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労働基準法 休憩時間について

レス42
(トピ主 1
🐱
オレンジ
話題
現在、8時15分から17時15分(休憩1時間)の実質8時間労働をしています(残業もあります)。 社内の同じ契約職員で、時短により9時15分から17時15分までの人と、9時15分から16時45分勤務の人がいるのですが、休憩時間が同じ1時間であることに違和感があります。 労基法では、8時間を超える場合は1時間、6時間から8時間の間は45分とありましたが、あくまで最低基準なのでそれ以上であれば問題にならないとありました。 本人たちは多分法律なんて知らないし、疑いもせず周りと同じ1時間をとっていますし、上司も契約職員の休憩時間にまで意識がいっていないと思います。 前者は実質7時間労働、後者は6時間30分で、残業は絶対になしで時間になればきっちり帰っています。 法律的にはそれでOKかもしれませんが、なんだか腑に落ちません。 就業規則は確認していませんが、そこに明記してあればOKってことなんでしょうか・・・。 一人で納得がいかない気持ちでいます。 詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

トピ内ID:7732336455

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契約はどうなってる?

🙂
tamako
各個人の雇用契約書で、労働時間や休憩時間そして給与についての取り決めを明記してるはずですが そのへんは、どうなんでしょうね? 会社によっては、就業時間が8時間未満の人でも休憩時間は1時間という契約で、 その分を差し引いた形で給与を支給する形をとっている場合もありますよ。

トピ内ID:1077563167

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肝心なことがトピ文に記載されていない

🐤
鬼にカネボウ
その契約社員の賃金形態は日給ですか?時給ですか? 日給なら問題ですが、時給なら全く問題ありません。

トピ内ID:0053081370

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時給じゃないならおかしい。

💰
パート主婦
私の職場もトピ主さんの職場と同じように同じ労働時間でも人によって時間が違います。 ただ、皆時給で働いているので(15分単位で最短15分休憩からあります。) 休む分だけお金は入らないので不満はでません。 トピ主さんの職場が日給や月給制で 不公平が生じるなら、 会社や上司などに言って改善しても良いと思います。 ただ、法的には問題ありませんよ。 (専門家というほどのものではありませんが、 運行管理者の資格を持っています。)

トピ内ID:9711228597

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つまりるところ不公平だと思っているのですよね?

041
みみ
他社の話ですので規則や契約など諸々分かりませんが、会社として許可しているのなら問題ないのでは有りませんか?。 仮に14時までの人で、昼に皆と同じに休憩を1時間取っていても、私としては特に気になりませんし、問題ないと思います。 今は、同一労働同一賃金なんて議論もありますが、同じ仕事と給料で時短OKなんて職場も、私には経験があります。就業規則で相応の理由があって会社が認めればとなっている場合ですけどね。 気持ちが分からない訳では有りませんが、法律上は問題ないと思いますよ。あと、この世の中公平なんてものは無いんですよ。

トピ内ID:2811197353

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トピ主サンが何か被害をこうむっているのですか?

😝
知らん顔の煩兵衛
>就業規則は確認していませんが、そこに明記してあればOKってことなんでしょうか・・・。 就業規則と、個人個人の労働契約によって決まります。 トピ主さんが、口をはさむ必要はありません。 >本人たちは多分法律なんて知らないし、疑いもせず周りと同じ1時間をとっていますし、上司も契約職員の休憩時間にまで意識がいっていないと思います。 本人も上司も「契約」の内容は知っていますよ。素人じゃないんですから。

トピ内ID:5239159097

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ん?

🐱
う~ん
>前者は実質7時間労働、後者は6時間30分で、残業は絶対になしで時間になればきっちり帰っています あなたの会社って休憩時間も給与計算に入っているの? 45分にしようが1時間にしようが給与には関係ないよね? 1時間休憩だと拘束時間が少し長くなってるだけでしょ。 >8時15分から17時15分(休憩1時間)の実質8時間労働をしています(残業もあります) 毎日残業してるの? 残業しない日に1時間休憩取るのもどうなの?ってハナシになっちゃうよね?

トピ内ID:4686646960

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何に対して「納得できない」のかが伝わらない・・・。

🙂
なんとも
法律的に問題なし 会社の就業規則的にもおそらく問題なし ・・・で、あなたは何に対して「納得できない」の? 要は時短の人の休憩時間とあなたの休憩時間が同じってことが「気に食わない」「不満」であるってだけなのかな?愚痴をはきだしたいだけ?

