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妻に年金未払い期間があります・・・

レス10
(トピ主 0
041
会社員
ヘルス
ちょっと前に話題になっていた年金未払い問題・・・。他人事ではなくなりました。 結婚して専業主婦となった妻は以前、自営業の仕事でした。1度企業に就職し転職、その転職先が自営業。 自営に勤めていた際、国民年金を払っていなかった様なんです。今払える未払い分を払ったとして、まだ未払い期間が残った場合、将来どのような影響が出るのでしょうか?

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通算25年

041
バーバーバー
通算で25年払えば、抜けている期間によって減額されますが、受給資格を得られるはずです。

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社会保険事務所へ

041
aiu
こういうところに載せるよりも、近くの社会保険事務所へ相談された方がいいですよ。

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年金額が少なくなります。

041
やーや
社労士の勉強中のものです。 過去の未払い分は、2年間しかさかのぼれません。また、年金をもらうには、加入期間が25年間必要になります。加入期間や年齢によって、年金額は変わってきます。奥様が何歳かにもよりますが、いずれにせよ、早いうちに社会保険事務所に連絡して問い合わせたほうがいいですね。 ちなみに、ご本人でないと社会保険事務所は回答してくれません。基礎年金番号が記載されている年金手帳を用意して、電話してみてください。

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勤めた先が自営業???

041
ハンナ・ハドソン
意味がよく分からないのですが、開業していたということですか? それとも、従業員数人の小規模会社に就職していたということですか? それとも、奥様の親御さんかどなたかの会社を手伝っていたということですか?

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年金改革で

041
間に合います
2005年4月に、1986年以降までさかのぼって未納分を支払えるようになるみたいですよ。 まずは社会保険事務所にて支払い状況のチェックを。 ttp://allabout.co.jp/finance/401k/closeup/CU20040531A/index4.htm

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救済措置

041
ヤン
通算で25年以上というのは上の↑方のレスの通り。 納めた期間に応じて年金額が算定されるので、期間さえ 足りてれば減額されるだけです。 あまりに多くの未納期間のある大臣や議員さん達、 手続きしてない3号被保険者(サラリーマンの妻)が いると判ったので、未納期間のある人の為に追加で 納付ができる救済措置がとれるように国会で審議してた はずですが、どれくらいの期間を遡れるのかははっきり 決まってなかったような?

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年金額が減るだけ

041
議員年金
3号の届出をしてあれば、未払い期間があっても大丈夫。3号に限り、未払い期間も、年金加入期間とみなされます。 ただし、お金は払っていなかったのだから、将来の年金額はその分、少なくなります。 もし、少しでも増やそうと思ったら、遡って払いますが、来年の年金改正で、遡って払える事が出来るようになりました。 これは来年4月から暫くの間だけ受け付けるそうなので、新聞など注意して見ていて下さい。 それより、社会保険庁に問い合わせた方が確実ですね。

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年金額が減るだけ

041
FAUST
社労士してます。 国民年金の未払い月数があればその分将来もらえる年金(老齢基礎年金)が減るだけなんじゃないですか。 現在の定額単価でいくと1,676円×未納月数分だけ国民年金額が減る計算。まぁこれは将来変動する可能性があるんであくまで参考までに。満額が794,500円としての試算です。 未納分をさかのぼれるというのは国民年金3号期間(被扶養者期間)の届出漏れの期間の事だと思うので国民年金1号期間である質問のケースでは当てはまらないと思う。 あくまで他人事だけど多少年金額が少なくても将来夫の年金の一部が妻の年金に移される場合が多い(振替加算)のでそこまで心配しなくてもいいかと思いますが。

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間違いました・・・

041
間に合います
前にレスしたものです。 FAUSTさんの指摘通り >未納分をさかのぼれるというのは国民年金3号期間(被扶養者期間)の届出漏れの期間の事だと思うので国民年金1号期間である質問のケースでは当てはまらないと思う。 これが正しいです。リンク先まで貼ったのに勘違い。軽率な書き込み申し訳ありませんでした。

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制度は変わる可能性もありますが

041
rara
現行の制度が続いたとして…まず皆さんおっしゃるように25年以上払っていないと受給できません。また、未納期間があれば、満額は受け取れず、減額されます(程度は未定、年齢にもよる)。過去二年分までしかさかのぼって手続きできませんが、来年に、未納分を納める措置が一時的に取られるようです。また、60歳以降、任意で納めることもできるので、年数が足りていない方、未納期間がある方など、利用が考えられると思います。 あくまでも、現行制度が続いたとして、です。

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