本文へ

交通費と労災について教えて下さい

レス24
(トピ主 0
041
まるこ
仕事
皆さんの職場は交通費どうなってますか? 今の職場は交通費が6ヶ月で、車/バイク・自転車・電車・バスと分かれています。 途中で変わった場合は、減った場合は翌月給料から引いて増えたら次回の支給時に足す、という具合です。 労災が出ないから時々別の方法で来るというのは禁止、だそうです。 駅が遠いので自転車で来てみようと思い、試しに行ってみたらコケて怪我をしました。 でも変更届を出してないので、労災は出ないそうです。 労災は交通の届に関係するんでしょうか。 それから、今まで6ヶ月という長い期間はなく、ここまで細かく分かれてるのは初めてなんですが、普通なんでしょうか。

トピ内ID:

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数24

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

もうちょっと粘ってみて

041
E.K.
労災では会社に届けた通勤方法内での事故という規程はないはず。 通勤途中に買い物に寄って帰ったけど労災が認められたこともあると聞いたことがあります。 通勤途中であったという証明が出来ればいいのでは? でも私の勤め先も届け以外の方法で通勤していたら 労災でないよと言われています。 会社やこんな掲示板に聞かないで 労働基準監督署に直接電話掛けて聞いてみては? ちなみに私は辞令交付式に交通費も日当も出ないことに関して労働基準監督署に電話して聞いたことがあります。 辞令交付式に出なくても罰則がないのなら 現実的には出ないわけに行かなくても 出る出ないは個人の選択なので交通費も日当も出さなくても違法性はないのだと親切に教えてくれました。

トピ内ID:

...本文を表示

出ないと思います。

041
りん
>通勤費が6ヶ月なのですが・・・ 「通勤費の支給が6ヵ月毎なのですが」 と解釈してよろしいでしょうか。 だとすればそれは普通かどうかは分かりませんが よく聞く話です。定期代は1ヶ月毎より6ヶ月毎の方が安くなりますから。 それについて支給してもらっている以上(支給無もよくある話) 文句は言えないでしょう。 労災認定の件ですが、関係する部署で働いた事がないので 詳しい事は判りかねますが 私の勤める会社では認定されません。 通勤手段を申請しているのなら、それ以外の通勤手段は 労災の認定枠より外れます。 これはほとんどの企業で同じ方法を取っていると思います。

トピ内ID:

...本文を表示

それは通勤災害ですね。

041
こぞう
 「労災は出ない!」と言っているのは会社の総務の方ですか?確かに通勤は業務上の災害ではありませんので「労災はでない」けど、通勤災害は出るのでは?  労働基準監督署の労災課に電話すると詳しく説明をしてもらえますが、以前、同様の質問を労基署にしたときに私が聞いた答えを参考までに。  通勤途上の怪我は、その経路が“合理的”でさえあれば通勤災害と認定され、“合理的経路”が複数ある場合はどちらの経路を利用しても通災認定はおりるようです。    「ただし、会社には会社独自の通勤費支払規定があって、『通勤経路を指定し、申し出る。その申し出た経路の通勤費を支給する。』とある場合は、その規定に違反した経路を利用していれば会社からペナルティーを課せられることはあるもしれません。が、それは私たち(労基署)の関与する事ではない。」のだそうです。  通勤費の支給と通災は別物ですが、通災の申請をしたばかりに、通勤費を多くもらっていた(浮かせていた)事がバレて過去数年間分の過払い分の返還請求が来て大変だったという話も聞きますので、話の持っていき方は考えた方がいいかもしれません。 

トピ内ID:

...本文を表示

関係あります。

041
労災担当
通勤災害に該当するかどうかはやはり通勤届を参考にして決定します。なぜなら会社も交通費を支給するため、その経路が最も経済的かどうかを事前に検討しているわけですから、普通は通勤届の方法・経路が最も合理的なものだと判断されるわけです。 ただし、通勤届と異なっていたからといって、即非該当となるわけではありません。例えばその日はたまたま道路工事があり、迂回路をとった、自転車が壊れていたから歩いて通勤せざるを得なかったということは通常考えられることですよね。こういった場合は通勤届と異なっていても通勤災害に該当する余地はあります。 要は本人がとった経路が普通に考えて合理的であるか、他の一般の人でも同じ状況にあった場合とるであろうと予測できる範囲のものであれば、通勤災害と判断されるのです。 したがって、ケースバイケースで判断されるので、今回の場合、あなたがとった通勤方法が合理的なものであったのかどうかが問題となります。私の感覚としてはその理由ではちょっと弱いなという気がするのですが、全く無理というわけではなさそうなので、申請してみる価値はあるのではないでしょうか。

