企業(上場、中小問わず)についてです。
社有車をリース契約で会社で社有車を運用しているところは多いと思います。リース契約の場合、保険も含まれているかと思います。
質問
取締役会長(社長でも)がもし、通勤時ではなくプライベートで運転中に事故を起こしたり巻き込まれても、従業員と同様に「運行車責任」と「運行供用者責任」 は議論の争点となるものなのでしょうか?そういう意味では厳密にいえば、通勤や仕事の時だけ社有車を従来どおり会長には使ってもらい、プライベートでの私用はいくら会社=会長だとしても、利用は控えてもらいプライベートは自分で車を買って使い分けしてもらうほうがよいのでしょうか?
状況は以下です。従業員は当然プライベートでは社有車を使えないように規定に明記されています。
取締役(従業員兼務も含む)は会長、社長、専務、常務、平取がいますが、特に従業員のように規定はありませんが、会長だけは通勤、プライベート問わず社有車を使っています。
通勤は運転手付きの社有車がないので自分で運転してきますので黒塗りの運転手付きの役員車がないぶん、自分で自宅と会社の往復を社有車で運転通勤してきているというイメージですのでそこは問題ないと思っています。
また会長が創業者です。さらに会長だけ使うのが許されていてずるいなどという議論はここではしません。
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