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子供の扶養はどちらに?

レス11
(トピ主 0
041
はなはな
子供
フルタイムで働くママです。子供は2人います。 うちは主人の年収と私の年収がほとんど同じで、若干私の収入が多いのですが、先日主人の会社より、ふつうは年収の多いほうが子供を扶養をする。といった事を言われとまどっています。 たいして年収はかわらないので、ずっと主人の扶養にしてきましたが、そのような事をいわれると私が扶養したほうがいいのかなやんでいます。 みなさんのお子さんはどちらの扶養にしていますか? 収入が多いほうが扶養しなくてはいけないなんて聞いたことありますか?

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うーん

041
ねねこ
年収より、福利厚生のある方が取るのがいいと思っています。 家族手当などありますか? 扶養がつくとボーナスの査定が無条件で上がったりしますか? 会社としては扶養がない方が支払は少なくて済むんだから、何かにかこつけてはなれてほしいのかも。独自の健康保険を持っているのなら、医療費も絡んできますし。

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言われました。

041
アラビカ種
派遣会社で保険に加入し、「子供を扶養に入れたい」と言ったところ 「収入はご主人より多いですか?少ない?では扶養には入れられません。」 と言われました。 派遣会社の説明では、その世帯で主たる収入を得ている人でないと扶養できないとのこと。 なぜ? そんな法律でもあるんでしょうか。 不勉強な私にも教えてください。

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それは多分

041
れんこ
収入が多いほうで扶養手続きをしていると年末調整などの扶養控除でお得だよ。という意味で言われたのではないでしょうか。 そういうことにこだわらないのであればご主人の扶養でいいと思いますよ。

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いけないのではなく

041
ふるたいむまま
普通は収入が多いほうが扶養に入れるというのは、そちらのほうが税金上のメリットが大きい場合が多いからです。 多いといってもたいした差ではないのであれば、どちらでもいいのでしょうが。 あと、会社によって扶養手当の額が違ったり、被扶養者の数によって住宅補助の額が変ったりする場合もありますのでトータルでどちらが得か考えられたほうがいいかと思います。 トピ主さんはなぜご自分の扶養に入れることにためらわれてるのでしょうか?

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収入が多い方、という決まりはないと思います

041
子どもの扶養、必ず収入が多い方でなければいけない、という決まりはないと思います。 ただ、世帯収入で考えた場合、税金の控除額などを考えると収入が多い方の扶養にしておいた方が得なケースが多いので、そうする方が多いのでしょう。 私もそう考え、出産前の年収は私の方が夫より多かったのですが、育休中は私の収入が減るから夫の扶養、育休終了後は私の扶養にしました。夫の職場にはない扶養家族手当が、私の職場にはありましたし。 ところが、後でよくよく調べてみたら、育休中でも私の収入の方が多かったことがわかり、ちょっと拍子抜けしました。 また、私の同僚の女性で、お子さんが生まれた当初はご主人の扶養にしていたけれど、ご本人の収入がご主人の収入を越えた時点で扶養の変更をした方もいました。 (続きます)

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収入が多い方、という決まりはないと思います(続きです)

041
トピ主さんのご主人の会社でも、「収入が少ない方の扶養にはできない」と言ってこられたわけではありませんよね? 扶養の変更、けっこう面倒でしたよ。新たに扶養する側になる会社の方に、配偶者の源泉徴収票と、扶養を変更する理由を書いた書類を提出し、承認されるのを待たなければいけなかったので。 (これは、うちの職場だけでしょうか。) ご夫婦それぞれの扶養にした場合の税金の控除額や扶養家族手当の金額を比較して得になる方の扶養にしても良し、 金銭的な条件はどうあれ(どちらにしてもそれほど違わないのですよね?)、 ご主人の扶養にしておきたいのであれば、それもアリだと思います。 ご主人の会社がどうしてそんなことを言ってきたのか、ご主人に詳しく聞いてもらうわけにはいきませんか?

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私が扶養している

041
ふるふる
>収入が多いほうが扶養しなくてはいけないなんて聞いたことありますか? うん。そういう風にしている会社は多いと思うし、税務署でもいわれたよ。 なので、私が扶養してます。

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私の扶養に入れてます。

041
1児ママ
私の場合は、主人よりも、収入が200万ほど多いのと、会社の福祉関係が充実しているので、私の扶養に入れています。 主人の会社は、「扶養手当」すら出ませんので、主人が子供を扶養するメリットが無いのです。 同僚の女性の場合は、自営の長男と結婚されて同居なさっているのですが、子供は、義父の扶養に入っているそうです。税金関係かなにか(よくわかりませんが)メリットがあるのかもしれませんが、自分がおなかをいためて産んだ子供が「義父」の扶養だなんて・・・自分だったら気分的に嫌です。人には色々事情があるんでしょうけど。

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健康保険上の扶養

041
背脂
扶養には、給与からの引かれる源泉徴収税が安くなる税法上の扶養と、被扶養者分の保険証を発行してもらう健康保険上の扶養の2種類があります。 そして今このトピであがっている扶養とは、健康保険上の扶養を指していると理解しておりますので、それを前提にコメントさせていただきます。 会社のご担当者のおっしゃっている、主たる収入を得てる方が扶養する、という回答はあっています。これは健康保険法という法律において『原則、主として生計を維持するほうの被扶養者とする』と定められているのです。 じゃ、その生計維持をしてるかどうかをどう判断するか?というところですが、そこは、その収入について客観的に判断できる書類=源泉徴収票(or給与明細等)のご提出していただき、健保組合等で判断する、という事になります。 会社で社保を担当しております。 担当でもしてない限り、こういった件に関してご存知なくて、戸惑ったり不審に思ったりする事は無理もないと思います。 ご参考になればと思い、コメントさせていただきました。

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うろおぼえですが

041
Miso
税制上の扶養と、社会保険上の扶養は別にできる、ときいたことがあります。 例えば税制上は夫の扶養にした方が有利、福利厚生は妻の方が有利という場合にも、対応できるということだと思います。 また上の子は夫、下の子は妻、というような家庭もあると聞きました。

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うろおぼえですが

041
もに
政府管掌の健康保険の場合、子の扶養は夫婦のうち所得の多いほうにつける、という規則があったはず。お子さんを扶養に入れるってことは、ご主人の会社がお子さんの分の健康保険料等を負担することになるから、ご主人の会社的には損なわけですよね。だから奥さんのほうの扶養にできるならそうしてほしい、と言ってるのでは?

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