トピ内ID:4537683898

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レスします

041
居眠り
・労働基準法は、最低基準を定めた法律です。各社でそれ以上の就業規則を定めれば、その就業規則が対象者全員に適用されます。 ・よって、契約社員の休憩時間は1時間と定めてあれば、契約社員全員の休憩時間は1時間となります。別途時短の方用の規定があれば別ですが。 ・会社にしてみれば、休憩時間は賃金は発生しないので、問題ありません。一方各人毎に休憩時間が異なると管理コストが跳ね上がります。 ・また、時短の方の休憩時間が減らす就業規則にすれば、実質時短により不利益を受ける事となる為、ややこしい事態が発生しかねません。 ・よって、各人毎に休憩時間を変える就業規則を作る事は非合理的です。 ・それにしても、トピ主の陰湿さには違和感を感じます。賃金の無い他人の休憩時間はどうでも良い事です。なぜその点に固執するのか全く理解できません。他人が自分より少しでも優遇されるのが我慢できないのは異常です。 ・またそんなに気になるなら、真っ先に就業規則を確認するはずです。しかし、それもせずただ愚痴を言うだけとは、どれだけ怠け者なのでしょうか。呆れます。

トピ内ID:0120380972

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就業規則を確認しましょう

🙂
あつがり~のふ
トピ主さんが何にそんなにモヤモヤしてるのかわからないのですが、気になるなら、就業規則を確認すればよいです。 就業規則は社員に開示することがルール上決められているので、聞けば、必ず見せてくれます。但し派遣社員、契約社員の就業規則を無関係の社員に見せる必要はないので、見られるかどうかは分かりません。 昼休みは一斉休憩ですか?一斉休憩なら社員も派遣、契約社員も休憩時間は同じだと思います。バラバラに取るなら45分に設定されている可能性もなくはないですが、分けることで会社にそこまでメリットがあるのか??? 派遣、契約社員が正社員と同時間休憩を取ることで、正社員のトピ主さんに何の不利益があるのか知りたいです。

トピ内ID:9658435501

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問題なさそう

041
はな
時短で8時間未満勤務、45分休憩だったなら、1時間休憩の時より15分早く帰るだけではないですか?    実質の労働時間が7時間、6.5時間と契約されてれば問題なさそうですけど、いかがでしょうか? 時短さんは、休憩が短くても良いから本当は早く帰りたいと思ってるかもしれませんね。

トピ内ID:6823369016

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何がどう腑に落ちないのか謎すぎます

🙂
亮子
勤務時間が6時間の人が1時間休憩を取ることのどこがおかしいのですか? トピ主さんも書いているとおり、45分以上という決まりなのだから休憩が1時間でも2時間でもいいわけですよね。 どうして違和感があるの? 休み時間の分は無給でしょ?だったら一緒じゃないの?

トピ内ID:8249712365

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何でかなぁ

041
kai
>法律的にはそれでOKかもしれませんが、なんだか腑に落ちません。 あなたが腑に落ちないと云う気持ちが腑に落ちません。 その人は休憩時間も労働時間として賃金を貰っている訳では無いのですよね。 何の問題も無いのですが、何が不満なのでしょうか。 逆に云ったら、その人は休憩時間をもっと短くして早く帰りたいのではないでしょうか。 休憩時間が長い事があなたの不利益になっている訳では無い筈ですし、 その人にとっても特に利益にはなっていない筈ですが。

トピ内ID:7700651842

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こう考えては?

041
ははは
法規については、他の方が詳しく解説するでしょう。 私からは、考え方について。 私は介護サービス業ですが、休憩なんて実質ありません。(自分で適当に短時間ずつ休むことはできました) 少人数なので、食事の後も介護体制は続きます。 今まで一人だけ、休憩時間は法律で決められているからと、自分だけ休憩を1時間とっていた人がいました。 他の不満ですぐに辞めましたが。 過度なサービス残業はなくすべきですが、それで職場がまわっているのなら、申し出ることで働き易い職場になるのかと疑問です。 職場は回していくということが目的のひとつでもあるので、腑に落ちないと考えるより、回していくためにはそういう誤差もあると考える方がいいのでは?

