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社会保険や所得税について

レス16
(トピ主 0
041
仕事
みなさん、こんにちは。由と申します。 今回は給料から天引きされている社会保険料や所得税についてお聞きしたいと思います。 夫は勤続15年の会社員です。 2年程前に両親を扶養家族に入れたのですが、引かれている社会保険料や所得税がほとんど変わりません。(所得も変わっていません)  会社に聞いたところ、年末調整で調整されるからとの返事です。   実は、この会社がかなり曖昧なのです。 過去に2年程雇用保険を未払いにされたり(給料からは引かれていました)、送られてきた医療費関係の書類を紛失され、結局夫が自分で再発行の手続きをしたりと、はっきり言って信用できません。 そこでお聞きしたいのですが、社会保険事務所や税務署に直接問い合わせれば、会社から引かれている額が正しいのかどうか、調べてもらえるのでしょうか? また、個人的に調べたことは、会社には解ってしまうのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。

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簡単にですが・・

041
あお
まず健康保険料ですが、こちらは扶養家族の人数に関係なく、収入で金額が決められます。 ですから、扶養に入れる前と収入があまり変わらないのであれば、保険料も同じくらい(制度改正で若干上がっているかと思いますが)です。 あと、税金のほうも扶養になっているのでしょうか? (健康保険と税金では扶養に入れる収入の基準が違いますので、税金は扶養でないという人もいます。) 通常年初め(あるいは前年末)に扶養控除等申告書を提出しますが、そちらにご両親の名前等を記入していれば、その内容で税金の天引き、年末調整が行なわれます。 税金の年末調整が正しいかどうかは、源泉徴収票を見れば分かります。 源泉徴収票の扶養人数の欄に記載されている人数が正しく、控除額の合計が合っていればOKです。 お問い合わせ先ですが、健康保険証に記載されている保険者と税務署になります。調べたことは会社には分からないと思いますよ。 「○○さんが、お宅の会社のことをお調べになりましたよ。」 なんていちいち報告しませんから。

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それは会社が正しいのでは?

041
人事です
会社の味方をするわけではありませんが、雇用保険料が未払いになっていたのは「いいかげん」というよりは、ただ単に経営が苦しかったのではありませんか? 最近雇用保険料や厚生年金、健康保険料などの会社負担分が経営難で支払えず、給与が遅配にならないようにするのがやっとで、未払になっている企業が多いそうですよ。 所得が変わらないのであれば、家族構成が変わっても所得税や社会保険料が変わらないのは当然です。 所得税はその月々の所得、社会保険料はその年の4・5・6月の所得を基準に算出されるからです。家族構成は関係ありません。 扶養家族などの控除については年末調整で差額分が返ってくる形になります。 それは会社の方がおっしゃることが正しいですよ。 もしかして、年末調整で所得税が返ってこなかったとか?それなら自分で確定申告しなければなりませんね。 個人的な問い合わせについては会社への照会はほとんどありません。もし会社が未払などで滞納している場合であれば会社へ調査が入るかもしれませんね。

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あまり詳しくはありませんが

041
こまめ
私がわかる範囲でだけお話します。 基本的に社会保険の額(健康保険と年金)は扶養人数が増えても金額は変わりありません。ただ、所得税は変わってきます。本来でしたら毎月のいわゆる天引きの分も変わるのが当然なのですが、会社が給与計算等が不慣れなため、もしくは面倒なため年末に行われる「年末調整」で調整をつけるということもあるかもしれません。所得税の計算は1月1日から12月31日までの1年間で見るため、計算が正しく行われていさえすれば、払い過ぎの分は還付され、足りない部分は払うことになります。  ただ、問題あり(失礼)な会社なので不安だというのでしたら、ご自分で計算をされてみてはいかがでしょう? 社会保険事務所はともかく、税務署に聞いてみても会社側にばれることは無いと思いますが・・・。毎月の給与明細と年末にもらう源泉徴収票で計算できます。  

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本当に、どうすれば良いのでしょうねー

041
ハッピー
源泉税は、所得金額と、扶養家族の人数によって、毎月、金額の多少により、2、3,000円の変動により、金額が変わりますが引かれますよ。 税務署に行けば、源泉徴収税額表を、頂けますが 社会保険なんかは、社会保険事務所で、年金番号を言ってわかると思いますが 問い合わせても、会社には、わかりませんよ でも、会社が、払っていなかったら、どうすれば良いのでしょうね?

