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法律に詳しい方いらっしゃいますか?

レス16
(トピ主 0
041
あき
話題
1ヶ月前に母が借家を借りました。 最近になって近所の方が匿名で「3、4年前にあそこの家で自殺者が出たよ」と教えてくれました。 借りる際に、何度も不動産に「この家で何か不幸な事などなかったのですか?」と確認した時に「何にもありません」と言ったのに…。 母は怖くて家に帰れなくなってしまったのです。 そういう場合、敷金、礼金などかかった費用を返してもらうにはどうしたらよいのでしょうか? 何かよい知恵がございましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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横ですが…

041
jj
どうして、その近所の匿名さんは、わざわざ、そんなことを、教えてくれたのでしょう? その話って、本当なんでしょうか? トピ主さんのお母様が借りていらっしゃる家の大家さんに恨みがある近所の匿名さんが、借り手がつかないように、嫌がらせをしているってことは、ありませんよね?

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たぶん宅建業法違反だと思う。

041
昔は勉強したけど
そういうのも告知義務の対象 じゃなかったかな・・・ たぶん業法違反だと思うので 不動産業者に言って敷金礼金を返してもらって 契約無効にしてもらえばいいと思います。 もし業者がダメならば 宅地建物取引協会があるので そちらに相談してはいかがですか?

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えー!!

041
らら
ひどいですね。 まずは市が行っている「無料法律相談」に 行ってみてはいかがでしょう。 損害賠償請求が出来るかもしれません。 はっきりした答えじゃなくてごめんなさい。

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ん~~

041
こころ
あまり詳しくは無いのですが・・・ 宅建という不動産関係の資格を数年前に取りました。 事実不告知と言って たとえば、この部屋では殺人があった。 隣の部屋にやくざが住んでいる。 アパートやマンションのすぐ前の道路が いつも渋滞で混んでいる。 などなど・・・挙げたらキリがありませんが。 貸す側にとって、これを借りる人が聞いたら 借りてくれなくなるかなというような情報も きちんと報告しなければならないという義務が あります。 契約時に重要事項説明は受けましたよね? ペットは飼ってはいけない。ピアノはだめ。 家賃はいついつまでに支払う。 こんなようなことを言われたときに それが明記された書類を渡されたと思います。 たぶん、きちんと読みました。という意味で お母様のサインと捺印がされていると思います。 俗に言う契約書です。 その契約書に本来は「何年か前に自殺者が出た」と 明記していなければいけないはずです。 確認してみてください。 もしされていなければその不動産業者は違反と なります。業者が誠実な対応をとらなければ まず最寄の宅建協会に相談されてみては いかがでしょうか。弁護士なら一発ですよ。

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宅建業法違反には・・・

041
ぽん
ならないと思います。 確か、告知義務違反は、次に入居されるかたに 対して適用されますが、次の次に入居される方 に関しては、適用されないと思います。 このケースでは、義務違反とはいえないと思います。 また、3年前とは業者が変わっていて知らなかった 場合も想定されますので・・・・。

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??

041
へっ
宅建業法って土地・家の売買についての法じゃない? 賃貸も規定してる?

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うむむむ・・

041
ねこたま
不動産業の知人がいるのですが 殺人事件の起きた物件を取り扱っていて 聞いたところ2年~3年経ってしまったら そういう事を伏せてしまって良いそうです…が、 借りる側としては嫌ですよねぇ。 家を借りる時には仲介してくれる人と仲良くして そういった事を聞きだせるように 努力するしかないのでしょうか・・ 何とかなれば良いです。 うぅ、アドバイスになってなくてごめんなさい。

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ジャミラ

041
それはそうだけど
横レス気味なんですが、 亡くなった方が気の毒です。 どんな事情か知りませんか 自殺するまで追いつめられて 死後は気持ち悪がられて。 病死だったら平気だったのでしょうか? いちいち気にしていたら 生きてはいけないと思います。 新築で家を買ったとしても、山の中でない限り その土地で亡くなった人がいても 不思議ではないし。 不動産屋さんには確認した方が良いと思います。 家賃をまけてくれるなど、 金額的な提示はあると思いますが 敷金礼金を返して欲しいと言う主張なんですよね。 自殺者がでた後の初入居であれば 強く言えば返してもらえるかもしれませんね。 その後誰かが住んでいたらダメだったと思います。