トピ内ID:4862397965

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雇用契約書に従う

🐤
独り事務
休憩時間については、雇用契約書に記載があります。 正社員なら就業規則に定められた時間になるでしょうが、 契約社員ならそれぞれ異なってもおかしくはありません。 それも含めて、会社と交渉して契約しているのですから。 ところで、雇用契約書に対する言及が無いという事は、 トピ主は、御自分の雇用契約書を読んでいないのですか? 法律を知る事は大切な事ですが、 契約書を読む事も、とても大切な事です。 法律に反した契約は無効ですが、 契約書を確認せずに署名捺印する習慣があるのなら、 改めた方がいいでしょう。 意に沿わぬ、けれど合法の内容が記載されていたら、 読んでいなかったと言ってもそれを証明する事は難しいのです。

トピ内ID:3191943302

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今は画期的な管理ツールがない…(笑)

💡
二葉
休憩時間は、私的な買い物に行く、銀行に行く、、走る、籠る、昼寝、全てOK。 休憩時間の異なる人が混在すると、その人が本来就業中か休憩中かが判別 できないので、管理できない。 また、法対応だけなら、休憩を45分と15分に分割するのも一案だが、 15分の休憩時間帯の設定が難しい。昼休み45分は短いという人も多数出る。 だから、一斉に同時間(時間帯、長さ)で休憩を取るのは合理的。 休憩は、明確で仕事をしてはならない時間。だから、みんな一斉に休憩。 以上が、現多数派の考え方。 一方、トピ主さんのように、出勤と退勤時間が決まれば、労働時間に応じて 所定の休憩時間を自動的に引けばよい、という考え方もあります。 ◆915~1645の人は、休憩は最低の45分でよいのだから、労働は6時間30分  ではなく6時間45分。社員にとって給料が増える。 ◆もしくは、労働が6時間30分固定なら、休憩45分で16時30分終業でよい。  15分早く帰れる。 ってことね。 でもね、社員が本当に休憩したか(会社が与えたか)が否かが大切で、 それを証明できないとアウトです。

トピ内ID:1206463130

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就業規則を確認してください

041
組合員
 レスタイトルのとおりです。  労働基準法は最低限守る事項です。就業規則はこれよりもやや緩やかな場合が多いのです。  また「労働協約」というものを会社と労働組合で締結しているところもあります。この協約は就業規則よりもさらに緩やかなものになっています。  就業規則が無くても、労働基準法が守られていれなんら問題もありません。  トピ主さんは管理職なのですか?そうで無かったら何をそんなにカリカリしているのか分かりません。

トピ内ID:8946988136

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なにが納得できないのかわからない

041
三日月
職場で休憩時間は統一した方が面倒が少ないから、そのようにしている職場は多いです。 また、確かに6.5時間労働なら法的には45分休憩でよくても、もし急な業務が発生して残業させその日の労働が8時間を超えてしまう場合、そこであと15分追加の休憩を与えなければ違法になる。急な残業のときにそんな悠長なことできないかもしれないし、休憩追加を忘れて違法になる恐れもある。だから、最初から1時間休憩にしてしまう、というところも多い。 労働時間の30分の違いは、人事なり管理者は言わなくても当然わかっていることですよ。 なぜ質問者が腑に落ちないのか、納得がいかないのかわかりませんが(法的には義務でないのに休憩が自分と同じなのが悔しいのでしょうか)、就業規則も読んでいない人が前に労基法について云々考えるのは無駄です。

トピ内ID:5642281307

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契約でしょ?

😨
まりの
契約社員さんは休憩1時間と言う契約で働いているだけじゃないですか? 仮に休憩を45分にしたら、15分早く帰れる様になるか、労働時間が15分長くなるかですが、同僚が15分長く働けば、自分が残業しなくてよくなり、早く帰れるのにって主張ですか?! 15分長く働けば、給料の問題もあります。 契約上ムリです。