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確認はできます

041
まよまよ
社会保険関係の仕事をしている者です。所得税は年度の途中で扶養に入れた場合などには年末調整でやるというのはよくあります。でも、扶養に入れた後と入れる前とでほとんど変わらないというのはおかしいですね。ちなみに健康保険、厚生年金の額は扶養人数には関係なく賃金の額によるので、それは変わっていないはずです。(料率の改正で微妙に変わってはいます)お入りの保険が政府管掌の保険(健康保険組合ではない)であれば社会保険事務所に電話で聞くことはできます。その際会社名などは言わないで大丈夫ですし、質問したことが会社にばれることはありません。税務署も同じく。社会保険料は毎年456月の3ヶ月の賃金の平均を元に計算されますのでその3月分の給与明細を用意して総支給額(保険料、税金などが差し引かれる前の一番高い金額)に交通費が別途支給されているのならそれも合算して(6ヶ月分の定期なら6で割って足す)3で割った金額を出し、社会保険料はいくらか と質問して下さい。雇用保険料は毎月の総支給額×1000分の7がひかれているはずです。(4月からは1000分の8で、建設や清酒、農林関係は率が違います。それは職業安定所へご質問を)

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えっとですね

041
ありあ
トピ主さんへ。 二年ほど前にご両親を扶養家族に入れられたとのことですが、社会保険料は扶養の数には関係ないんです。お給料の額で算定されます。とはいえ、毎年算定基礎やらで微妙には変わっているはずなんですけど。 社会保険料はどう決まるのか? その額の基準は? 詳しくは「社会保険料」「社会保険料額表」で検索してみてください。 所得税の方は、多く納めている場合、過去五年にさかのぼって還付請求が行えますので、源泉徴収票を持って最寄の税務署に行かれるのもよいかと思います。 また、個人的に調べたことが会社に解る云々ですが、もし間違っていた場合、そもそも社会保険や源泉徴収の手続きを間違っていた会社の方に非があるのですから、トピ主さんが恐れることはなにも無い筈ですし、それ以前に税務署や社会保険事務所には守秘義務があります。

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聞いてみました。

041
ミー子
彼氏がそういう関係に詳しいので、ちょっと確認してみました。詳しくは確認しなかったので大体の説明になりますが、参考になれば幸いです。 まず、社会保険料は社会保険事務所で金額を確認できるそうです。 所得税に関しては、地方税の関係があるので、税務署以外にも市区町村の窓口でも確認しないと正確な金額がわからない可能性があるそうです。 なお、問い合わせに行ったことを企業側に言うことはないそうなので、ご安心を。 なお、扶養家族の関係ですが、今年度の年末調整で調整されるのではないか、とのことです。(扶養控除申告書を出しているというのが前提になりますが。)

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えっと・・・1

041
税子
扶養という事ですが、まず社会保険! 社会保険には健康保険・厚生年金・雇用保険が含まれますが、扶養ということですと健康保険になるかと思うので、そちらについて・・・ 保険証が一人ずつ支給される場合、ご両親分の保険証はお手元に届いてますか? 1家族に1枚の保険証の場合、保険証を一度回収されご両親の名前が追加されていますか? ご両親が保険証を使える状態になっていればきちんと手続されていますよ。健康保険は扶養人数による保険料の変更はありませんので、保険証を使えれば大丈夫です。 で、所得税! こちらは扶養人数により月々の金額も変わってきます。 多少減っていませんか? 本当は扶養人数が増えたらその時点で所得税もその扶養人数によって算出されるものなのですが、最悪年末調整の際に正しい扶養人数で計算すればつじつまは合います。月々安い所得税でお給料をたくさん貰っているか、最終的に年末調整時にたくさんの還付金があるかという所です。ただこれは本来のやり方ではないです。(つづく・・・)

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えっと・・・2

041
税子
後、ちょっと気になったのですが、雇用保険の加入手続がきちんとされていなかったとか・・・雇用保険はさかのぼって加入できるのが確か2年だったと思います。 もし2年以上手続していなかった場合、保険料は徴収されているけど、実際に加入した日はもっと後だった・・・なんてことになっているかもしれません。一度確認してみた方がいいかもしれませんね。 税務署や社会保険事務所に直接聞いても会社の方に・・・というのはないと思いますよ。ちょっと定かではありませんが(すみません)

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お勉強しましょう!