トピ内ID:

...本文を表示

たかが通勤災害、されど監督署

041
道子
通勤災害は「合理的な通勤経路を逸脱していないか」が問われますが、 まるこさんの場合は通勤手段を変えただけなので簡単に認められる筈。 細かく社員の通勤経路を把握したい会社なのに、会社に報告せずに 違う通勤手段で事故を起こした事が社内的に問題になっているだけだと 思います。 6ヶ月というのは一番割安で通勤定期を買える期間ですかね。 労基法には違反してないです。労基法上は交通費を払う払わないは 会社の自由なので、割安で買える分でも払っているだけでもマシです。 たかが自転車でコケた程度ならさっさと申請して問題ないですが、 監督署や税務署を嫌がる経営者は多いし、何か有ると訴えるような人 だと会社に思われる方がむしろデメリットですので、総務の人に頼んで 穏便に解決した方が今後の為にもいいと思います。

トピ内ID:

...本文を表示

ありがとうございます

041
まるこ
労働基準局に聞いてみました。 会社の届け出とは関係ないそうで、安心しました。 ただ、他の会社では交通費がどうなってるのか知りたいので、教えていただけたら嬉しいです。

トピ内ID:

...本文を表示

便乗質問で申し訳ないんですが・・

041
チョココ
労働基準局に聞きたいことがあるのですが、 なんとなく聞きづらくてなかなか行動に出れません・・ 仕事や職場まことならば、どんな質問でもある程度は 答えてもらえますか? へんな質問ですが・・ なんだか、こわくてなかなか。。 でも聞かないと今の職場に対する不信感もなくならないし とか・・ 親切でしょうか? 労働基準局。

トピ内ID:

...本文を表示

たぶん大丈夫

041
まんもす
合理的な通勤手段・ルート(迂回でないなど)であることを証明すれば、大丈夫だと思いますよ。 通勤の届けはあくまで会社とあなたの関係であって、一義的には判断材料となるでしょうけど、絶対ではないでしょうね。例えば「自宅から駅まで徒歩30分以内ならバス代までは出ません」と会社からいわれてたけど、バスで通勤してて途中で事故にあった場合なんか、会社がバスを認めてないから、労災ダメよとはならんでしょう!?

トピ内ID:

...本文を表示

通勤災害

041
モルダバイト
最近、会社で説明があったので、覚えている範囲で 書きます。詳しくは「通勤災害」でネットで検索して みると良いと思います。 労災の中でも通勤災害に相当します。 合法的な道筋であれば、申請できますよ。 私用があって遠回りしたとか、 意味もなく遠回りしたとか、 買い物等の寄り道をした場合は、 その区間だけ対象外となります。 会社の人で埒があかなければ、 最寄の労働基準監督署に聞いてみれば良いと思います。 医療費も労働基準監督署に請求して認められれば 適用されるでしょう。 病院に行った時は、自分の健康保険を使っては いけないと説明を受けました。 窓口では実費で払って領収書を貰う、だったかな? 労働に対する保証は5日間以上の休業がないと 認めれられません。 会社の人って単に手続きが面倒で嫌みたいですね。 「労災」って言葉の響きが悪いですし。 「通勤災害の申請をしたい」と言えば良いんじゃないかと 思います。

トピ内ID:

...本文を表示

場合によるが今回は無理

041
たろたん
必ずしも会社に届け出た通勤経路ではなくても、常識的に考えて公共交通機関の通勤経路ならば労災でカバーされます。たとえば、会社が安い私鉄の経路しか交通費を出さず、一部自腹だけども速いJRの経路で通勤した場合なのです。 ただし、今回の場合は公共の交通機関ではない自転車です。自動車や自転車など、会社指定の公共交通機関ではないので、転ぶ危険がある自転車に乗るのはダメです。

トピ内ID:

...本文を表示

労災だと思います

041
ゆんゆん
たとえ会社に届けた経路とは違っても「合理的な経路及び方法」と認められる場合には、通勤災害に認定されると社会保険労務士の先生から聞いたことがあります。 ただし信号無視や、自転車で通行してはいけない場所でコケた場合は労災がおりない場合があります。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html 詳しくは↑から会社の住所を管轄する労働基準監督書にお問い合わせ下さい。(ご自分の住所ではありません) 通勤費については、当社も6箇月単位です。定期券などは6箇月で買うのが安いですからね~。精算が面倒ですがコスト抑制のためと思って勘弁してあげてください。

