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敷金返還について、アドバイスお願いします。

レス57
(トピ主 1
041
りりこ
話題
はじめまして。 敷金返還についてのご相談をさせてください。 都内在住の2人住まいです。 2007年6月築の物件に、2007年7月から2009年6月の1年11ヶ月間居住していました。 2年間の定期契約でしたが、夫の転勤により、1年11ヶ月での退去となりました。 敷金は賃料の2か月分の28万円を支払っています。 退去後に不動産会社から連絡があり、原状回復に敷金では費用が足りませんので、追加の費用負担をして頂きたいとのこと。 契約書を見ると、原状回復の負担割合として、 ハウスクリーニング 40平方メートル以上の場合は50,000円 床の傷・へこみ・焦げ跡により張替えが必要な場合は全額負担 とありました。 問題の部屋は、1LDKのうちのリビング(10畳)と寝室(7畳)ですが、リビングにはソファの脚跡が、寝室では椅子のタイヤ跡がついていました。 凹みがあるので、これは床洗浄とワックスでは綺麗に出来ないもので、床の張替えが必要と説明を受けました。 この費用ですが、 ・ハウスクリーニング(1LDK 47平方メートル)50,000円 ・フローリング張替え195,000円 ・キッチン(コンロ含む)取替え 40,000円 で、合計285,000円となっています。 そこで、教えていただきたいのですが、 ・ハウスクリーニング、フローリング張替えの費用は妥当か? ・原状回復について、貸主と借主の一般的な負担割合 など教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

トピ内ID:4274820790

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フローリングは変かも

041
ぱんださん
ハウスクリーニングはそれを行う業者によって金額が違ったりするでしょうから、5万が妥当かはわかりません。 それからフローリングの張替えはおかしいとおもいますよ。 普通に使っていたら、傷付くのはありえる範囲だと思います。 あとキッチンですが、何を交換するのかわかりませんが、キッチン全部、という訳ではないですよね・・・。 2年弱しか使っていない部屋でしたら、クリーニングぐらいしかかからないと思います。 ですが、契約書を読み直してください。 見落としていた箇所とか、わざわざ小難しく書かれた場所に、「部屋の修復の負担をする」と書かれていたりする場合があります。 抗議するならたくさん勉強した方がいいですよ。 今はもうその店が存在するかわかりませんが、不動産屋は渋谷だったりしませんか・・・? かなり昔、その店で賃貸を借りた事があるのですが、こっちがわからないと思って法外な修繕費を請求されたことがあります。 会社の人に、社名を言ったら「ああ、そこはぼったくりで有名な会社だよ」と言われて驚いたことがあります。

トピ内ID:0185942861

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先ずは都のホームページを

041
さなか
都は賃貸の敷金割合や、貸し主、借り主の負担を定めています。 クリーニングはやや高いが、なきにしもあらず位ですよね。 床の張り替えは、付けてしまった傷分の負担になるので、約20万円中、傷の範囲だけ負担。 キッチンを取り替える理由は?クリーニングでキレイになりませんかね? たとえ、契約書に現状回復は借り主全額負担とあっても、少額裁判では、ほとんど借り主全額は認められません。 一旦は、不動産屋と話し合い(都基準をみた、あの金額はおかしい、と) 不動産屋が言い張るなら、都に相談。 最後は少額裁判という流れですね。 わりと昔はトピ主さんのように請求されたら、払う借り主さんが多かったし、貸してやってんだという大家も多かったのですが、 今時分それはおかしいと都が基準を作りました。 先ずはホームページでチェックして下さい。

トピ内ID:3040367790

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それはちょっと・・・

🐱
ぴぴ
 かなり悪質なケースですね。ネットでよく調べましょう。  通常の使用状態として、2年弱の入居期間でフローリング張り替えなどありえません。  NPO法人等のHPに、色々な事項の平均金額が掲載されていたと思いますので、そちらと照らし合わせることをお勧めします。  参考までに、以下、国土交通省ガイドラインより。  ○ハウスクリーニング費用⇒引渡の際、掃き掃除・拭き掃除・換気扇等の油汚れ等を落としておけば、本来請求されません。 ○クロスの張り替え⇒6年の寿命と考え、6年以上経っていた場合、張替え費用は負担する必要はありません。故意または過失があった場合、10%程度の費用負担をすれば充分です。3年の場合おおむ半額負担で。  等、ネットで調べれば色々と見つかると思います。    また、借主に極めて不利(工事金額が高すぎる。家主側の責任まで負わされている等)など、 契約書・覚書・同意書にサインをしたとしても原則無効である。  だそうです。

