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預金の名義変更について

レス4
(トピ主 0
041
maru
ヘルス
共稼ぎの夫婦なんですが、預金を全て夫名義にしてます。何かあったときに不便ではないかということで、半分を私名義にしようということになりましたが、税金がかかるのでしょうか?定期預金もあるのですが、夫の承諾の証明みたいなのも必要になるのでしょうか?よくわからないので詳しい方教えてください。

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最初が肝心だったんです~

041
なまけもの
実は、ご主人名義のお金を奥さん名義に入れ直した場合、贈与と見なされる可能性があります。 承諾があろうと無かろうと関係ありません。 税率は控除額を超えた金額に対して10%~50%です。 最初っから、ご主人名義の口座にお金を集中させてはいけなかったんです。 とりあえず、毎年地道に贈与税のかからない範囲で、少しずつお金を移動するしかないと思います。 それとプラスしてこれからは奥さんの名義の口座で夫婦のお金を貯めるようにしましょう。 奥さんの貯金額がご主人の貯金額に追いついたら、そこから先は、夫婦均等に貯金すると良いですよ。 夫婦のお金を均等にすることによるメリット沢山あります。 住宅取得時の夫婦による登記によるメリット。 貯金名義人死亡時の預金の完全凍結防止。 貯金名義人死亡時の相続税の軽減と沢山あります。

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なるほど・・

041
maru
ありがとうございます。勉強になりました。やっぱり・・って感じですね。ちなみに、いくらまでだと税金がかからないのでしょうか?

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贈与と相続の税金

041
ちい
贈与は110万円(年間) 相続は5000万円+1000万円×法定相続人の数 以上が、控除額(課税されない額)です。 片方に資産を偏らせていた場合、一番恐ろしいことが起きるのは相続です。 たとえば、夫婦で3000万円の預貯金があって、子供が居なかった場合、片方が死亡すると、残された配偶者が相続できるのは2000万円、残る1000万円は、死んだ本人の親に行きます。 親が死んでいれば、兄弟に相続権が行き、配偶者2250万円、兄弟が750万円となります。 もし、夫婦が半分ずつ資産を分けていれば、残った配偶者2500万円、と死んだ本人の親500万円、兄弟の場合は配偶者2625万円と、兄弟375万円となります。 資産をきちんと分けているかどうかだけで、配偶者に残してあげられるお金が、何割も違ってきます。

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預金の名義変更

041
綾乃
結婚した娘の名義の郵便定額預金100万を、娘の父親の名義に変更したいが、贈与税はかかるのでしょうか。娘は元々父親の預金なので賛成してくれます。

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