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社有車について

レス7
(トピ主 0
🙂
ぴんきり
仕事
企業(上場、中小問わず)についてです。  社有車をリース契約で会社で社有車を運用しているところは多いと思います。リース契約の場合、保険も含まれているかと思います。  質問  取締役会長(社長でも)がもし、通勤時ではなくプライベートで運転中に事故を起こしたり巻き込まれても、従業員と同様に「運行車責任」と「運行供用者責任」 は議論の争点となるものなのでしょうか?そういう意味では厳密にいえば、通勤や仕事の時だけ社有車を従来どおり会長には使ってもらい、プライベートでの私用はいくら会社=会長だとしても、利用は控えてもらいプライベートは自分で車を買って使い分けしてもらうほうがよいのでしょうか?    状況は以下です。従業員は当然プライベートでは社有車を使えないように規定に明記されています。  取締役(従業員兼務も含む)は会長、社長、専務、常務、平取がいますが、特に従業員のように規定はありませんが、会長だけは通勤、プライベート問わず社有車を使っています。    通勤は運転手付きの社有車がないので自分で運転してきますので黒塗りの運転手付きの役員車がないぶん、自分で自宅と会社の往復を社有車で運転通勤してきているというイメージですのでそこは問題ないと思っています。  また会長が創業者です。さらに会長だけ使うのが許されていてずるいなどという議論はここではしません。     

トピ内ID:2771828439

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リース会社に確認

🐱
ブラックキャット
一般論は意味がないと考えます。りーーす会社にいろいろな ケースについて確認為さるのが貴方の役目です。 一般的に、リース会社から提示されたリース契約書を使用し て契約の締結を為されていると考えますが、貴社とリース会 社の間の取り決めをして置く事が必要です。 相手が受け入れないものは、それで割り切るか、契約その物 を見直す必要があると考えます。

トピ内ID:1608516103

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オーナー企業なら普通かと

041
チュン夫
オーナー社長・会長で中小企業だと、社長用、会長用の車を「社用車」として会社名義にするのは普通に行われていると思います。 当然、私用の外出やドライブにもその車を運転して出かけます。 「運行車責任」と「運行供用者責任」については分かりませんが、もしも会長が事故を起こせば、会長個人の過失部分については個人が謝罪したり、責任を負わないといけません。 また、会社としても当然、全面的に事故処理のパックアップをしたり、保険で不足する場合の損害賠償をいくらか負担すると思います。 それは営業マンが営業車で事故を起こしたときと同じだと思います。 数千人規模の大企業や上場企業ならよくわかりませんが、中小企業だとオーナーが社用車を「自家用車」として使うのは、経費節減目的が多いので。

トピ内ID:7698369921

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なにが疑問かさっぱりわからんが

😭
黒猫
リース会社からすれば極論すればフルカバー保険にするか保険無しの丸裸、事故の場合はユーザーが全額自己負担するかはユーザーの自由・・・もちろん車はリース会社の資産なので、ユーザーの信用が相当ない限り丸裸はあり得ないんだけど。 で、「従業員」が「業務外」で事故ってもフルカバーなら問題なく保険で求償される・・・これが「業務外にもかかわらず会社の経費でカバーされる」ってのがイカンって事でしょ? 経営者ならどのみち自分の金なんだから私用で使って事故ろうと何も問題ないと思うのだが?

トピ内ID:6210522318

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従業員と取締役は働き方が違う

修行中
取締役の仕事を間近で見るようになってしみじみ思うのですが、彼らの仕事はどこからが業務でどこからがプライベートという線引きが難しいことが多いです。接待や会合もそうですし、公休日にプライベートの外出のついでにお取引先に寄って商談をする、というようなこともあります。法律上も、取締役(役員)に対しては残業や休日出勤という概念がありません。 そのため、当社では取締役の使う社用車は使い分けを想定していません。保険も手厚くしています。従業員の考え方で社用車を位置付けると難しいように感じます。なお執行役員(従業員兼務者)はオンオフの使い分けがあります。 ただし、そのような使い方では取締役が事故を起こすと被害者は個人ではなく、会社に対して損害賠償を求めて来ることが十分想定されます。そのため保険を手厚くしているものです。リース車なら、ブラックキャットさんがレスしているように、リース会社に相談するのがよいと思います。

トピ内ID:7550358605

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ここで聞いても仕方ない

🙂
男はつらい
リース契約の契約内容(その保険も含めて)と、 社有車の社内規定は別物だろうし、 社有車(それがリースであろうが会社所有であろうが)、 それの使い方については、それぞれの企業で決められているはずです。 きっちり明確に使用条件を定めているとこもあれば、 曖昧にしているところもありますしね。 前の会社だと、社長の車(会社所有扱いの社用車となります)は社長が 通勤に使うレクサスの大きいやつでしたけど、 「社用車だから使いたい社員がいたら言ってくれ」なんて 笑いながら言ってました。そこに通勤などの業務上の使用とか、 プライベートでの使用とかのことは言及はありませんでしたよ。 で、質問の社長ないし会長の社有車(社用車でも同義ですよね?)の プライベート使用は控えた方が良いのか、良くないのか? 通勤時の使用がOKならば、その道中、奥さんに言われて 野菜を買って帰るはNGってことですよね? それって規定の明記は可能でしょうけど、道中はどこにもよらず、 会社と自宅の往復だけ使ってもらう、ことが事実上可能なことかどうか? ですよね。どこにも寄り道せず行儀よく自宅に帰り、その後 家にお酒がないことを知り、酒屋やスーパーに買いに行きました。 これはNGってことですよね?そんなこと誰が見張っていられるんでしょうね? 会長や社長に会社規定を理解してもらっても、 それを守るかどうかはその人次第だし、仮に事故等あったとしても 誰が罷免出来る権限あるんですかね?そういうことだろうと思います。

トピ内ID:5946118732

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平社員は拘束時間が決まっているが、取締役は決まっていない

😝
取り締まられ役
>従業員は当然プライベートでは社有車を使えないように規定に明記されています。 従業員は法的に「労働時間」が決められています。それ以外はプライベートです。 >取締役(従業員兼務も含む)は会長、社長、専務、常務、平取がいますが、特に従業員のように規定はありませんが、会長だけは通勤、プライベート問わず社有車を使っています。   取締役は時間に拘束されません。 プライベート時間の合間に仕事を挟んで自由に時間を使えます。なので、社用車を自由に使ってよい。重要な相手との接待とか、平社員にはわからない仕事があるのですよ!

トピ内ID:0402998771

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保険の契約内容

🐱
minon
リース会社の入っている?保険の内容にもよるのでは。 個人で保険に入る場合は年齢制限や家族限定などがありますが、法人契約の場合「役員限定」や「業務時間限定」などがあります。 私の会社の保険契約は「役員限定」のみ、ほかはフルカバーです。社有車は従業員はのれません(従業員が運転してどこかにいかなきゃいけないような業務そのものがない)。でもほかフルカバーなのでプライベート運転は暗黙の了解。 厳密に言えば会社の社有車は会長であったとしてもプライベートな使用はアウトですけどね。ひどいと税務署が経費算入させないこともあるかもしれません。 でも、株式をすべて保有しているオーナー社長の場合、会社そのものが社長の持ち物ですからね。

トピ内ID:9573852328

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