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前夫の嫌がらせで慰謝料放棄

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(トピ主 0
041
なな
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 前夫とその妻からの嫌がらせで、慰謝料の残金約100万を放棄することになりました。公正証書も作成しているし、強迫ということで訴えればいいのですが、正直もう関わりたくありません。前夫らは「放棄すると一筆かけ!!」と言ってきていますが、放棄すれば嫌がらせがなくなるという保証もありません。  そこで、私なりに考えて「強迫、嫌がらせ、悪評の吹聴をしないことを条件に慰謝料を放棄する。もし違反した場合は直ちに残金を支払うこととする」という和解案を提示しました。  でも、不法行為をしないことを条件に、解除条件付?の契約ってできるのでしょうか?どなたかご存知の方おしえてください。

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はい。

041
りーぽん
A.だいじょうぶ。 不法行為をすることを前提とする契約は、 「悪いことをする契約」(みたいなもの)なので、 ダメということになっています。 それは、悪いことを契約した時に、 法律がそれを守らせるのはおかしい、 という理由です。 一方、悪いことをしていない限りは放棄する、 というのは法的には問題ないと思います。 と言うわけで、今回は、「大丈夫」が答えです。 法的には問題ないです。 ただ、債権放棄しない方法もありますね。 嫌がらせをされたから残額を払え、 というときには、 嫌がらせをされたことの証明が必要ですよね。 録音とか、録画とか、嫌がらせを書かれたものがあればその控えとか。 それができなければ、約束をしても、取れません。 逆に言えば、それ(証拠の保存)ができるならば、 残りのお金を放棄すると言うよりも、 「嫌がらせをされたら損害賠償を請求できる」 状態になるので、わざわざ債権を放棄しなくても、 「損賠とるぞ!」で 合法的に圧力を掛けられる筈です。

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はい。

041
りーぽん
おまけ: 市役所や区役所の無料法律相談を活用しましょう。 アドバイスを無料で聞くことができます。 ここで話を聴くだけならば、完全に無料です。 裁判を起こすことを希望する場合には、別ですが。 一度行っておくと、相手方に 「弁護士に相談した」と言って、 強気に出ることができます。

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