皆様のご意見をお伺いしたくトピをたてさせていただきました。よろしくお願いいたします。
都内在住、今年小学1年生になった我が子ですが、先日から夏休みに入りました。夏休みの課題が諸々ある中、在住区の読書教育推進委員会から出されている読書コンクールへの応募というものがあります(応募は任意)。
そのコンクールにおける著作権の取扱いについて疑問があり、どこも同じ運用なのかご意見伺いたく存じます。
その委員会が主催する読書コンクールでは、応募作品(入賞作品に選出されるか否かを問わず)の著作権は同区の運営する図書館に帰属することになるとのことでした。ただし、本人と本人が在籍する学校による利用は妨げないとのことです。先日この点を記載した文書が配布されました。
なぜ、なぜ図書館に著作権が帰属するのか。せっかく本人が頑張って書いた(書くだろう)感想文なのに。本人等の利用を妨げないのであれば、本人に著作権を帰属させたまま、図書館に一定の利用許諾をするということではいけないのか。
せっかく読書感想文を書くよい機会だと思っていたのに、この著作権帰属の取り扱いに納得できず、この課題に取り組ませるか躊躇してしまいます。他の自治体等もこのような取り扱いなのでしょうか。教えてください。
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