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養子である夫の分の財産

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041
ありさ
ひと
私の夫の家庭環境は複雑で、夫は母一人(姑)子一人です。夫は幼少時、実祖母の兄の養子(子供が居なかったため)になりましたが、姑が手離したくないためか姑自身も養子となっています。つまり、夫と姑は2人とも親子でありながら伯父さんの養子なのです。姑自身には兄妹がいます。 養子先の伯父さんが無くなった時、夫は高校生だったそうですが、姑の兄が「(姑だけ)ずるい」と財産の分配を求めたそうです。姑は「要らない」と兄妹で分けたそうで、「守銭奴じゃない」と私には言いたかったのでしょうが、疑問なのです。 養子となっている夫の分の財産は? 姑がもらっちゃったんでしょうか?今、姑は時々お金をくれますが、数万円です。 また、先日姑の実祖父が死にました。このときも実兄が文句を言ったため姑は「要らない」と言ったそうです。姑は夫への財産分与は考えていないのでしょうね(姑がもらうと結果夫へいくと思うのですが)。 「**家(実祖母の実家の名前)」と頻繁に言われる妻の私は(守銭奴なのかもしれませんが)先を考えると気になってます。

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トピ主です。レスください

041
ありさ
私もどこにも相談できず、ここに来ています。 夫は結婚前から叔父(養子先の父・祖母の実兄)の喪主にさせられ、いろいろなことも(*回忌とか)やらされています。 姑は叔父の死後、田舎の叔父の土地に一括(お金)で家を購入しています。私達は自分で買ったのですが、家のローンがあるので、私が(義実家の)お金が気になるんだと思います。 今は、夫の仕事の都合で姑とは別れて暮らしているので(だから家購入)、気は楽ですが、結婚当初から姑、夫の実祖母からは**家のプレッシャー(跡継ぎ)ももらいました。(実祖母も亡くなっているので姑の兄からの財産放棄の話も出た)。夫の実祖母は**家(実祖母の旧姓)が途絶えるのが嫌だったようで、夫に定年が終われば田舎に帰れ、土地を売ったら化けて出る、など(嫁に行ったのに)言っていたようです。 高校生の夫の財産はどうなっちゃったんでしょう?(今は30過ぎです)

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小町で法律相談は無理かもよ

041
うーん
なんか状況が複雑なので、素人の集まりの小町では難しい質問かも・・・ 弁護士さんのHPとかで無料でやってる法律相談とかにメールして聞いてみたらどうかな? 餅は餅屋って言うじゃない?絶対そっちのほうが正確だし、メールの無料相談に応募したからって、後で料金請求してきたりはしないから大丈夫です。

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実祖父は、実父?

041
f
質問です。 1.伯父さんが亡くなったときの相続ですが、お子さんのいない伯父さんに姑さんと夫さんが養子になられただけで、姑さんの兄妹さんは、養子縁組をしていないんですよね? なのに、どうして、伯父さんの財産を子どもでない姑さんの兄妹が相続できたのでしょう? 2.姑の実祖父さんのお子さんは、全員亡くなられているのでしょうか?全員亡くなられているなら、孫が相続することになります。実兄さん以外の孫さんとは、どういう話し合いになりましたか? 姑さんが、当然もらえるものをもらわないで、跡取りということだけを押し付けてくる(あるいは、跡取りと言うなら、相続する財産があるべき)とトピ主さんは思っていらっしゃると読み取れますが、相続人関係が、いまひとつはっきりしない書き方なので、アドバイスがつかないのでは?と思います。

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参考になれば・・・

041
難しい
どこまで正確かはわかりませんが、知っている範囲で書かせて頂きます。 養子縁組しても、特別養子縁組でない限り、親子の縁は切れません。 この場合、年齢から考えると特別養子縁組の制度がなかった頃でしょう。姑さんとご主人は、叔父さんの養子でありながら、親子でもあります。又、姑さんは実親の子です。 おじさんが亡くなられた時、配偶者が亡くなっていれば、相続権は、養子縁組した姑さんとご主人にあります。兄弟になるので、割合は半分ずつ。 ただしご主人が未成年だったので、姑さんが同意なしに、ご主人の相続財産の管理者になったのでしょう。確かではないですが、未成年者の相続財産は本人の同意なしに、他の成人が責任を持って管理するのは、法律で決まっていると思います。 これは当然ですね。未成年者に相続分を渡して、勝手に使われたら、子どもを養うお金も親はなくなってしまいますから。 姑さんがご主人の相続分を管理し、それでご主人を育てたという事でしょう。だから、もう残っていないかもしれませんね。 ここで一回切ります。

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続きです

041
難しい
姑さんは、実親の子ですから、ご主人の祖父(姑さんの父)が亡くなった時、他の兄弟と同じに相続権があります。 又、もし、姑さんが亡くなれば、ご主人は、子として姑さんの財産の相続権がある筈です。 私が本で得た知識はこの程度ですので、一度専門家に相談してみたらどうでしょうか?あるいは相続関係の本で調べてみたら如何ですか?

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