041
Yumi
まず、社会保険料は扶養がいようがいまいが、額は変わりません。 扶養家族が増えて変わるのは、確定申告の税率です。 給与明細はもらってるんですよね? その給与明細は印字ですか?手書きですか? 手書きでしたら、間違いもあるかもしれませんが、印字でしたらそういった項目が自動で計算される給与ソフトを使っていると思われるので、大丈夫だと思います。 経理・総務関係の本を見れば、社会保険料の徴収の仕方や源泉徴収の仕方、額など、詳しく載ってますよ。 この機会に、お勉強してみてはいかがでしょうか。知っておいて損はないですよ。 前いた会社が、社会保険・雇用保険・源泉等を全然払ってなかったけれども、私個人には何の不利益もありませんでした。ちゃんと確定申告で税金も返ってきましたし、厚生年金も大丈夫ですよ、という回答をいただきました。会社には督促&追徴が行きますが、個人にはなんのお咎めはありません。安心してください。

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勉強中ですのが

041
経理課
会社で経理を担当しております。 給与所得から天引きされる公的なものは 1 社会保険・厚生年金 2 雇用保険 3 所得税 4 住民税 になりますが、これは何を元に算出するかといえば、各機関から早見表のようなものをもらってきて、そこから導き出しています(4 は居住市区町村役場が前年所得を元に算出するので別)。 1 は社会保険庁(出張所) 2 は労働基準監督署・・・かな、職業安定所にもあるかもしれません。 3 は税務署 4 は居住市区町村役場ですが、毎年6月頃に明細が社員に渡されているはずですので、そちらに不審な点があればということになります。 ↑それぞれの機関へ行けば算出に必要な書類一式が簡単に手に入りますので、まずは出かけて自身で金額を確かめてみては? ところで、上記一連の作業は書類をもらって自分で確かめるだけなので会社に知られることなどありませんが、算出した結果おかしいことに気付いたとして会社に訴え出ることはできるのですか?

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アヤシイ

041
ほよ
毎年、源泉徴収票を会社から貰っていないのでしょうか。源泉徴収票には年間の所得税や社会保険料の金額が明記されているはずです。 もし発行されていないようであれば、かなり怪しい。 年末調整の調整金額はちゃんと振り込まれていますか? 市役所などで所得を調べられるはずです。 個人的に調べた事は会社には判りませんよ。 詳しい事はお近くの役所にお問い合わせ下さい。

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判り難い説明ですが・・・

041
ぽぽ
まずは社会保険料から。 こちらは給与の金額で決定されるため、扶養の人数で左右されませんので、ご心配なく。 次に所得税。 給与の額と扶養の人数の両方で決定します。額が大きければ税が高く、扶養人数が多くなれば税が低くなる「税額表」なるものに当てはめて決定します。会社の言う年末調整での調整・・は調整時に正確に計算していれば余分な税は戻ります。 会社に判らないように個人的に調べるには・・ 社会保険料の額は、一覧表が社会保険事務所においてありますから、「4月5月6月の給与を足して3で割った金額」を表にあてはめれば判ります。 税は、「源泉徴収票」の扶養人数の記載が配偶者1人+その他2人なら計算ミスでもない限り大丈夫でしょうが・・ 自分で調べるには、医療費が10万円を超えているなら、確定申告の医療費控除の申請に行かれては? 4月なら税務署も空いてますし、医療費控除を教えて貰いながら、他の部分もついでにチェックしては如何でしょう。(給与明細を持参で)  

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判り難い説明ですが・・ 2

041
ぽぽ
気になるのは、「雇用保険料の未払い」です。 ご主人様は雇用保険証を受け取ってますか。 「証」があるならば、会社が保険料を正確に役所に申告してないだけ、或いは会社が役所から指摘を受けて保険料+ペナルティを徴収されるだけで、ご本人に実害はないはずです。 「証」がないと心配です。保険に入っていない人に扱いされてしまい、慌てて手続きしても2年までしか遡って加入できませんので、「失業手当」等を受け取る際、期間が実際より短く扱われ、給付日数が減る等不利益を被ります。

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まよまよさんが正しいです

041
たま
いろんな意見が出てますが、まよまよさんが正しいです。 なかなかいい加減な会社ですね。 所得税は毎月引かれる金額が間違っていたとしても、きちんと税理士を通していれば年末調整で返ってきてるのでいいかもしれないですが、本来は扶養が増えたら毎月引かれる所得税額は減らなければいけません。 きっと事務担当の人がいい加減なのでしょう。

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トピ主です。

041
 ご回答下さった皆さん、ありがとうございました。 たくさんのお答えを頂き、とても勉強になりました。 これから、給料明細と源泉を揃えて、もう一度調べ直してみようと思います。  会社の担当の方も、引継ぎナシでいきなり抜擢されたようで、ほとんど何もわからない状態なのだそうです。   自分の身は自分で守るべく、勉強してみようと思いますので、皆さんのご意見は大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

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