年収120万円程度の所得のパート主婦です。
今年の9月までは夫の社会保険に加入し3号被保険者でしたが、10月からは加入条件が年収106万円以上になった関係で私自身の給与から社保料が天引きされています。
さてそこで質問です。
年収が106万を超えても学生は社保加入の条件から外れるのですが、私が放送大学の学生である場合も社保には入らなくともよくなるのでしょうか?
「定時制、夜間学校生は除く」という学生除外要件は、一科目だけを選択している科目履修性にも当てはまるのでしょうか?
また、大卒資格が得られる全科履修生だと「大学生」扱いなのでしょうか?
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