トピ内ID:7070567769

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契約どおりであり、また不当な契約内容とも思えません

041
ばいたん
勘違いしてはいけないのが、多くの敷金返還訴訟では ・経年劣化によるもの ・生活していく上ではやむを得ないもの これらは貸主の負担であるとするものというだけです さて、今回の「床の凹み」がカーペットを敷く事により防げたであろうものならば 契約どおりの支払いとなるでしょう よく分からないのがキッチンについてですが 私の住む地域では、コンロは借主が準備すべきもので備品である事はまずありません そういった意味ではコンロの取替えは妥当でしょうけれど 取替え含む、とするならばそれ以外は何なのか、想像出来ません さて、クリーニング費用5万は、契約どおりの請求ですから 特段に訝しい点は無いと思いますし、むしろ金額だけ見れば良心的です 床の張替えも材料費用次第ですが、処分費用も含めれば妥当な範囲でしょう また、通常は鍵の交換費用も発生したりしますが 請求が無いのは、おそらくこれも契約どおりなのでしょうか 床のタイヤ跡という点から、相当に無神経で乱暴な扱いをしたと想像しますが 本当のところはどうなのでしょうか 心当たりがあるなら大人しく支払うべきですね

トピ内ID:7369413832

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ん~おかしい

041
乱太郎
それって 不動産屋が利益出す為の手法ですよ かなり前の話しで恐縮なのですが 私も 10数年ほど前にマンションを買う時に 子供が小さかったのでキズはあるし、襖は穴が開いていましたから‥妻が約 25万ほど 請求されましたが 私が,ゴネて 反対に敷金等で 約35万ほど 取り返し記憶あります。 妻に自慢したら 成功報酬で 妻から5千円も(泣) もらいました。 記憶が定かではないのですが どこかに通報するぞ! と反対に 脅した記憶あります。 消費者センターではなく‥ ちょっと思い出せませんが 試しに 消費者センターに相談してみて下さい 強気に冷静に脅せ(言葉悪いですが)ば 逆に取り返せます!

トピ内ID:8975575531

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賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

041
トーマス
東京都にはタイトルのようなガイドラインがあるので、検索をかけ調べるのがいいでしょう。 参考(東京都都市整備局) http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm 参考2(日経住宅サーチ) http://sumai.nikkei.co.jp/know/howmuch/index20041108a8000a8.html 参考2を読んだ限りはハウスクリーニングは大家が負担すべきものとあります。 傷は店子の責任とありますが全面でなく最小限とあるので、自分で業者を頼み見積もりを出してもらうといいと思います。 ただし、修理までして敷金を全額返せといったら、大家さんと問題が起こるかもしれません。 ガイドラインや見積もりを明示し「この金額を敷金から使ってもらって構いません」とした方が無難ですよ。

トピ内ID:4989063401

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きちんとした窓口に相談しましょう

🐷
うに
原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義されています。入居時の状態に完璧に戻すという事ではありません。 普通に生活していて付いた傷などについては、原状回復の範囲ではないですよ。 普通ではあり得ない状況…たとえば巨大金庫を置いていて、へこんだのなら回復しろと言えますが…普通のいすやテーブルでへこんだのは回復しろと言われるかもですが… 焦げ痕が壁をタバコを押しつけたのなら壁紙の張り替えとかは入るかもしれませんが…。 宅建協会の相談窓口や 国民生活センターに相談しましょう。

トピ内ID:5821788505

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補足です

041
トーマス
ガイドラインは、契約より勝ります。 また、大家さんは次の方に貸すため全面修理することになるでしょうから、減額されてもお金でもらった方がありがたいのです。

トピ内ID:4989063401

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騙されないように

041
ポニョ
まず、借主に原状回復義務はありません。契約書にある特約条項も無効になります。 通常の使用による摩耗の範囲であれば、敷金は全額返金されます。 通常を超えるものについては、借主も多少負担する必要があるでしょう。 今回は凹み部分のフローリング張り替え費用のみに限定し、そのうちの一部を負担する交渉をしましょう。

