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退職時の有休消化を拒否されました

レス33
(トピ主 0
😢
B型
仕事
はじめまして。 この度、会社を退職します。 4月下旬に退職したいと上司に言い、その場であっさりOK。 その際に、引き継ぎ等もあるため7月頃には辞めたいという旨を伝えていました。 そして6月1日より私の引き継ぎの新人社員が入社し、今引き継ぎを行なっています。 退職願等はまだ出しておらず、先日ようやく提出してくださいとの返事がきました。 それと合わせて有給消化も伝えようと、余っている有給を総務へ問い合わせたところ、21日残っていました。 7月まるまる行かなくていい計算です。 そこで、本日、退職願とともに7月1日からの有給願いを出したところ、それはやめてほしいと言われました。 やるならせめて8月末退職としてくれとのことでしたが、今まで辞めた方で有給消化して辞めた方はおらず、前例がないためできるかどうかわからないとのこと。 (去年から離職者は凄い多いのに) 普段は、1日単発での有給はとれます、とれますが1人休むとしわ寄せがくるような部署ですので、私のような下っ端は病欠以外ほぼとったことがないです。 あとは遠慮して半休とか。 子持ちや、ベテランは月一でとってて有給消化率いいかもしれませんけど… 私としては必ず7月末で辞めたく、また、すぐにでも辞めたかったところを、引き継ぎも考え7末と言ってたのだから、十分前に伝えていたつもりです。 2週間前までに退職の意思を伝えることが就業規則には載っており、有給申請の期限は載っていません。 上司は引き継ぎもままならないまま、と言いますが、私は前任者から2週間ほどしか引き継げずじまいでしたし、1ヶ月引き継ぎしたら十分だと思うのです。 あとは社内でどうにかすべきで、本来辞める私が後の会社のことをとやかく考える必要が感じられません… 会社が嫌だから辞めるのです… 私が悪いのでしょうか? どうにかして言い分を聞いてはもらえないでしょうか?

トピ内ID:4988771854

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労基に言えば一発アウト

🙂
イベリコ姫
似たような経験しています。 退職時に年休は使わせないと言われ労基に相談に行きました。 トピ主の場合は、7月分の有給の届けと退職届を提出し、出勤しなければいいのです。 労基にはそのように指導を受けました。 そして、給料が支払われないという事態が発生したら労基が動くと言われました。 職場に労基に相談に言ったと伝えると、手のひらが代わり 書面上は、2月14日付けで退職ですが12月31日が実際の就業最終日でした。 その間には、有給と退職日までの公休も含まれます。 それから、私以降の退職者は有休消化して退職できるようになりました。

トピ内ID:8467851278

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ん??

041
ひゅ~ん
別にまとめてじゃなくても、単発ででもどんどん取っていけば?  どうせやめるんだし、遠慮する必要なんてないじゃん。

トピ内ID:5871477491

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労働基準監督署に相談。

041
pepe
もう、縁のない会社なので労働基準監督署 に相談したらどうでしょう。 21日って1か月勤務するのと同じくらいで すよ。 子持ちやベテランだけ有利じゃ不公平です。

トピ内ID:0994803857

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ん~

041
yuki
4月の時点で相談して計画的に有給消化すればよかったのに。 7月まであと5日、7月から有給取りますって言われてもね。 >退職願等はまだ出しておらず、 >先日ようやく提出してくださいとの返事がきました。 いや、退職願は出す方が出すもんだと思うよ?あなたが出さないから、「いいかげん出せよ」ってことで催促されたんですよ? >どうにかして言い分を聞いてはもらえないでしょうか? ガンガン言いたいこと言って無理やり有給取ればいいんじゃないの? あなたとしては、あなたが気持ちよく気分良く居られるように会社に対応してもらいたいってことなんでしょうけど、そこまで求めるのは無理なんじゃない? 取りたいなら、「権利なんだから取るよっ!取らせないとかいうなら労基に行って指導してもらうからっ!弁護士にも相談して、損害賠償請求だぁっ!!!」ぐらい、怒鳴りつければいいんですよ。 『そんなことぉ~、言えないわぁ~、権利なんだからぁ~、(私が)気持ちよく取らせてよぉ~ん~』っていうことなら我慢して、ネットや家族や友人に愚痴愚痴言うしかないんじゃないですか?

トピ内ID:1419069308

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時期変更権の施行には

🙂
りんご
雇用主は代替えは出さなくていいのです。 いつから慣習として始まったかわかりませんが、雇用主がダメと言ったら取れません。 しかもその理由は、正当な理由ではないのです。また、就業規則は労基法より優先します。

トピ内ID:5447332515

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今の日本では無理

🎂
う~む
普段の有給休暇だって そう簡単に取れないのに まとめて取得なんて ありえない って言われますよ じゃぁ みんなどうしてるのかって それは 有給休暇使い捨て 無償労働 ボランティア ってわけです 理屈の上では 有給休暇取得の権利はありますけどね 一気に消化ってのは ちょっと無理と思うよ

トピ内ID:9783512374

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労働法上問題ない

🍴
Apple
有給休暇は1年間在職する前提で貰えるものですから半年しかいないのであれば半分の権利。 しかも有給休暇は許可がいるので別の日に振り替えられても文句は言えないのです。 私も3月に定年退職をしましたが3月はほとんど有給休暇で最後の日だけ出勤しました。 会社の判断なのでそれが出来ましたがダメなケースもありますよ。

トピ内ID:4022575668

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聞いてみたら?

akirom
一ヶ月の給料が、例えば30万円だとすると 有給休暇を取らせないという事は、この30万円は どうなると思ってるのか教えて下さい って聞いてみたら?

