トピを見てくださりありがとうございます。
昨年父が亡くなり、それほど貯金はないのですが、手続き上の相続に関して困っています。
残されたのは施設に入っている認知症の母、父と同居していた障害者の妹、そして遠方に住む私(トピ主)です。
母も妹も事務手続き能力が無いので、結局遠方に住む私が諸手続きを行っているのですが、
相続人の中に認知症など判断能力を欠く者がいた時には成年後見人をつけないと遺産分割ができないとのこと。
ついこの間ネットで見たのですが、成年後見人をつけると、死ぬまで毎月謝礼を数万払い続けないといけない、家族といえども
本人の通帳を成年後見人に預けなくてはならず、お金が必要になってもいちいちお伺いを立てないと自由に出すこともできない、とかなりデメリットも
多い制度と知りました。
遺産分割にあたり、後見監督人が選任されていない場合は、特別代理人を選任する必要があると、ある本に書いてあったのですが、成年後見人を立てずに
遺産分割のためだけに特別代理人を選任することはできるのでしょうか?
また、成年後見人や特別代理人というのは、認知症の母が入っている施設のケアマネとかにお願いすることはできるのでしょうか?
おわかりの方がいたら教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。
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