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残業時間の入った給料明細がもらえない

レス6
(トピ主 0
嘘だるま
仕事
 うちの会社は、上司が労働時間を記録して残業を把握しています。  給料明細に残業時間の合計が書いていないので、残業手当がいくらの単価で払われているかわかりません。毎回総務に残業時間数を聞きに行けば教えてはくれるのですが、やはり面倒がられます。また、手当の詳細も書いてくれず、いくつかの手当は合わせた額で書かれています。  給料明細に書いてくれればいいのですが、総務に言っても、「労働基準法や所得税法上、残業時間を書く義務はないと役所に聞いているから書かない。手当も詳しく分けて書く義務はないと聞いている。」と言われ書いてもらえません。  残業時間とかが書いていないと、給料明細の意味が半減してしまいます。残業時間を書いた給料明細をもらう方法はないのでしょうか?

トピ内ID:1315567459

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会社を代わるしかないです

😣
残念
 給料明細は所得税法なんかで示せと言われているのは、税金の額だけです。そのほか労働保険や健康保険の法律で示せと言われているのも控除する額だけです。間違って所得税法などで給料明細の義務があるという人がいますが、完全に間違いです。法条文自体を見ていない人が適当に書いているだけです。法条文を見ればわかります。  労働基準法にいたっては、給料明細自体出さなくても構わないことになっています。  ですから、詳しい給料明細は会社の任意ですので、出さない会社はお願いして出してもらえなければ、会社を代わるしかありません。

トピ内ID:6575063553

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法律で義務付けられています

041
猫だるま
 給料明細を出すことは法律で義務付けられているんじゃなかったでしたっけ。  日本で必要な項目が入っている給料明細を出さなくていいなんてありえないと思います。

トピ内ID:8460653635

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法律はない

041
Mr.ますりん
残念さんのおっしゃるとおりで、給与明細なるものを発行する義務は法律上ありません。

トピ内ID:7260616829

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給料明細に相当するものはあるんですよ。残念!

残念
所得税法 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第231条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。  このほか、労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条、健康保険法167条、厚生年金保険法84条なんかにも関係するものはありますよ。ですから、給料明細なるものを出す義務はあるんですよ。

トピ内ID:5825121880

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36協定を提出していなんじゃない?

041
もも
だから給与明細に書けない・・・?

トピ内ID:4993041677

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間違いですよ

負けtako
>残念さんのおっしゃるとおりで、給与明細なるものを発行する義務は法律上ありません。  Mr.ますりんさん、間違いですよ。給料明細なるものを発行する義務はあるけど、残業時間を記載する義務はないということですよ。

トピ内ID:3349897172

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