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土地の名義と家屋の名義が別、将来は??

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(トピ主 0
041
マンダリン
ヘルス
土地の名義は祖母。家屋の名義は祖母の三女の旦那さん名義。 しかし、その旦那さん(叔父)は20数年前に家を出ました。 音信不通ですが、叔母はどこに叔父がいるかは知っています。 残された三女(叔母)は残された住宅ローン(自分達の増築部分)を一人で完済。その叔母が祖母と同居をしているならば、問題がなかったのですが。今は息子家族と同居をしています。つまり、祖母を置いて出てしまいました。祖母は、一人で大きな家に住んでいます。  祖母には他3人の娘がいます。そして、3人共、祖母名義である土地は(相場から換算し、金額を)4人で分けるべきだと主張しています。が、増築部分は自分で支払ったし、住民票もそのままにしてあるから自分には住んでいる権利があると、叔父とは離婚していない為、その名義は妻である私=自分の物だと。祖母他界後は、全て自分の物だと。肝心の祖母は『勝手にしてくれ』と。遺言も作らないそうです。叔父は勿論放棄します。を、前提です。 お恥ずかしい身内です。祖母存命でありながら不謹慎かとは思いますが。祖母、叔母達、母をみていて見苦しいので。アドバイスを。

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まずは

041
ちょうさん
市町村で開催されている「無料法律相談」に行ったほうがいいと思いますね,叔母さんが。 できれば登記簿の写しを持って。 (司法書士さんがお話を聞くときに事実関係はともかく登記簿があったほうが状況を把握しやすいので) こういった,感情がもつれてしまった相続問題は専門家でないと手に負えません。 できるだけ第三者である法律家(この場合は弁護士か司法書士がいいでしょうね)に入っていただいたほうが冷静に相続をできます。 お祖母さまも,自分をほっておいた娘達を心のどこかで恨んでいるんでしょうね。だから遺言は書かない,といているのでしょう。 ともかく,まずは無料法律相談へ行くように促してみてください。

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確実に揉めます。

041
甲斐性なし
身内で相続で揉めるのはいやですね。 土地は価値がありますから、祖母様がお亡くなりになれば、相続人=娘達が当分に分けます。 上物=家屋は、築後20数年経っていれば無価値です。土地を売却しようとすれば、家屋の解体費用などが発生しますからマイナスですね。解体費用は家屋の名義人の負担になります。 でもまだ住めるわけですから、娘の一人が住むとしたら、家賃を名義人に支払い、地代も他の3人に払わなければならなくなりますが。 住宅ローンや固定資産税を実際に叔母さんが支払ったと言う証明はどうなっていますか? また、家屋は叔母さんに名義変更されてなければ、他人も巻き込んで泥沼になりますよ。 誰かが亡くなると、普段疎遠な親戚が突然寄ってきます。 それと、お祖母様と叔母さんは同一世帯になっているのですか?実際に住んでいないのなら、世帯分離しておく方がいいですね。(叔父さんの住民票は何処?) 今後介護の問題も出てくるかもしれませんから、法律相談に行ってみた方がいいですよ。

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不動産の相続はもめると大変

041
法律家の卵
ややこしい問題ですね。 この場合丸く納めるには、土地を4人で相続した場合、今、土地上の家屋に住んでらっしゃる叔母さんが他3人から土地を対価を払って買い取り自分の名義にするか、もしくはその土地に建物のための他3人持分について土地を賃借する形(地上権・借地権等を設定)をとり、その対価を払う形が他の3人の方も納得できる方法だと思います。土地については叔母さん単独所有にならないのであれば何らかの対価はどちらにしても必要だと思います。 おばあさんが、叔母さんに贈与や遺贈をしたとしても、残りの子供達には遺留分減殺請求する権利があるので、今の状況でしたら叔母さん単独所有になるのは対価なしには難しいでしょうね。おばあさんに他に沢山の財産があるのなら遺産分割の際に叔母さんが、この土地の権利を得ることも考えられますが、財産はこの土地だけでしょうか?一番すっきりすむのは叔母さんが土地を買い取る方法だと思いますが、叔母さんは納得するまで時間がかかるでしょうね。 不動産の相続がらみの問題はどうしても見苦しいものになりますし精神的にも大変です。法律家の第3者を交えてお互い納得できるように話し合うことをお勧めします。

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