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弁護士さんの過失請求について(続き)

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(トピ主 0
041
みか
仕事
その事実は苦痛で、弁護士さんに賠償を請求したいという気持ちもあるのですが、いくぶんかお世話になっていた弁護士さんにどの位まで要求をしていっていいものか、迷っています。 気持ち的には、取り返しのつかない失敗をされてしまった、という気持ちが大きいのですが・・。 このような場合、弁護士さんにどの位、賠償を請求してもよいと思われますか? どなたかのご意見をお伺いしたいのです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

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ひどい目にあいましたね

041
きりんこ
弁護士としてあるまじきことですね。 大体弁護士なら大丈夫という考え方が間違っているのです。 私は弁護士まで一緒になってお金を1000万あまり騙し取られました。 ネタでも釣りでもありません。 そういう場合、ほかの弁護士を探しましょう。 県の弁護士会会長とか、ちょっと偉そうな人がいいみたいです。

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同業者です。

041
破産管財人の黒子
…その失敗あり得ない失敗です。 だって内容証明の文章の打ち方(ワープロ)と普通の手紙の文章の打ち方は全くもって違うので、本当に、同業者として信じられないような単純なミスです。 しかも内容証明が如何に大事な物かというのを、 この仕事をしていて知らないわけはありません。 かなり重大なミスですよ。 これが巨額の債権移転・契約解除だったら、 莫大な損害がでます。←本当ですよ。 お世話になったとはいえ、これはちょっとな…ぁ。 その弁護士さんとお話をされて、 納得がいかなかったら、 弁護士会に相談されてはどうでしょう?

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相手はプロだから

041
ふわ
これだけ払え、とシロートが言ったところで「はいさようで。すいませんでした」と支払うことはないんじゃないんでしょうか。 まずは、お願いした弁護士の所属している弁護士会に相談してみては? 相談窓口があるようですので、まずは日弁連のHPへGO!でしょ。

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お返事、有難うございます

041
みか
きりんこさん、お返事有難うございます! まだ私の弁護士さんは、自らの過ちに対して思ったことを言って欲しいと言ってくださっているので、良心的だと思います。 でも、賠償額を多額に言ってしまうのは申し訳ない気がしてしまいます。 私の気持ちとしては、取り返しのつかない過ちをされてしまったという思いがあるのですが・・。 気持ち的には一生の職場にこんな汚点を残されてしまうかもしれなく、100万~200万の賠償じゃないと済まないと思ったりするのですが、それを言葉に出来ずにおります。 賠償額についての客観的なご意見がお聞き出来たら・・と 思っております。

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有り得ない・・・

041
タルタル
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2004/0705/006456.htm の続きですよね? 私新人の法律事務ですが、私ですらその失敗は有り得ません。まずそれ、事務所を出る段階で持ち物まちがってるから・・・。しかも普通郵便かよ。 そして、親展は本人が開けるから親展。 開封しないことを秘書検でもやるはず。それ3級レベル。もし開封して渡すことを秘書に任せているとしても、業務上知ったことは他言無用は秘書として当然でしょ。そうじゃなきゃ安心して出せないじゃない、親展。

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有り得ない・・・(続き)

041
タルタル
まして内容証明で出すべき文書。 内容証明なんて法律事務所では日常的に出すもので、出しに行くだけなら基礎中の基礎! それを普通郵便て・・・。 これを弁護過誤と言わないでなんと呼ぶ。 会社に居続けたいから弁護士に依頼したのにより居辛くなったのなら、請求していいと思いますよ。 弁護過誤の例を見たことがないので手続きはわかりませんが、上の方々がおっしゃってるように所属弁護士会に問い合わせてみては? ちなみに嫌な言い方かも知れませんが、事務職員も弁護過誤保険に入ってるはずです。 安心して請求しちゃってください。

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