長く海外で暮して帰国したばかりなので、わかりませんので教えてください。
現在、無収入で海外の元夫から生活費、教育費などを振り込んでもらって暮しています。
先日、財産分与の一部でまとまった額の送金がありました。これは、こちらでの住宅購入費用になる予定です。裁判で散々争って、やっと手にしたなけなしのお金なんですがこれって日本で税金の対象になるんですか?確定申告が必要なのでしょうか?
莫大な裁判、弁護士費用を払って既に3割ほど引かれたぎりぎりの額なので、こちらで又差し引かれたら、もう家なんて購入できなくなるのでは、と不安です。
サイトを見ても日本語はわかりますが、真の意味を図りかねる、と言うか、自分の場合はどれに該当するのかがわかりません。
お詳しい方がいらしたら、是非教えてください。
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