秋に出産予定の為、8月末で退職を予定しております。
現在の会社では政府管掌健康保険と厚生年金に加入しており、
加入開始は2004年4月1日です。
退職後、9月1日からは夫の会社の健康保険組合で扶養に入り、
国民年金3号被保険者となるつもりです。
出産後に出産手当を受給する予定なのですが、
「出産手当金の日額が3612円以上の場合、受給期間中は
扶養を抜けなければならない」というのが一般的ですよね。
しかし、夫の会社(某企業グループ)の健康保険組合のガイドブックには、
「失業給付は被扶養者の収入に算入するが、出産手当金は算入しない」と
明記してあります。この場合、受給期間中も扶養を抜けずに済むと
読み取れますが、組合によってこのような制度の違いは
起こりうることでしょうか?
また、扶養を抜けずに済む場合、国民年金も3号被保険者のままで
いられるということでしょうか?
以上2点、詳しい方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。
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