トピ内ID:3016804745

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私もでした。

041
tautau
数年前に大家と敷金返還でもめました。 大家 新品の畳だったから敷金で元に戻す→ウソ入ったときから日に焼けた畳 等々で2ヶ月分おさめた敷金は返さないの一点張り。 不動産屋も出るとこでればいいんじゃない?という感じであくまでお客である大家の味方。 あまりにも納得できない内容だったため 消費者相談センターに行くと、即内容証明を書くように進められました。 これはおかしいと。(ちなみに公的機関なので無料ですよ) そして大家はびびりすぐに半分は返すというところで決着しました。 (半分はクリーニング代だとさ) クリーニング代も払う必要はなかったようですが 慣例を考えるとここが落としどころだと判断しました。 フローリング修復は、確か汚損部分のみ負担だったハズ。全部の必要はないです。 特約条項を再度確認してみるといいかも。 ひとまずお近くの消費者相談センターに問い合わせることをオススメします。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html こんな感じのサイトも多数あります。 世の中言ったもん勝ちなんだなあと、思う今日この頃です。ファイト!

トピ内ID:8839624092

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ルールがあります。

🐧
ピグマリオ
まず、クリーニングに関しては、トピ主さんが支払うものです。但し業者はトピ主さんの方で、探されても何の問題はありません!探せば安いクリーニング業者が見つかるかも!現状回復に関しては、都内と言う事なので東京ルールが適用されます。これに関しては、都庁に電話して下さい。 確かに、凹んでたら、傷とみなされ現状回復の義務はありますが、日常生活に置いての傷汚れの義務は貸し主負担になるはずです。ベッド等なら日常生活に入ると思いますが、あくまでも専門外ですので、都庁に相談されたほうが良いと思います。 また、フローリング張り替えしなくても、修復業者なら直せるのではと思います。多分業者は認めないと思いますが・・・ また、修繕に関しても、業者指定でなければならない。と決められてないはず! まずは、見積書を頂いて下さい。そして都庁に電話で確認です。

トピ内ID:6641565044

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契約時に説明を受けていれば言い逃れ不可能

041
むー太郎
ハウスクリーニングの5万円は、 条件と金額が明記されているのであれば、有効である可能性が高いです。 > 凹みがあるので、これは床洗浄とワックスでは綺麗に出来ないもので、床の張替えが必要と説明を受けました。 それは「部分補修ではいけない理由」ではありませんね。 説明頂きましょう。 屁理屈を言うと、 ●どうしてキレイに出来ないと張替が『必要』なのか? の説明をしてもらいましょう。 凹みが『有ってはいけない』理由です。「無い方が良い」は「必要」にはなりません > キッチン(コンロ含む)取替え 40,000円 の根拠は?

トピ内ID:0633911951

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ガイドラインをみてください。

🙂
めたぼっくり
当方、仕事の関係上、年間30~50件くらい部屋の契約・解約を行っています。 内容をみて結論から言うと、妥当とは言えないと思います。 ハウスクリーニングは仕方ないとして、 フリーリングやコンロの交換は行き過ぎています。 国交省のHPに行くと、敷金返還のガイドラインがありますので、 まずはそちらを確認することをおすすめします。 基本的に不動産屋は、こちらが何も知らないと思ってふっかけてきます。 ですので、こちらもそれなりに勉強してるという事をにおわせてみることです。 契約書に載っている事だから・・・と泣き寝入りする必要はありません。 あまりに不利益な契約は、消費者保護法でこちらが有利になりますので、 消費生活センターにも相談することです。 よほど故意に破損等していなければ、全額借主負担になることはありえません。 ただし、1円も払わない!等言うとそれはそれでややこしくなりますので、 「払わないといっているんじゃない。貸主にも少しは負担していただきたい」というスタンスで。 頑張って大事なお金を取り戻してください。