トピ内ID:9320422696

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何ら問題ない

🙂
通りすがり
>あくまで最低基準なのでそれ以上であれば問題にならないとありました その通りです。 そして、最低限より多いからという理由で減らしてはならないともされています。 >上司も契約職員の休憩時間にまで意識がいっていないと思います。 違います。 上司も雇用形態のいかんに関わらず同一の休憩時間を与えることをよしと認めているのです。 仮に雇用形態で休憩時間が相違する場合、45分の休憩明けが就労をしている中で60分の休憩の人は休憩したり不在であったりして、それが効率よいのでしょうか? はた目にも、働いている人と怠けている人が明白な感じに見えてしまいます。 なんだか、60分休憩の人はお偉いさんの考査が悪くなりそうですね あと、休憩は職場で同時に一斉に与えなければならないという原則もあります。 30分に一回の5分単位の休憩で12回与えるとか、 そんな感じの休憩を交互に与えれば職場は実質休憩なしで稼働してよいとか、そういう訳にはいかないのです。

トピ内ID:2405818550

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詳しい人?

🙂
アンコウ
定款や、派遣会社との契約条項を第三者の目に触れるネットに公表しろと? そんな、部外秘関係を公開しろと頭の弱い人間が居る方が問題

トピ内ID:8784218185

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就業規則ではなくて労働契約書の問題。

🙂
えいりあん
就業規則での勤務時間は原則正社員に対してのものです。 契約社員の場合は個々の労働契約書の内容に基づきます。 契約内容が個別に違ったとしても、それはあくまで雇い主側と雇われる側の双方の合意によればそれでOKです。 皆が一律である必要はありません。 他の契約社員との条件を比べても意味がありません。 たとえば時給や日給もそれぞれの契約で異なるのは普通です。 あなた自身自分の契約内容に不満があるなら、ほかの人と比べるのではなくあなた自身が雇い主と交渉するということです。 他の人の休憩時間がおかしいのではないかというのはあなたの範疇ではありません。

トピ内ID:8175211139

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休憩時間は無給だけどね

🙂
非専門家
そんなに羨ましいなら短い勤務に替えてもらったら?

トピ内ID:1653713004

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「画期的な管理ツール」について追記

💡
二葉
文字数制限の関係で省略していましたが、 2016/11/27/11:06 通りすがりさん が文中で >休憩は職場で同時に一斉に与えなければならない とおっしゃっていますので(実際その通りなので)、追記します。 休憩に関する法の原則は次の3つ。 (1)労働時間の途中に与える。   6時間連続で働かせ、45分休憩してから帰れ、はダメ。 (2)一斉に与える。 (3)休憩中は何をしてもよい。ただし働いてはダメ。 ですが、(2)も「原則」ですから、個別管理が可能なら、管理が合理的な方法で なされ労使で合意しているなら、一斉でなくてもよいのです。 金融業やサービス業など、社員一斉休憩は困難というところもたくさんあります。 社員を何グループかに分けて休憩時間をズラすことが労働契約に織り込まれ、 合意されていればOKです。 その究極の形が個別(個人)管理です。 私が「画期的な管理ツール」と書いたのは、誰もが納得できる個人管理ツール、 仕事してたか休憩してたかが誰の目にも一発でわかり、本人も会社も、 そして労働基準監督署様もに納得してもらえるツール、という意味です。

トピ内ID:1206463130

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補足です。

🐱
トピ主です。 トピ主
情報が後出しになって申し訳ありません。 私も同じ契約職員で、同一の賃金、労働条件で働いています。 本日、契約職員の就業規則を確認しました。 基本は8時15分から17時15分の8時間勤務(フレックス制もあり)で、労働時間内に1時間の休憩を与えるとの記載がありましたが、8時間未満の時短勤務者の休憩時間については特に記載がありませんでした。 賃金形態は日給制です。 ですので、時短の彼女たちと同じ休憩時間であることに違和感を感じてしまいました。 あと、休憩時間は一斉ではなく2交代制でとっています。 毎日ではありませんが、私は時短ではないため残業をあてにされています。彼女たちは時短で絶対残業はないので、彼女たちの仕事が回ってくる不満もありました。 ただの愚痴ですね・・・。 個人の雇用契約書の内容は分かりませんので、そこに記載があるのかもしれません。