トピ内ID:

...本文を表示

おそらく通勤災害

041
ren
会社に変更届を提出していなくとも、それが合理的な通勤方法・経路であれば、労災(通勤災害)に該当します。 6ヶ月分の通勤費というのは別に変わった支給方法ではないですよ。よくあります。

トピ内ID:

...本文を表示

知っている範囲で

041
しんのすけ
基本的には、トピ主さんの通り、勤務先へ申請している正規ルートでの事故について補償しているものが、通勤労災制度です。 ですから、電車とバスでの通勤を申請しているのなら、自動車での事故は対象外です。 しかし、過去の事例で、徒歩でのルートでの駅まで自転車で行ったとか、駅から最低限の生活の必要上での買い物程度なら、労災が認められない訳ではありません。 実際に、通勤ルート上の駅で下車してから、自宅の途中での買い物帰りで事故にあった場合でも認められるケースがあります。 10年以上前に新宿駅でバス放火事件で、買い物帰りでの寄り道で実際に通勤労災が認められたケースがありますし、私の勤務先でも女性社員が帰宅途中での買い物で交通事故に遭って通勤労災の認定になったこともあります。 しかし、勤務先が認定していない不特定の通勤ルートでの事故は勤務先だけではなく、労働基準監督署も認めないと思います。 ケースバイケースなので、所轄の労働基準監督署に問合せすると良いでしょう。

トピ内ID:

...本文を表示

参考までに。

041
ako
会社への届出と違う通勤方法で通勤しても、その経路が合理的であれば労災は適用されるようです。 参考までに、こちらのサイトをご覧ください。 http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php ただ、会社で労災が出ないと言われているようなので、労働基準監督署に確認する方が確実だと思います。

トピ内ID:

...本文を表示

通勤災害として貰いました

041
全治2ヶ月
「バス+電車で通勤」と申請を出して交通費を貰っていますが、実際はバスは遅れて不便なので雨の日以外は自転車で通勤しています。 自転車通勤をしている際に、転んで全治2ヶ月の怪我をしてしまいました。両手足、肩から血を流したまま会社に出勤した所、通勤災害を認めてもらえて治療費を負担して貰えました。 どういう仕組みになっているかは分かりませんが、もう一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:

...本文を表示

6ヶ月はよくあること

041
s
うちの会社も交通費の支給は6ヶ月ごとですよ。社員から、定期を落としたときイタイとかよくぼやかれますが、別に法律にも違反していないし、人道的に見てもきちんと出ているのだからいいと思います。 さて、労災が会社届出の経路と関係あるかどうかというより、通勤経路とみなされるのに、会社への届出とは異なっても大丈夫かという話だと思いますが、 ・公共の交通機関ではない ・届出の経路で通勤しなかった理由がない ということであれば、ちょっと難しいかもしれませんね。でもこれは個別対応になりますから、問い合わせてもいいと思いますよ。 労基署は怖いところではありません。やさしいです。ただ、接客は下手かもね。

トピ内ID:

...本文を表示

自転車はダメ? とチョココさんへ

041
E.K.
私のもと同僚が自転車で通勤してアキレス腱切れて入院して 労災が降りましたけど? >チョココさんへ 私が労働基準監督署に辞令交付式のことを聞いたときには 丁寧で親切でしたよ。 ただ、どこだっていろんな人が働いてるだろうから 親方日の丸で上からものを言うタイプの人もいるかもしれないですね。 でもそういう時は電話切ってかけなおせばいいのですし、さっきの人とは違う人お願いしますって言ってみてもいいのではと思います。 一度落し物で警察の人にむちゃくちゃな言葉遣いでひどいことを言われた挙句に電話を切らたのでかけなおしたら 違う人が電話のやり取りを聞いていたらしく こういうやり方もあるんですよと丁寧に教えてくれました。

トピ内ID:

...本文を表示

通勤手当の例はこんな感じ?(1)

041
道子
「交通費は払っても払わなくてもいい」という法律が有るのではなく、 「交通費を払うように」という法律が無いので、違反ではないわけです。 交通費=通勤手当と置き換えると分りやすいのですが、 「…手当」と付く場合、「家族手当」「技能手当」「寒冷地手当」…と 列挙するとお分かりのように、必ず付けなければならないものではないです。 「バイト募集1万円/1日(交通費込)」、「新幹線通勤は5万円迄/月」 「自家用車はガソリン代2万円迄/1月」「公共の交通機関を利用 の場合は毎月定期券で渡す」等、自由です。 あと「非課税限度額を上限とする」という場合も。それ以上は 実際は払っても、交通費として支払わず、基本給に含めてあげたり する会社もあります。 ↓(通勤手当の非課税限度額) http://www.yayoi-kk.co.jp/icare/event/04payroll2.html#11

