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遺産相続について教えてください

レス6
(トピ主 0
041
ぱるる
ヘルス
バツ一同士の結婚で、主人には前妻の子がいます。子供は現在前妻が引き取り、養育費を支払っています。私に前夫との子はいません。 今年5月に私達夫婦の間に子供が生まれました。 5年前にマンションを購入し、夫が先に死んだ場合を考え公証役場にて「マンションは妻ぱるるに残す」と証書を作成いたしました。遺産相続の際、家を売って前妻の子に相続分を渡すとなると、私自身住む場所が無くなるのと、年を取っていた場合賃貸も難しくなるからです。 ただ法的にはどうなんでしょうか。不服申し立て等を前妻の子がした場合、認められてしまうのでしょうか。公正証書と言うのは遺言と同じなのでしょうか?遺言となると法的には有効だけれど、不服がある場合遺言より法的な相続が優先されることもあると聞きます。実際のところはどうなんでしょう。 アドバイスをお願いいたします。

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詳しくは専門家に聞くことを前提に

041
むささび
小町は素人ですからね。 まず、公正証書遺言は、形式を整わせないで書いたりした遺言よりもずっとずっと強いです。具体的にいうと判決とか和解調書と同じ法的効力がついています。よかったですね。 >不服申し立て等を前妻の子がした場合、認められてしまうのでしょうか。 それは、家庭裁判所の裁判官が、公正証書遺言や、前妻のお子様の取り分(遺留分はありますから)などをいろいろ考えて審判を下すので、認められるかどうかはその裁判官と、仮に前妻のお子様とトピ主さんがそれぞれ弁護士を立てたとして、この3者次第です(特に裁判官)。なので、こればかりはどうなるか分かりません。 ただ、一番重視されるのは故人の意志ですから・・・。 詳しいことは役所や弁護士会に問い合わせて、法律相談で聞いてください。

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相続について調べたばかりなので・・

041
素人ですが
法定相続人には、遺言でも勝手に減らすことのできない遺留分という持ち分があります。子が2人いる場合、子1人の遺留分は8分の1です。 つまり、2人の子を持つご主人が遺産の全額を貴方に残すと遺言して亡くなった場合・・・ 1.遺産の内訳が、マンション2000万円、預貯金2000万円の場合、前妻との間の子の遺留分は500万円です。あなた方母子はそのままマンションに住み、預貯金から500万円を渡すことで解決します。 2.遺産の内訳が、マンション2000万円のみの場合、前妻との間のお子さんの遺留分は250万円です。つまり、(a)貴方分の預貯金から充当する、(b)マンションを売って支払う、(c)どこかから借りて支払う、などの方法が考えられます。 前妻との間の子も正当な相続人ですから、遺留分の請求を阻止することはできません。 また、養育費を支払うのは父親として当然のことなので、それにより遺留分が減額されるようなこともありません。 対策としては、分けやすい財産(預貯金等)を8分の1相当額以上持っておくことではないでしょうか。なお、マンションの価値は購入時の価格によって決まるのではなく、相続発生時の資産価値によって決まります。

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遺留分

041
ポメちゃん
素人ですが、 遺言があっても、その前妻の子供には、遺留分として、法定相続分の半分の権利があります。 法廷相続分は、配偶者2分の1、残る2分の1を子供たちで分けることになるので、あなたと夫の間の子供の数により前妻の子供の取り分は変わると思うけど。 詳しい対策は、専門家に相談された方がいいと思うけど、1つの方法としては、結婚20年以上たったら、 一度だけ使える配偶者の贈与税の特例みたいなのがあったと思うので、それを使って家の一部を贈与してもらい、相続の対象部分を減らすことが出来るのでは?

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遺言は絶対ではない

041
争族はイヤだ
夫さんが先に亡くなった場合、前妻の子とトピ主さんの子は共に夫さんの子であり、遺産相続については同等の権利があります(遺留分もあります)。相続で不動産や預貯金の名義を変えるときには、故人の生まれてから死ぬまでの戸籍に基づいて法定相続人を確定した上で、相続人全員の実印を押した遺産分割協議書を作成することが必要ですので、前妻の子抜きで結論を出すことはできません。 遺言は故人の遺志でそれを尊重する、などとなっていますが、実際には相続人同士の話し合いで誰がどの遺産をもらうかを決めるので、相続人同士が合意すれば遺言と違った分け方をしても全く問題ありません。ちなみに公証役場で作成する遺言は形式上の不備がないので、遺言が無効となることがない、あるいは遺言を勝手に書き換えられることがない、といった利点がありますが、公正証書と違って裁判の確定判決のような効力はありませんので、他の相続人が遺言にどうしても納得しなかったら、最終的には裁判所の判断に委ねられます。 ただし、このケースでは、最悪前妻の子に遺留分相当の現金を渡せば揉めないと思うので、そのくらいの現金を別途用意しておけばいいと思います。

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かなり先になりますが

041
お嬢様
夫婦間では, どちらかの名義の家を贈与しても贈与税はかからない. たしか20年くらい連れ添った夫婦の場合ですが. 税金をいっさい払わずに配偶者間で名義の変更が できるのです. 詳しい事はご自分でお調べになって下さい. ネットでもかなり検索できます. ただその20年間はご主人になにもないことを 祈りましょう.

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20年以上連れ添った夫婦は

041
お嬢様
さきほどレスしたお嬢様です. 下記のサイトに詳細がありましたので よろしかったらご参考までに. http://homepage2.nifty.com/inoue/zeikin/huuhu.html

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