トピ内ID:7732336455

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二度目です

🙂
tamako
それでは、やっぱり雇用契約書か労働条件契約書で個別に記載されているんでしょうね。 トピ主さんは >同じ契約職員で、同一の賃金、労働条件 と書かれていますが、そもそもその認識が間違っていますよね。だって 労働時間だけとってもトピ文に書かれているだけで ・8時15分から17時15分勤務の人 ・9時15分から17時15分勤務の人 ・9時15分から16時45分勤務の人 この3パターンあるわけです。労働時間というのも立派な労働条件の一つですよ。 だから、賃金も同一でないのだと思います。 トピ主さんが「同じ契約社員で給料も一緒なのに」と思い込んでいるだけで、 時短の人は、その分安い日給設定になっているんじゃないでしょうか。 残業も、時短の人の仕事が回ってくることも、それは自身も時短勤務を希望しない限り 改善は難しいかもしれませんね。 残業代がキッチリ割増しで出してもらえるなら、ここは「今はお金の稼ぎ時」と割り切って ガッツリ働いてガッツリ稼ごうって気持ちを切り替えてはどうでしょうか?

トピ内ID:1077563167

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6時間半~8時間の日給が同じ金額?!

💰
パート主婦
残業代も出ないということですか? 6時間半の人の日給の金額とトピ主さんの金額が 同じ? だとしたら、会社に言ったほうが良いと思いますよ。 もしくは、転職をおすすめします。

トピ内ID:9711228597

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気にするほうがおかしい

😑
ん~・・・
休憩時間ではなく、勤務時間で考えないのですか? では、あなたのいう45分の休憩にしたら・・・ 7時間15分の労働と、6時間45分の労働になりますね? そうなると、給料も変わってきますけど? 契約社員なら、契約書があるはずですね。 そこに労働時間が書いてあるのではないですか? 実働時間に対して給料を払われるわけです。 何時~何時まで会社にいるか? 休憩が何時間あるか?・・・は問題ではないです。 時給で考えてみたらわかるのでは? 何時間働いたか? だから給料はいくらか? が基本ではないですか? 時給や月給ではなく、年俸制というならまた話が変わってきますけどね。 例えば、朝10時~午後4時まで働いても、昼に休憩1時間もらえるところだって普通にあります。 もちろん時給制ですから5時間分の給料がもらえるだけです。 私は以前、料亭でバイトをしていて朝10時から夜9時までが定時でした。 休憩は午後2~5時まで。 もうはっきりいって休憩があるというより、2部制で働いているくらいの感じでしたね。 拘束時間は長いけど実働は8時間なので給料も8時間分ですよ。

トピ内ID:6642653260

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なんだかなあ

🙂
やさぐれパンダ
>私も同じ契約職員で、同一の賃金、労働条件で働いています。 教えっこしてるわけですか? 賃金が同一かどうか。 さて、正社員であっても、時短時はその分減額される方が圧倒的に多いのが現実です。 その時短社員の時短時およびフルタイム時の給与明細を確認しましたか? 時短による減額があるのかないのか、そもそも契約職員の給与は個人差なく査定もなく「同一」なのかどうかを確認しないと話にならないと思います。 時短の職員と給与が「同じはずだ」という思い込みで愚痴っててもしょうがないと思いますけどね。

トピ内ID:9369300278

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私も契約職員ですが

😣
あらふぃふ
労働契約に細かく休憩時間が乗っています。 当然上司も知っていてそれに沿っています。 私の場合正規労働者の勤務時間が8:30~17:15 で7時間45分です。 12時から13時までが休憩時間です。 で、私もそれに沿っていますが、時間が8時間未満なので希望すれば45分の休憩に変更でき、終了時間が17:00にすることができます。 で、私はそれを希望していまして、終了時間が17:00です。 そのあたり知っていて利用している部署とそうでない部署があって(多分上司の判断でしょう)、私はいつも17:00に帰っているので不思議に思っている人がいる可能性も高いです。 その分きっちり昼休みは45分です。その方が昼の電話当番の時間がずれて都合がその部署では都合がいいんです。 残業の事も含めて周りの人の勤務状態と比べるのではなくあなた自身の不満をちゃんと上司と相談しましょう。

トピ内ID:8175211139

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実質じゃないよ

041
ちょこっ
 労働法であげている労働時間は、休憩時間を含む時間なので……。   8時15分~17時15分:9時間   9時15分~17時15分:8時間   9時15分~16時45分:7時間半  となりますね、つまり、最後の人だけ休憩時間超過になりますね。  休憩時間を外して実質時間で考える方が多いみたいですが、労働法は業務時間中の休憩時間をあげているので、実質ではなく休憩時間含む業務時間です。

トピ内ID:1046300924

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