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たしか、、、

041
素人です
事故物件の場合、基本的には告知義務があったと思います。但し、物件に直接関係ない事故だった場合はその限りではなかったと記憶しています。「自殺者がでた」とのことですが、もし物件内での自殺でなく居住者が別の場所で自殺したというような場合などは対象外です。 それから物件に直接関係ある事故であっても、告知義務は直前の入居者のみが対象だったと思います。ですから事故当時からトピ主さんが入居する以前に別の入居者があった場合、この義務は発生しないということです。 以上、賃貸を探している時に調べた素人知識です。調べてから時間が経っていますし、法的正当性には自信がありませんので、専門的なサイトに相談することをお勧めします。 検索すればいろいろヒットしますが、私は以前こちらをよく利用しました。不動産業に従事してらっしゃる方々が質問に答えてくれます。 もしよければご参考にどうぞ。  お部屋探し達人3  http://www.heyasagase.com/

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賃貸なら報告義務なし

041
みみみ
売る場合は、「ここでこれこれこういうことがあった」と言わないといけませんが、賃貸の場合は何も言わずに貸してしまっても、違反ではありません。 たとえ一家皆殺し事件があっても、です。

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隠れた瑕疵にあたります

041
CHIN
法律事務所に勤務しております 以前横浜地方裁判所の判決で“自殺があったことを隠して”販売した物件について “隠れたる瑕疵”があるとし、契約の無効と損害賠償を命じた判決が下りています この判例は売買契約の場合ですが 平穏な生活が営めないような原因として6年前の自殺が瑕疵と認められたのです 貸主は当然自殺があった物件だということを説明しなければいけない義務があります それを怠った(隠した)契約なのですから 無効になり契約金は返還してもらえると思われます 本当に自殺があったかどうかをお調べになって 消費者センターなどに相談されては如何でしょうか?

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続きです

041
CHIN
ご近所の方に 「最近聞いたのですがこの物件の自殺って何年前でしたか?」 などと、聞いてみては如何でしょうか? 匿名の手紙だけでは心もとないですよね そして事実が分かった時点で 明らかに相手の契約違反ですから まず、大家さん(不動産会社)にお話して かかった経費(私なら引越し費用も含めます)を返還していただき 契約を無効だと訴えましょう それでも相手にしてもらえないようなら 内容証明郵便を送りましょう 消費者センターに相談に行けばアドバイスしていただけます 弁護士会でも無料の法律相談はしていますが 正式に依頼すれば当然お金がかかりますので ご自分たちで交渉されたもダメだった場合は 弁護士に依頼するという方法が良いと思いますよ

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噂が事実なのかは確認したの?

041
日向
近所の人が言っていた。だけじゃ どうしようもないと思います。 まず事実確認が先じゃないでしょうか?

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あきらかな違反です

041
宅建主任者
 重要事項説明事項ではないにしろ、賃貸契約を結ぶ際に確認された事に虚偽を報告しているということは明らかに違反ですね。  重要事項説明書が手元にあるならば、これを楯に 「この書類の中に明記されていないし、口頭でも説明がなかった」事を主張しましょう。  でも、実際そういう事実は隠したかったりするので、説明義務は本来ないんですよね。  今回は、確認したにもかかわらず嘘を付かれたので、主張できると思いますよ

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敷金礼金の返還請求は可能です。

041
匿名
宅建業法については既にレスがありますので割愛しますが、そもそもトピ主さんのケースではお母様が「不幸がなかったのか」と聞いているのに対して「ない」と答えているので民法上も説明義務違反により契約の解除が可能な事案といえます。 また、お母様は何度もこれを業者に確認しているとの事なので「もしそのような事があったならこの家は借りない」との意思を相手に伝えていると考えられるのであって、これに対して相手が事実と異なり「何もない」と答えているのであれば、詐欺(刑法上の詐欺とはまた別論です)による契約の取消も可能です。 以上は当然そのような不幸が実際にあった、ということを前提としておりますので、まずは本当にそのような事実があったのか否かについての確認をなすべきでしょう。業者が正直に答えてくれない場合には管轄の警察へ確認を求める手段も考慮されて良いと思います。 そのような扱いを受けるのは死者としても本望ではないでしょうが、気味が悪いと感じる人にとってはどうしようもない事ですよね。

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トピ主です

041
あき
沢山のレスありがとうございました。 早速、法律相談(無料)に行って来ました。 皆さんが言われたように、事実確認をしました。 区長さんに詳しく話を聞くと、やはり3年前に30歳の女性の借主の方が幼い二人の子供を残し、首吊り自殺をした家でした…。 その事を不動産に伝えると敷金、礼金、仲介料を返してくれるようです。 自殺した方が何故、自ら命を絶ったのか…理由は分かりませんが、母は見ず知らずの人が自殺した家では住む事が出来ませんでした。申し訳ないのですが… 皆さん、沢山のアドバイス本当に有り難うございました。

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