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夫の収入は共有財産ですよね

レス146
(トピ主 1
🐱
トマ
話題
はじめまして。 結婚して子供が二人います。 家計は私が管理し、夫は小遣い制です。 夫の収入から前取り貯金で、子供の学費(大学進学を想定)の準備と 家族の貯金をしています。 子供の貯金は子供名義ですが、家族の貯金は夫名義です。 そろそろ夫名義の貯金も増えてきたことから、私名義の貯金に 変えようと夫に相談したところ、「稼いでいるのは俺(夫)だから 俺(夫)名義にするのが当然」と言われました。 夫の収入は共有財産ですよね。 夫婦名義での貯金ができない以上、夫と私で半々に振り分けるが 普通だと思います。 夫を信用していない訳ではありませんが、私だけ貯金ゼロというのは ちょっと心配です。 もし私がパートに出れば、もちろん私名義の口座に振り込むと思いますが、 それも家族共有財産の筈です。 普通、夫の収入から家族の貯金をする場合、名義はどうするのでしょうか? 宜しくお願いします。

トピ内ID:5147570904

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きっぱり

041
れい
>夫の収入は共有財産ですよね 違います。 ちゃんと法律に定められています。

トピ内ID:4409903775

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収入はそれを得てきた人のものです

💢
まり
共有財産というのは違うと思います。 収入はそれを得てきた人のものであり、それをどう使い、どう資産形成するかは、その人の意思通りにされるべきです。あとはご夫婦の話し合いですが、普通ご主人の収入から預金するのなら、ご主人名義です。違うんですか?

トピ内ID:2513367123

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世帯主

🙂
pzo
名義は世帯主である夫さんが普通です。

トピ内ID:9614953166

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無職の人間の言うべき要求ではない

🐧
おばはん
これだから・・・男性は結婚したくなくなるのです。 うちの夫が貴女みたいなことを言い出したら、もう離婚を考えますよ。 私の稼ぎは、私のものです。 >「稼いでいるのは俺(夫)だから >俺(夫)名義にするのが当然」と言われました。 夫の方に一票。 夫の稼いだ貯金を妻の名義にしろなどとは、収入がゼロの無職の妻から言える申し出ではないです。 かりに貴女が稼ぎ頭で、夫が無職だった場合。 貴女の貯金を「夫の名義にしろ、それが当然だ」と夫が迫ってきた場合、そんな申し出を貴女は受けるでしょうか? もはや離婚案件だと感じるでしょう。 夫の方も、いまそう感じていることでしょう。

トピ内ID:9730779429

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不安は解るが

🐱
現状、夫さんの口座を自由に操作できているなら、それこそトピ主さんの口座をつくってお金を移す必要はないでしょう。 トピ主さんの口座のキャッシュカードを夫さんに持たせ、自由に引きおろしできるようにするからと主張すれば納得されるかも知れませんが。 それより、トピ主さんの口座がないと困る場合は、夫さんに万一のこと、ぶっちゃけ行方不明になるとか突然事故死して、口座が凍結されるときです。 専業主婦の妻が、突然口座の話をするというのは、聞かされる夫としては、保険金殺人とか浮気と離婚の準備かと想像して、ちょっと不気味なものがあると思うのですが。 趣味の受講料とかで自分の口座がほしい、手元に少しないと、逆に夫が浮気や離婚の心配もあるし不安なら、家計から妻小遣いを貰うことにして、それを月々積み立てては。 万一夫有責で離婚の際はちゃんと財産分与されますし、口座実態と印鑑通帳を握れているなら、名義は今さら言わない方がよろしいのでは。 お子さんが巣だって、夫さんもそろそろ寿命という頃なら、相続税対策でちょっとずつ譲ったりとかですね。

トピ内ID:9787289678

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共有財産です

🙂
ミカン
仮に離婚することになったとして、財産を分けるときは、結婚後の貯金などの資産は夫婦共有です。妻が専業主婦、夫が稼ぐのパターンでも、結婚後の資産は夫婦共有です。 結婚前の貯金、財産は個人のもので、離婚になっても分けるなどはありません。 もし、夫の浮気、借金が原因で離婚になり、結婚後の貯金500万(妻名義)、夫0円の場合。 250万の半々で折半となり、そこから慰謝料として100万差し引き、妻350万、夫150万といった形になるそうです。 雑誌の特集で、夫の浮気が原因なのに、妻の貯金を渡すことになることもあるパターンとして紹介されてました。 今回の貯金を夫名義にしても夫婦共有財産です。ただ、いざというとき引き出せないとか困ることもあるので、やはり妻名義のも作るのがベストと思います。 夫がダメと言うなら、いわゆるヘソクリで貯めていくなどするしかないかと思います。