トピ内ID:

...本文を表示

続き(2)

041
道子
通勤手当は貰って当たり前の感覚がありますが、零細企業では 「基本給」のみ、通勤手当や家族手当など一切無い場合もあります。 (残業・深夜手当や休日出勤手当=「割増賃金」は必ず付けないと違法ですが) 6ヶ月分まとめ渡しは、ちゃんと6ヶ月定期を買えば損をするわけではないし、会社の身になればすぐ辞めそうな人に6か月分の通勤代を前渡しする方が怖いので、まるこさんの会社はその点、社員を長く雇い入れようと考えている会社にも思えます。 ああ、あと会社によっては「試用期間3ヶ月は基本給のみ」というのもありました。

トピ内ID:

...本文を表示

通勤災害なら

041
一応総務
通勤災害なら業務上の災害と違って、労災の保険料率が上がったり、あまりに数が多くなければそうそう労基署に目をつけられることもないので、別に申請渋る理由は無いはずなんですけどねぇ。手続だって、そんなに面倒くさいもんでもないし。 申請しないで後から、某野党なんかの議員さんや支援者、若しくは地域の個人加入できるユニオンに「労災隠しをした」なんて突き上げられて、本来だったら支払う必要も無かった金や労力を浪費するよりも、多少労基署から怒られても労災申請したほうが担当者にとってはどれだけ楽か・・・。 以前勤めていた会社の上司は、そういう団体が作った糾弾ビラに実名や簡単な住所まで書かれて、えらい目にあってましたからねぇ。労災隠したのって、その上司の一存でやったわけじゃなく、上からの指示だったのにねぇ。

トピ内ID:

...本文を表示

出る例もあると思いますよ

041
あし
自転車通勤が基本の方も、例えば台風が接近とか雨がひどいのでその日はバスで、という場合も考えられますよね。出る例もあると思いますが、通常労災ってあまり出したがらないものなんですよ。だって出せば出すほど、会社が払う金額も上がっていくし。 私は昼休み、社内の建物の階段から落ちてしまい(不注意と過労気味と両方で)、足をすべらせたのは私が悪いんですが、この場合もでませんでしたよ。 一ヶ月間松葉杖を使う事になりましたが、幸い医療費はそれほどかからず、ただ自転車か徒歩だった区間を(最初はバスにも乗れなかったので)タクシーを部分的に使ったので、その分の出費はありました。 でも、保険診療で医療を受ける事と、労災が出る事であまり金額は変わらないらしく、結局でませんでした。もう面倒だったので、自分で支払ってすませましたけれどね。

トピ内ID:

...本文を表示

横ですが

041
momo
パートを始めて2週間目に、従業員出入り口で足を捻り、骨折しました。 デパートに入っている飲食店のウェイトレスです。 まだ入り立てで仕事も覚えきっていない、骨折だから当分働けないということで、骨折の旨を電話したところ、辞めて欲しいという雰囲気がたっぷり匂ってきました。 パートとはいえ、仕事に行くために怪我をしたのですから、このまま辞めるのは悔しいのですが辞めるしかないのでしょうか?

トピ内ID:

...本文を表示

momoさんへ

041
ゆんゆん
まず労災に該当するか、労働基準監督署に相談してみるのがよろしいかと思います。 ・いつ(勤務時間中か、出退勤時か) ・どこで(通用口の外か中か) ・どのように(段差があった、滑りやすい所だった等) 骨折したかを、なるべく具体的に説明してみましょう。 業務災害か、通勤災害か、もしくは自分の不注意のいずれか判断を仰げると思います。 余談ですが、以前私の知人が、就業時間中に上司に呼ばれて席を立ち上がった際に床の配線に乗り上げてしまい足を捻挫したのですが、労基署に労災ではないかと尋ねたところ「自分の不注意。風邪をひくのと同じようなもの」と却下されたこともあり…。 (自分的には業務遂行性も起因性もあると思ったのですが…無念)

トピ内ID:

...本文を表示

労働者災害補償保険法(労災法)7条第2項

041
ひゎた
労働者災害補償保険法(労災法)7条第2項は 「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」 → この法では通勤の方法について「合理的な経路及び方法」といっているのみで、手段を特定していません。 常識の範疇ならOKって事でしょ? まぁ、常識って難解だけど・・・・

トピ内ID:

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