トピ内ID:4883418886

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普通の使い方によって出来た痕は貸主負担

🐱
yann
だからトピさんは払う必要はありません。 今は司法書士が弁護士より安く相談に乗ってくれますので、 頼まれるのも一つの解決策でしょう。

トピ内ID:8978230375

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ハウスクリーニングの費用

041
みか
私も以前、賃貸だったときにハウスクリーニング代と畳の張り替え代を請求されたので、弁護士さんに相談してみました。 弁護士さんの話では ・通常の生活で少しずつ汚れていっただけであればハウスクリーニングは大家さんが負担すべきもの。 ・「通常の生活ではここまで汚れないだろう」という特別な汚れについては借りている人が負担するべきもの。 ということでした。 長年暮らしていれば、うっすらと汚れてくるのは当たり前で、それを復旧させる分の金額は家賃からまかなうべきなのだそうです。 畳も普通に生活してすり切れる分は大家さんが負担すべきものだそうです。 フローリングの細かな傷も同じ扱いではないでしょうか。 賃貸契約にどのように記載があるかわかりませんが、記載自体が違法な内容である場合、敷金は返してもらえるとか。 うちの場合は、弁護士さんから言われたことを全てメモして大家さんに話しました。 結果、当初請求されていたハウスクリーニング代も畳の張り替え代も不当だという判断で、敷金を返還してもらいました。 泣き寝入りせずに頑張ってください。 うまく解決するといいですね。

トピ内ID:9274892636

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一応東京ルールというものを

041
ベンチ
> ・ハウスクリーニング、フローリング張替えの費用は妥当か? ダスキンの価格表です。 http://www.duskin.jp/house/service/pro/spot/h_wide.html > ・原状回復について、貸主と借主の一般的な負担割合 東京にはほぼ条例に基づく「東京ルール」と呼ばれるものがあります。ネットで検索してみてください。基本的な考え方は、  普通に使っていたら避けられない汚れや経年変化は家主負担  借りた人の使い方によって生じた傷や汚れは、借りた人の負担 というものです。さらにこれは原則で、この考えより借りる人の負担が増える場合は、書面の交付と口頭での説明が必要というもの。 > リビングにはソファの脚跡が、寝室では椅子のタイヤ跡 自己負担で不思議ないかも... まあ、そうはいっても根本的なところで不動産屋はいい加減で、住んでいればホコリもたまるし、風呂に入れば水垢も少しは残る。トイレだってプロが徹底的に掃除したよりは汚れる、つまりハウスクリーニングでお金を取ろうとしている汚れの多くは「避けられない汚れ」では?と契約前に言ったら、説明できませんでした。

トピ内ID:1571373395

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待って

041
ひょうろ
ガイドラインが出ているので、とにかくご自分で出来る限り調べて付け焼き刃でも知識を仕入れてください。 私の場合、ペット可物件(賃貸)で「匂いが染み込んでいるのでクロス全取り替え」「襖も引っ掻き傷により取り替え」等々、納めた3ヶ月分プラスなんと20万円を請求されました。 隣のご主人が玄関のドアを閉めると我が家の台所の水道から水がボトボト落ちるような当時で築15年以上のアパートです。入居した時にはベランダの鍵が丸ごと落ちて取れるようなひどい状態でした。 見積もりは単価が相場よりかなり高額に設定されており、必要な面積も相当サバ読まれてました。 「みなさん請求した金額は何も言わずお支払いされてますよ」と不動産屋に言われました。 「なるほど。それは不当な数字を(どうせわかるまい)と素人に突きつけて善意につけ込んだ商売をされている何よりの証拠ですね。もっと大きい話にした方が良いようですから、幸い周囲に建築や法に明るい知人が多いので、今後は対応をそちらに任せる事になると思います。場合によっては出るところに出ましょう。その時はよろしく。(本気)」と言ったところあっさり対応が変わりました。

トピ内ID:8140722225

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プロに判断を仰いでは?

041
白いイルカ
以前テレビで、敷金が戻らないといったトラブルに遭った際、 プロの診断士に現状を見てもらえばほとんどが戻ってくるという 特集を見ました。そのときメモをしなかったので、何の診断士かは忘れましたが、 先ほど検索してみたら、「日本敷金診断士」というホームページが出て来ました。 テレビの特集で紹介していた方=日本敷金診断士 なのかはわかりませんが、 HPをザっと見る限り、打診してみる価値がありそうです。 このご時世、28万円はかなりの金額なので、プロに見てもらってはいかがですか? ちなみに、私は回し者でもなんでもありません(笑)。 ご参考程度に。