トピ内ID:1162408135

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残念ながら夫婦別産制

041
FP25
民法762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 つまりご主人が稼いだお金はご主人のものということです。 ご主人名義の家はご主人のものだし、ご主人名義の預貯金もご主人のもの。 ここで共有を認めてしまうと、ご主人だけでの権利主張ができなくなり、不動産の登記もできなくなってしまうケースも出てくるので、シンプルに権利関係を明確にできるようにしているのでしょう。 じゃあ、なんで共有財産なんて言葉が出てくるの? それは離婚の時ですね。 実際は財産分与請求権(民法768条) ここで初めて結婚後、協力しあって形成した財産をその貢献度(多くの場合半分)によって、分けることができるのです。 外形的にはご主人のもの。 でも、お小遣い制にして実質的な財産処分権はあなたが握っているのだから、それで満足すべきなんです。 あくまで夫のものであって生活費以上のお金を妻名義にしてしまうと、贈与税の対象になる場合もあります。 どうしても移動させたいのなら夫の許可を得て、年間110万円以下の移動に留めておきましょう。

トピ内ID:4889414861

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なんかよくわからない

🙂
しま
結婚後の夫の収入は、夫婦の共有財産です。 あなたがパートをした場合の収入も同様です。 >そろそろ夫名義の貯金も増えてきたことだから、私名義の貯金に変えよう 変えるとは、移し替えるってこと? 夫名義の貯金が、金融機関の破たん時に保証してもらえる1千万を超えたから、 口座を分散しておきたいということなら、別に妻名義で作らなくても、 夫名義で、今とは別の銀行に口座を作れば良いだけです。 あなたは「私だけ貯金ゼロは心配」と夫を信用していないみたいだけど。 夫だって、 「自分(妻)名義の貯金なんか作ってどうするつもりだ?」 「私のお金!って、囲い込まれたらたまったもんじゃない」 「そんな名義持たせたら、ちょっと気に入らないことがあっただけで、 すぐ離婚とか言いだしかねない」って心配なんですよ、きっと。 誰の名義だろうと、夫婦の共有財産なんだし、 あなたが、旦那の口座から自由にお金を引き出す手段さえ確保されているのなら、 夫名義でもそんなに不便や不利益はないと思います。 私個人は、夫と妻で半々に振り分けるのが“普通”とは全く思わなし、 かといって、夫名義にするのが“当然”とも思いません。

トピ内ID:4234405230

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名義に意味無し

🙂
ハロー
主さんは最悪を想定したリスクヘッジを考えてますよね。 万が一離婚になったとしても婚姻関係発生日から の収入は共有財産です。 日付ではっきりしますから裁判になっても大丈夫ですよ。 それより主さんが管理しているという事は、キャッシュ カード、通帳、印鑑は主さんが持っていて、御主人は 勝手にお金にアクセス出来ないのでしょ? ならば大丈夫ですよ。 (クレジットカードとかも有りますけどね)

トピ内ID:6907728457

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違うよ

🙂
蛙鳴蝉噪
離婚するならともかく婚姻中の夫さんの収入は基本的に全て夫さんの特有財産になります。 離婚する場合は婚姻中に出来た財産に対して分与があるので混同しちゃうんでしょうね。 なので夫さんは別段おかしな事を言っている訳じゃないです。 これは民法762条1項あたりに記されていて、これを夫婦別産制と言ったりします。 なのでトピ主さんのパート収入は民法上トピ主さんの特有財産です。 >普通、夫の収入から家族の貯金をする場合、名義はどうするのでしょうか? 厳密に言えば誰の名義にしても夫さんの収入から成されたと明確である財産は夫さんの財産になります。(くどいようですが離婚する場合とは別問題です。) まぁ、この辺はそれぞれのご家庭で決めて良い事だと思いますよ? ところで夫さんの収入は共有財産だと言っているのになぜ夫さん名義の預貯金をトピ主さん名義にしなきゃいけないんですか? そっちの方が驚きです。 どうしても自分名義の預貯金が欲しいのなら家計を握っているのですから自分の小遣いとして取り決めた額を入金していけば良いのではないでしょうか? もちろんそれはご夫婦で話し合って決めて下さい。

