのは難しいのではないかと思います(特に世間体を大切にするところ)。 就業規則に反するだけでは、簡単に解雇できないのですね。 山田錦さん >個人交渉ではなく、同意する人を集めて団体で交渉したほうがいいです。 確かにそうですね! 同意見の先輩が多数いらっしゃるので検討します。 柊さん >雑用や汚れ仕事をしてもらいます。 先輩方も仕事を頼みづらいということで 上司が無理やり捻り出した雑用を頼んでいます。 しかし「雑用ばかりで、私が仕事をしていないように見られて嫌だ」 と言っているらしいです。

トピ内ID:3354779814

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<トピ主です>皆様ありがとうございます。

ちゅーりっぷ トピ主
アルバイトさんの現状ですが 結局、今週は週4日勤務のところ初日1日だけ出社し それ以外は全て終日お休みでした。 上司より 「まだ体調が芳しくないらしく、再び長期のお休みに入る。 今後のこともちょっと考えたい、と言っていた。」 という話がありました。 長期がどれくらいの期間なのかもわかりません。 今週のこの出来事をきっかけに 少しでも変わればと願っていますが…

トピ内ID:3354779814

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シフトを減らしたら、休業手当を請求される

tako
 知らない人がいるようですが、アルバイトでもいままで働いていた日数よりシフトを減らされると労働基準法第26条によって休業手当の請求をすることができます。払わなければ、労働基準監督署にいかれたら、法律違反で刑事罰を受けることになります。  解雇より大きな問題を抱えてしまうことになるかもしれません。  シフトを減らすのはお勧めできません。

トピ内ID:5933912645

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会社としては動きにくい

🐶
イルマ・ラ・ドゥース
すぐパワハラだ、解雇権乱用だ、となるので会社としては動きにくいところです。 職場同僚として、一個人として、巧妙にネチネチといびり倒すのが最も効果があるでしょう。

トピ内ID:7879670763

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その後の結果

ちゅーりっぷ トピ主
半年以上前にご相談させていただきましたこちらの件ですが アルバイトは3月いっぱいで退社しました。 契約更新をしなかったのか、本人の意向かは全くわかりませんが… レスをいただきましてありがとうございました!

トピ内ID:3354779814

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