トピ内ID:2726605779

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押し通されないでくださいね

🐶
戦う人
原状回復というのは新品同様に戻すことではありません。 1年11ヶ月の通常使用での劣化分は借主の負担にはなりません。 まずハウスクリーニングで借主さんが負担するのは汚したぶんのみです。 次に借りる人のためのクリーニングは貸主負担です。 そう考えると、借主がどれだけきれい/汚くしても、一律に50,000円と指定していること自体ちょと変な気がします。 まったく掃除していない or 室内で喫煙などでヤニが、という場合は借主の負担割合は多くなりますけど。 フローリング張替えって、部屋全体を凹ませたわけではありませんよね。一部の張替えでそんな金額がかかるとも思えないのです... キッチン取替えって、清掃ではないのですか?通常のクリーニングで落ちきれないほど、酷使されたのでしょうか? その貸主さんは、リフォーム代をだせと言わんばかりですね。でも、借主が負担するのは原状回復の負担のみですから、その点をお忘れなく。 都庁にも、ホットラインや相談窓口があります。最終手段は少額訴訟かな?

トピ内ID:9373370687

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高いですねー

041
pon
2年も住んでいないのに、そんなに取られちゃうのですか?? 私は昔住んでいたマンションで、ベッドの跡が取れないから、絨毯の張替え代として25,000円請求されました。 でも狭い4畳半だったので、安かったのでしょうか? クリーニングも高いですよね。 住んでいる期間が短いのに、そんなにかかるのにビックリです。 キッチンのコンロって、システムキッチンですか? だったらそのくらいかかるかも知れないですけど・・・ まぁ、あきらかに業者の言い値でしょうね。 うちも秋に引っ越すので、ちょっと怖くなりました・・・

トピ内ID:8688105345

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ほぼ無しになりますよ

041
建築屋
国土交通省から敷金返還のガイドラインが有ります。 契約時に特約を付けていてもそれは無効です。 ここで相談するより、 「敷金返還」とかで検索すると いっぱいヒットしますので参考にして下さい。 何よりも弱気はいけません。 毅然とした態度で業者と交渉して下さい。 健闘を祈ります。

トピ内ID:2410935022

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妥当でないと思います

🛳
ic
収支の金額を見ると借主が何も言ってこないと期待してとりあえずふきかけて来たんでしょう。借主が引越しであわただしい時期にこの手法を取る業者側の思惑をまず感じ取ってください。 交渉においてはガイドラインのポイントを理解して、かつ知識のあることを匂わすことが有効です。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf 必ずしも契約書が優先されるわけではない点が重要。 また、この種の問題は頻繁に起きているのでウェブ上で情報を集めることができます。 がんばってくださいね。

トピ内ID:6609782874

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うーん…

元不動産業
契約書にある原状回復の特記事項とは賃貸契約書に書かれているものですか? トピ主さんも認めているように床の張り替えは負担しなくてはならないかと思いますが、金額が妥当かどうかはフローリングの材質にもよるので何とも言えません(割と安い方かなとは思います) コンロはボヤを起こしたような激しい焦げじゃないなら交換の必要はないはずです。 原状回復というのは、普通に生活し使用した場合の劣化については交換の必要はありません。新品同様を求めているわけではないので。 普通原状回復費用は賃貸料に含まれており、毎月の家賃から積み立てられているものなので日常生活での劣化程度なら退去時に別途請求されるのはおかしいのです。よってハウスクリーニング代も不要なはず。 ただし最初から賃貸契約書に特記されている場合は、その分家賃を低くしていることがあるので別ですが。 一度交渉してみてはどうですか?

トピ内ID:2989508661

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地方では

🐱
じろう
払う必要は全くありません。 私も大家ですが、3~4年の場合、大きな過失によるキズ以外はクリーニングだけです。 確か、最近の裁判でも2~3年ぐらいは生活での汚れは現状回復には当たらず、大家の全面負担の判決が出てるはず。 裁判すると勝てますが、弁護士費用の方が高くつきますので 払う前に交渉してみてください。

トピ内ID:8499871625

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費用はわかりませんが参考までに…

041
たぬき
うろ覚えなので、検索してみて下さい。 キーワードは「国交省ガイドライン」「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン改訂版」 通常損耗(家具等の置いた後の凹み・常識の範囲?)や経年変化(ほっといても壁紙が黄ばんでくるなど)は、原状回復する必要は無いです。 契約内容よりも上記のガイドライン等が優先されていた記憶が… 床の焦げ跡は入居者の責任になるとは思いますが、すべて張り替えるのは無茶な要求だと思います。 (フローリングも部分的な張替えでも原状回復にはなると記憶しています。) 一度検索で調べてはいかがでしょうか? 時間が経過してなければ不動産会社と交渉する余地はまだ十分にあります。 (あまり的を射たレスでなくてすみません)

トピ内ID:2947696169

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法律相談

041
弁護士さんはそのあたりのノウハウを持っておられるようなので、相談に行かれては?