トピ内ID:6741766452

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稼いだ人の名義にしないと贈与税がかかるよ

🙂
セイウチ
税制上は夫婦間の贈与でも贈与税が課せられます。 これは、夫婦一方の稼ぎが共同財産であるならばありえないことです。 つまり、いくら夫婦であっても財布は別。 稼いだお金は稼いだ人のものであり、決して共有財産ではありません。 貯金する場合も、稼いだ人の名義でするのが当然です。 夫婦の一方が稼いだお金を他方のためや家族のために使うことと、 お金の所有権とは全く別の問題です。 トピ主さんのいう「共有財産」の内容が所有権を指すのかははっきりしませんが、 結論としては「所有権はないが、使い道に口出せるかは家族の関係次第」です。 免税範囲で少しずつ贈与して貰うとか、正式に贈与税を払って 夫婦間で財産を移転するという方法はもちろんありますよ。

トピ内ID:3767769593

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おかしな人。

🙂
春巻き
あなたがパートして稼いでいるお金も夫名義の口座に入れて、結婚前の貯金もあるのであれば夫名義の口座に入れて、とでもしているならわかるけど。 いまあなたは稼いでいないのに何を考えてるの? 実際旦那が稼いできたお金を使ってるわけ。で、共有だと思っている。 ならばその口座にあるお金は自分のものでもあるのでしょう。何が不都合なの? 共有だといいながらなんで自分の名義の口座にお金をたくさん持っていたいの?

トピ内ID:7659625918

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共有財産かどうかは・・。

🙂
FF15にハマった
トピ主様の言い方だと別に意味にとられそうな気がしますね。 家族の共有財産という言い方をしていると思いきや「私だけ貯金ゼロ」と書いていたり。家族の貯金と言いつつ、トピ主様のものにしたいんだろう・・・と誤解を招きそうな感じです。 そもそも「夫名義の貯金も増えてきた」→「妻名義の貯金に変えよう」という論理がわかりません。 そのまま夫名義にしていては問題があるのでしょうか? トピ主様自身も「家族の貯金は夫名義」と書いていますよね? それがトピ主様の家庭のルールなのでは? 家族の貯金についてですが、誰でも複数の金融機関に口座をもっていますよね。夫名義の口座が複数あれば、「この口座は夫の給与振込口座」「この口座は家族の貯金」「この口座は生活費管理用」など、用途によって使い分けることが可能なのでそうするのでは? 誰のどの口座で管理するかは家族での話し合い次第ですが。

トピ内ID:9988009498

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夫の収入は夫の財産です

💍
コンシェルジュ
協議離婚する場合は財産分与の対象となりますが、結婚している間は夫の財産なんですよ。 それが不満ならトピ主さんも働くしかありません。

トピ内ID:0419131715

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いきなり大金を名義変更なんてやり方がヘタ。

🙂
匿名
私は専業主婦になったときから夫公認で月三万は労働の対価分として自分の口座に振り込んでいます。 長年なので塵も積もれば山となりますよ。 夫と金額差があるのでどうやら違和感は感じていないようです、ちなみに夫小遣いは月七万です。 離婚など何かあったときのためにと一応私名義になってますがおそらく夫婦の共有老後資金になるでしょうね。

