トピを開いていただき有り難うございます。
今回、子供の精神障害年金を年金事務所の方の指示の元、書類関係一式揃えて請求をしたのですが、
『初診日がO年O月頃であることを確認できないため』の却下決定通知がきました。
以下、詳細を記述します。
種類は『国民年金障害基礎年金・20歳前発症』
*発症は19歳時(現在27歳)・統合失調症。
*初診病院A・・・既に初診から8年経過しているので当時のカルテが無く(5年までは保存)
一切の証明が出来ないために『受診状況報告書』については『証明が出来ない』旨の記載をしてもらい年金機構に提出。
*次の病院B・・・Aの病院で証明できなかった『受診状況報告書』を作成してもらい提出。
本来なら、初診病院で記述してもらうのですがB病院に事情を話し、年金事務所の方の指示でこの形を取りました。
*次の病院C・・・現在通院している病院では『診断書』を提出。
発症時、あとでこのような請求をする事は考えに及ばず、当時の診察券や領収書・お薬手帳?など、初診を証明できるものがなく、
家の中を色々探したのですが、どうしても見当たりません。
何か手がかりになるようなことは無いかと再度初診のA病院の方へも尋ねたのですが、結果は同じ『カルテは無いから』と、
力になってもらえる感じではありません。
『初診日の証明』が取れれば審査請求が出来ます。
しかし当時の証拠になるようなものは無いので困っています。
親としてなんとか子供の力になりたいので、何か良い情報や経験談をご存知の方、お知恵をお貸しいただけませんか?
どうか宜しくお願い致します。
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