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遺産について

レス9
(トピ主 0
041
なおきち
ひと
遺産分与について困っています。 私が13の時に父が病気でなくなり、母も20歳のときに病気でなくなりました。今は31です。私には、兄と姉といますが兄が保険金など受取人が自分だからと言って全て母の保険金、貯金、土地などを自分のものにしました。 姉はお金に困っていると少しずつもらっていたようなのですが、それも自分が貸してやっているようなものの言い方をし、私には結婚した時のためにとってあるようなことを言っていたのに今年結婚したのでくださいと要求したら「ない」と言っております。 姉から聞いた話では「家を建てるときに母が生きていたので300万母から貰い、死んだ時に親戚に母が父が死んだ時の保険金を子供たちに何かあったら渡してほしいと預けていた300万を自分名義だからと3人で分けずに持っていき、入った保険金で家のローンを組みなおしていた」そうです。 私には一銭も入ってこないんですがこういう場合権利は私にはないものなんでしょうか?今現在でも兄がどれくらいのお金を独り占めしたのかわからないのです。 そんな兄が結婚式や新婚旅行に母が死んだ次の年にしているのに、女の私は何にもできない地味婚でいます。 意見を下さい。

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弁護士に相談してください

041
むささび
きっと、遺産分割調停とか(でも時効があるので、ちょっと、いやかなり難しいかも知れません)の話になると思います。専門家を間に入れた方が良いと思います。 ただ、裁判になってもならなくても、遺産がからむと身内との関係は泥沼になってしまいます。そうなっても良いのかどうか、お姉様と良く相談したりしてください。 どちらを取っても難しいのですが・・・。あまりアドバイスになっていなくてすみません。

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遺産分割協議

041
メロちゃん
もちろん権利は平等にあったはずです。 まず、遺言がない場合、遺産分割協議などをして、 相続人全員の実印などがないと、預金などの名義変更は出来ないはずですが? お母さんの生前に、あるいは亡くなってすぐ、銀行に知れる前におろしてるとか? あるいは相続放棄させられてませんか? 相続放棄は原則として取り消すことはできません。 ただし、騙されたり脅されて行われた場合や、法定代理人の承諾を得ない未成年者によってなされていた場合などは、取り消すことができます。 遺言などあっても、遺留分はあったはずです。 ただ、これは基本1年、知らなかった場合でも10年で時効です。 もし、分割協議などしてないなら、分割協議事態の期限はとくにないと思います。

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保険金

041
メロちゃん
保険金というのは、お父さんが亡くなったときので、 現金か預金通帳を預けてたのかな? それともお母さんが亡くなった時ので、保険会社から 振り込まれたものですか? 前者なら、保険金が自分名義って、最初からその通帳が兄名義だった?現金だったら兄名義のわけはないですよね。 本来は分けるべきものを勝手に兄の預金通帳に入れてる? お母さん自身の生命保険なら、契約内容が受取人がどうなってるかです。法廷相続人か3人の名義になってるか、あるいはお兄さんだけなのかで変わりますね。 ただ、受取人が複数でも兄の口座に代表で振り込まれる可能性はあるのでは?

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保険金は相続財産ではない

041
さちこ
保険金は相続財産ではないので、財産分与の対象ではありません。受取人のモノとなります。土地や家は財産なので、相続権は主張できます。

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意見とは

041
コルネリア
母の遺産を兄から分割出来るかということですか? お母さんが兄に全て渡す旨を遺言書に残していた場合は、遺留分を請求する権利がありますが、遺留分があることを知った時から1年以内もしくは相続を知っても知らなくても相続開始から10が過ぎると請求権を失います。 トピ主さんの場合、もう10年以上過ぎていますので時効が成立しています。 お母さんが遺言書を書いていない場合、兄・姉・トピ主さんで三等分することになりますので、もめた場合は家庭裁判所で遺産分割調停の申し立てをすると良いでしょう。 しかしもう11年も前とのことなので、これにも時効があるかも知れません。何故こんな長期間何もせずにいたんですか? 一度、役所なり弁護士さんなりに相談されたほうが良いと思います。 しかし何よりうかつだったのは亡くなったお母さんです。 自分亡き後にこういった争いが起こることを想定出来なかったのですから。 お金の問題はシビアです。きっちりしておくべきですね。

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名義が大事

041
エビプリ
お父様がなくなった時点で、お父様の遺産の半分をお母様が、残りの半分を兄弟3人で分けるのが、法律上の遺産分割です。 保険金は、受取人名義の方に支払われるべきものであって、遺産ではないので、上の限りではありません。 生前に、お母様が、お兄さんに300万あげたとのことですが、これは生きているうちのことなので、法律上はどうすることもできません。 (ただし、その額ですと贈与税がかかってくるはずです。) お父様の保険金の300万円も、お兄さん名義だったのでしたら、トピ主さんが権利を主張するのは難しいと思います。 お母様名義の貯金、不動産などがあったのでしたら、それはお兄様が勝手にどうこうできるものではなく、法定相続人すべての同意(印鑑証明と印)が必要になります。 勝手にお兄様が何かしていたとしたら、訴えることもできると思います。 でも、遺産の有無がわからないのであれば、それを調べるのも難しそうですね。 お母様が預金していた銀行等がわかれば、本人が死亡した、ということを伝えれば、何か教えてくれるかもしれません。

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すみません、見落としてました

041
エビプリ
お母様が亡くなられてから、11年も経っているのですね。すみません、見落としていました。 おそらく、銀行に問い合わせても、データは残っていないでしょうね。 もしくは、口座だけでも残っていれば、預金は無くとも(お兄様が勝手に引き落としていたりとか)、何か情報はあるかもしれませんが。

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NO1

041
なおきち
意見を下さったみなさまありがとうございました。 保険金は父が亡くなった時のものは兄名義の定期預金(長男だから?)で母の保険金も全て受取人が兄で姉が手続きに行った分でわかるだけでも700万円だそうです。私が幼稚園の頃から母は入退院を繰り返していたのでかなり掛けていたようです。預金は全てすぐおろしたそうです。 私は結婚した時と言われたので「いつ結婚するかわからないから今くれ」と25歳の時に言ったのですが、使うから駄目だと言われ素直に結婚するまで待っていたのです。 「無い」と言われたのを姉に愚痴ると怒って兄にとことん言ったそうなのですが「悪かったと思っているが,ないものはどうすることもできない。」と言われたそうです。 母も兄が一人占めするなんてみじんも思っているはずないでしょう。(T_T)でなければ全て兄の名義にしないでしょう?

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NO2

041
なおきち
私にしてみれば両親がいないだけでも悲しいのにお金が実はそんなにあったと言うこともかなりショックでした。 兄弟みんなお金もないし、人より苦労しているのだからと誰にも頼らず頑張って生きてきたのに一生引きずりそうです。 いつも夢でみて目が覚めたら泣きたくなります。 もう、時効なのも立ち直れそうにありませんがなんとか頑張っていきます。 せっかく結婚したのにこんなことになってあまり幸せな気分ではありませんが、これから自分の家族を作って誰よりも幸せになれるよう時間はかかりますがなるべく忘れるようにしたいと思います。 本当にみなさんありがとうございました。(>o<)

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