トピ内ID:4480267695

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違うよ

😑
夫のものですよ
日本の民法は夫婦別財産制です。 夫が稼いだお金は夫のものです。 法律でそうなっていますから。 結婚している間に共有財産うんぬんを話し合うのなら、 それは夫婦で話し合いをするしかありません。 共有財産が問題になるのは離婚のときです。 そのお金を稼ぐために、どれだけ貢献したか?という問題です。 たとえば、夫だけが仕事をして稼ぐ場合、 妻は子育て・家事などをして夫を支えるわけです。 つまり、夫が気持ちよく働けるためにどれだけ貢献したか? これによって、離婚の際に財産を分けてもらえるという話。 もしこれが、夫が株などで儲けたとしたら、妻には権利はないでしょう。 株の知識を教えたのが妻だというなら別ですけどね。 夫の親が亡くなって、不動産を相続したとしましょう。 家賃収入があるとして、これも夫だけの財産ですから妻は関係ないですね。 要するにあなたがどれだけ貢献しているか?の問題です。 離婚するなら、それを明確にする必要もあるかもしれませんが、 結婚中の貯金については夫婦で話し合うしかないでしょう。 それにしても、貯金を半額よこせとは強欲ですね。 自分で働いて貯金しなさいよ。

トピ内ID:9462259786

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何をいってるの。

🙂
匿名
カン違いしない事です。 夫の稼いだお金は夫のものです。 何を勘違いしてるの。

トピ内ID:1359441731

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夫の給料は夫のものだと思ってた

🙂
今は専業主婦
うちは結婚前後に夫にお金を貸しているので、その分は妻の通帳に入金しています。 それが終わったら、夫9割妻1割くらいで貯金する予定です。 基本的に夫の給料は夫のものだと思っているので半々は無いです。 でも夫側の事情で専業主婦をしているので、少しはもらう権利があると思っています。

トピ内ID:7835129199

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夫の名義にします

🙂
まち
民法で決まっていたはずですよね。 夫の稼ぎは夫のもの。 預金をするとき妻の名義にするのは自由だけど、妻の名義であっても夫のものと。 夫の稼ぎであるなら基本夫の名義にします。 妻の名義にするのは何か理由がある場合のみ。

トピ内ID:5381277855

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だからヘソクリします

🙂
ふ~ん
 ご主人に何かあった場合、預金はすべて凍結されます。 もしも何かあった場合のために、 流動性のあるお金は手元に持っている。  私の場合は、自分の保険の配当金。 2~3か月は、凍結されても、生活費は大丈夫。  でも、トピ主の場合、わざわざ分ける必要は無いのでは? だって、ご主人名義で何か問題あるの? 結婚前の預貯金もなく、個人の引き落とし口座無いって事ですか?  パートでもして、自分の預金口座作ったら? 家族の貯金は、名義なんざ夫で良いの。 わざわざ分ける必要なんて無いでしょ? 離婚間近とか、夫の死期が近いとか、そんな事情もないでしょう?

トピ内ID:7660184607

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夫名義の貯金は共有じゃないよね

🐧
アリシア
>夫の収入は共有財産ですよね。 どうだろう。 基本的な考え方としては、家計運営に必要なお金は「家族全員のお金=共有財産」だと思うけれど、余剰分については、稼いできた人に権限があるんじゃないの? だから貯金の半分は妻の権利ってのは違うっていうか、それって離婚するときの「財産分与」の考え方だよね。 夫名義の貯金(1000万以下)を妻名義に変えるとか、妻名義の口座に一部移すより、これから、毎月2万ずつ妻名義の口座で貯金を開始するとか、妻が年金型の生命保険に入るってほうが話がスムーズな気もするけれど。 一度、夫名義で貯金した分については、そのままでいいじゃん。今後は妻名義の貯金も開始していくってことで。 妻が家計管理しているんだったら、そのあたりはうまくやれはいいんじゃない?

トピ内ID:3720366209

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普通って?

🙂
あき
えーと、その「夫と私で半々に振り分けるのが普通だと思います」の「普通」は どこから来たのでしょう? トピ主さんのご両親がそうでしたか?本当に? 友人たちが10人中8人か9人そう言っていますか?本当に? 私の知っている普通は私の親がそうでしたし私自身の場合もそうですが 「稼いだ人の名義で貯金」です。 どちら名義の貯金であろうと共有財産ですから。 それにトピ文だけでも矛盾してますよね。 「私がパートに出たらもちろん私名義の口座に」ってなんで? 前半分の流れからいけば「私のパート代も夫と私で半々に」じゃないの?