トピ内ID:4875928084

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最近の賃貸契約、不安ですね

041
goro
私も2年前に、6年間住んだマンションを引き払いました。 リビングのフロアには、カーペット下の白いカビ(自分で色々やったが取れなかった)、 居室のフロアには、イスの足で付いたへこみなどがあり、仲介業者は「フロアの全面張替え」と言ってきました。 とんでもないと思った私は、写真を撮って県の消費者センターに相談、 アドバイスを受けて業者とも話し合い、結局、敷金全額(24万円)を放棄することで済ませました。 何とか無事に済んだのですが、この間、相手の出方によってはどうしようか、不安でした。 賃貸の場合の、もっと明確なルールが欲しい(今あるルールは解釈次第でどうにでもなる)です。 泣き寝入りしている人が多いかも知れませんね。 個人的には、今度できる「消費者庁」に期待しています。 トピ主さんも、取りあえず地元の消費者センターへ相談に行かれると良いと思います。

トピ内ID:3900948785

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ちょっと古いタイプの不動産会社ですね

フルーツベジ
一般的を何を持って指すかは分かりませんが、判例を基に言えば ハウスクリーニング→賃貸人(大家) ただし、トピ主さんがキチンと定期的に部屋全体を清掃していた事が条件 クロスのヤニ等は許容範囲内ですが、カビ等はアウトです フローリングのへこみ→賃借人(トピ主さん) フローリングは一部張替えで対応するのが一般的ですので ソファ+椅子の範囲で7平方メートル程度とすると、8-10万程度で収まると思います 材料費次第な点はありますが、賃貸でそれ程高価なものを使うのは想定できません キッチン交換→ひどい油汚れなら清掃費用は賃借人(トピ主さん)だが交換とは? 全体的に面倒な不動産屋と思いますが、敷金返還訴訟をご自分でやらないかぎり 出ていく費用はさほど変わらないでしょう 検索かければ、色々とヒットすると思うので頑張って下さい お勧めはかなり古いのですが「のび太の敷金返還奮闘記」と「同・その後」です 問題点の絞り方、準備書面の書き方など、具体的で非常に参考になると思いますよ 読物としてもとても秀逸ですので、ぜひご一読下さい

トピ内ID:5912607581

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内容は違いますが・・・

041
けけぽん
トピ主さんのお答えになってないと思いますが、 私の場合、部屋を出る際、 畳の部屋(6畳)部分の1畳半分部分に ろうそくで火跡を作ってしまいました。 請求書には、畳6すべての張替え請求が入っました。 これは、納得できないと思い、大家さんに相談したところ、 「1畳だけ変えても枠の模様全て合わせなくては」と言われました。 そこで、以前本に書いてあった「消費生活センター」に相談するという 方法があることに、気ずき、電話をしたところ、やはり畳1畳部分だけで 良いという回答をもらいました。 生活で出来たへこみ(生活痕)は、敷金外であり、これは払わなくて良い。 今回は私の火の始末が悪くての害である為、これは私が負担するとのこと。 なので、もしかしてトピ主さんの例はもしかして 生活痕であり、払わなくて良いかもしれません。 大家さんに「消費生活センター」での回答ではと言って、もう一度お話し、 それでも、どうにもならない場合は、「消費生活センター」から大家さんに 電話するという方法ということでした。 つづきます。

トピ内ID:4746272488

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つづきます

041
けけぽん
結局、大家さんに「消費生活センター」の回答ではと、話をしたら 大家さんに、嫌味を言われましたが、なんとか回避し 畳1畳分のみとなりました。 行政書士も相談出来るようですが、それは費用がかかるようで 消費生活センターでは、費用はかかりません。 一度、「消費生活センター」にて、連絡してみる事をお勧めします。 また、部屋を借りる時の契約書を良く読んで頂き、 そこにハウスクリーニングは部屋を出る際、借主が払うとか、 フローリングは全部張替え等、書いてあるかもしれません。 「消費生活センター」に相談する時には契約書の内容も聞かれます。 納得する内容で、解決できるといいですね。

トピ内ID:4746272488

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