初めまして。医療現場で働いていた妊娠4ヶ月の妊婦です。本来は8月から産休予定でしたが、先日、コロナウイルスへの感染リスクを減らすため、4月から無給での休職を決めました。
この場合の、産休・育休での手当て金について質問があります。産休手当は産休前の12ヶ月間の給料(休職中の給料0の月も含める)が基準になることが確認できました。育休についてが分からないのですが、育休は基準が代わり、産休前の6ヶ月間の給料が基準になるのですよね?その6ヶ月に関しては、11日以上出勤してない月はカウントされず、それ以前の11日以上出勤した月の給料に遡ると噂で聞いたのですが、それは本当でしょうか。私のように、産休予定の8月よりも早めの4月から休んでいる場合は、育休手当ての基準になるのは2~7月ではなく、出勤していた月のみの昨年10月~3月を基準にしてもらえるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
トピ内ID:8400097186