今年結婚したゴン太と申します。
夫は給与所得者ですが、複数から支払われるため確定申告が必要になります。
現在、夫は大学院に通いながら働いているのですが、確定申告の際、大学院の授業料は控除できるのでしょうか?
ネットで色々調べて見ましたが、よく分かりませんでした。。勤労学生の控除があるようですが、勤労学生の条件には当てはまりませんでした。
他に、学資金は非課税という説明があり、これになるのかな??と思ったのですが、詳しく分かりませんでした。
もしご存知の方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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