トピ内ID:0704801444

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役に立つ意見ではなりませんが

041
neko
基本的な大前提の話をしますが。 まず、日本は資産は基本的にすべて個人に帰します。共同での財産は存在しないのです。 婚姻前の特有財産については一切両略しますが。 一般的な名義としての共有財産というのは、例えば共同生活の家具とかどちらの所有かはっきりしないものです。また不動産や車等は「持分1:9」のように共同名義で登記した場合持ち分が定義された共有財産となります。 よくいう夫婦の財産は共有財産とは少々異なる「実質的共有財産」という分類に入ってきます。これは厳密には離婚時にならないと清算されず、端的に言えば離婚するまでは、名義上で夫の金になっているものは、夫個人の金とみなされます。 要するに給与などは夫の個人資産。妻の口座に適当に移す場合など、すごい厳密にいえば資産隠しになりかねない場合もある。 本来は夫の収入から家計費を差し引いた一部でも妻の預貯金に組み入れた場合は妻への贈与となります。ただこれはよくある話。それがあまり問題にならないのは基礎控除(年110万)と、まあそこまで手が回らないからです。 額が大きい場合は当然脱税になりうるので、資産家は妻名義にするにも贈与税を払います。

トピ内ID:4712974197

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理由がよろしくない

041
なんか金に卑しい印象です 夫には「リスク分散のため貯蓄は半分ずつの名義にしたい」と。 リスクとは、片方だけの名義だと、不幸にあったときに口座が凍結されると当座の金がひきだせないからです。

トピ内ID:0916982461

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トピタイトルの通りと思います。

041
つるみ
子ども産んでやってるのだし、トピ主さんの財産でもあることは違いない。私も同様の主婦ですが、自分名義の口座を作ることは考えたことありませんでした。何かメリットあるんでしょうか?私が非常識なのかなあ?

トピ内ID:1982227150

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夫の稼ぎは共有財産は正しい。だからこそ名義に固執すべきでない

🙂
なんとも
将来なんらかの理由で離婚することになれば、夫名義の口座に振り込まれたお金も間違いなく夫婦の共有財産とみなされ、財産の分割がなされます。 だからこそ、口座名義にこだわって不安がる必要はないし、旦那の機嫌を不用意に損ねる必要もないかと。 自分で働いた対価としてのお給料は自分名義の口座に振り込まれたい・・・というのは人情でしょう?

トピ内ID:8842216649

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共有財産だけど名義を変更したら贈与税かかる

041
玄米米米米粉
共有財産なんだけど、預金の名義を変更したら贈与税の対象になるはずです。 非課税の範囲だと大丈夫ですが。 結婚して20年経っていたら、自宅は奥さん名義に変更出来ると聞いたことがあります。 それ以前なら、お金を出してないなら贈与になります。 税金のことは色々複雑なので、一番よいのは税理士さんに相談することだけど、相談料がかかります。 素人の話を真に受けて後から税金が徴収される事になっても、トピ主さんが払わなきゃならないはめになるので、ご注意を。 トピ主さんは月々のお小遣いは貰ってますか? そこから貯めればどうですか? 贈与非課税枠は年間110万です。 その範囲でお小遣いを貰って、残りを貯めればどうでしょう。

トピ内ID:6201121181

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理解不能

041
既婚 男
あえて貴女名義の預金を作ろうとする意図が理解不能。 へそ曲がりに屁理屈をこねて考えてみると、心の奥底に潜む考えが見えて来て、何やら滑稽です。 (夫の稼ぎは)「共有財産」と言う貴女が、なぜわざわざ貴女名義の資産を作るのですか? 現在の預金は「夫婦の共有財産だ」とお互い認識しているのなら、そのままで良いでしょ。

トピ内ID:6864590888

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ん?

041
アライグマ
共有なのだから、トピ主さんの貯金がないというのがよくわからない。 ご主人名義でも共有でしょ? なぜわざわざトピ主さん名義に変更する必要があるのでしょうか。 現状維持と、トピ主さんの名義にすることと、何がちがうのでしょうか。

トピ内ID:5362141028

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財産共有について

🙂
ポメ
勘違いがあるようですが、夫婦は共有財産といっても、ご主人の財産が勝手にあなたの財産になるわけではありません。 法律上、特段の取り決めがない限り、ご主人の稼ぎはご主人の財産として帰属します。 共有となるのは共同生活に必要で双方合意で購入したもの(箪笥とか家電とか)や共同名義のもの(家など)です。 じゃないと相続税とか取られませんよね

トピ内ID:6930713446

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