バツ一同士の結婚で、主人には前妻の子がいます。子供は現在前妻が引き取り、養育費を支払っています。私に前夫との子はいません。
今年5月に私達夫婦の間に子供が生まれました。
5年前にマンションを購入し、夫が先に死んだ場合を考え公証役場にて「マンションは妻ぱるるに残す」と証書を作成いたしました。遺産相続の際、家を売って前妻の子に相続分を渡すとなると、私自身住む場所が無くなるのと、年を取っていた場合賃貸も難しくなるからです。
ただ法的にはどうなんでしょうか。不服申し立て等を前妻の子がした場合、認められてしまうのでしょうか。公正証書と言うのは遺言と同じなのでしょうか?遺言となると法的には有効だけれど、不服がある場合遺言より法的な相続が優先されることもあると聞きます。実際のところはどうなんでしょう。
アドバイスをお願いいたします。
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