トピ内ID:1443524492

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ふざけた会社

😠
かわさき62
有休は社員パートに関わらず どの事業所でもあり、消化できます。会社側が前例云々としているのはゴマカシです。 8月末で退社であれば 通常休日 ○ 日 有休日数 21 日 退職日 8月 31 日 最終出勤日 8/31-21(有休)-通常休日 数 [月末より逆算] ・通常休日は有休より先に消化する事になっています。 退職届と有休申請はコピーして会社に出す前に労働基準局で「有休の消化不可」の旨を相談されてからが妥当だと思います。役所を挟むと 後が比較的スムーズです。

トピ内ID:2535102407

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簡単

🐴
てん
その上司ではなく、もっと上の上司に有休消化を許可して もらえなくて困っていると伝える。 ここでのポイントは労基に相談するか迷ったのですが、 その前に会社にもう一度だけ話してみようと思いました。と言う。 私はこれで全ての有休を消化して退職できました。

トピ内ID:1849000771

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使いたいですよね…。

041
言の葉
私は、最近、有給消化使えましたが、会社によっては拒否されます。 何社か勤めましたが有給消化出来たのは二社だけです。 まず、有給そのものが使えない会社がありました。独身でしたので私用と理由を書くと、何故休むのか聞かれたり、難癖つけて使えないなど、そもそも暗黙の了解で有給が使えない会社がありました。ある会社では、一週間前に届けないとダメなので急な病欠にも使えなかったり…。 私の経験では、小さな会社なんかはダメでしたね。 でも、有給って自由に使える権利があると思います。労働基準局に相談したらよいのかも…。ただ、トピ主さんが労基に行ったとバレれば、嫌味を言われたり円満退社と言うわけにはいかなくなると思います。 とりあえず、匿名で相談したら如何でしょうか? 実は私も、別件で退職時のトラブルが止めて1ヶ月以上たってるのですが、まだ解決していません。すんなり辞められないと疲れます。

トピ内ID:4186708818

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8月末退職で

🙂
あめんぼあかいな
>やるならせめて8月末退職としてくれとのことでしたが 次が決まっていてどうしても無理…というのでなければそうしたらいいのでは? どうせ行かないんだし。 8月1日から転職。。という場合でも、新しく行く会社が厳しくダブルワークを禁止していないなら、可能な気がしますか゛。。。 年度途中の転職はいろいろ複雑だし、税的なことを自分でこなせば、だいじょぶじゃないかな? 理解のある転職先なら逆にちゃんとしてくれるかもですよ。 7月中に有休消化を強行して、給料に反映されていなかったら労基に訴えるって手もありますよね。労働者の権利ですから。面倒だけど。

トピ内ID:4698049202

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「労基に相談します」

🐧
ソレイユ
「労基に相談します」 って試しに言ってみたら? 違法なんでまともな会社は「それはやめて」って言いますけど まともじゃない会社は「だからどうしたの?」って言いますが・・・。

トピ内ID:2526112437

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ちょっと調べてみたんですけど・・・とか言う

💍
お姫様は40歳
ちょっと調べてみたんですけど、有給休暇はいつとってもいいんですよ・・・ とか、言ってみる。 なんだったら、私ちょっと専門家に聞いてみましょうか?とかすっとぼけて言ってみる。 要するに会社は「屁理屈なのを承知で空気読んで休むな」って言ってるんだから、そこは天然のフリして、このままじゃ、労働基準局とかに相談しかねない風で対応してみたら? 今後、後々辞める人の為にも、戦うんだ! 一番美しい辞め方としては、辞めると決めてから、計画的に少しずつとるのが、望ましい。最後に一気にだーーーっていうのは、引継ぎ漏れないかしら・・・とか心配だし。最後はだーーーっとに多少はなるんだけどね。 まぁ妥協して1日、2日くらいは出たら?

トピ内ID:3220217471

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届けを出せば良い

🙂
おっさん3号
6/1から引継ぎを開始しているのだから既に一月近く作業は進んでいるはず。 トピ主が入社した際の引継ぎが二週間だったことを考えたら充分な時間。 仰るとおりですね。 有給休暇は、会社として「時季変更権」はあります。ですが、退職者に対して時季変更権ってあり得ません。 なので、休暇取得申請を出して会社に行かなければ良いだけだと思います。 事務手続きをしないなどの嫌がらせがあったなら、その事実を当局に訴え出れば良いでしょう。 相談事に多いパターンの「円満に退社したいです」と言う事じゃ無さそうなのでね。 >本来辞める私が後の会社のことをとやかく考える必要が感じられません その通り。後のことを考えるのは会社です。会社なんて株主の方しか向いていませんから気遣い無用です。 >どうにかして言い分を聞いてはもらえないでしょうか? 当局に相談してみると良い回答が得られるでしょう。

トピ内ID:5004708673

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そんなに難しくないので

041
有給について調べてください。 そのうえで直接交渉するなり、労働相談窓口などに相談しましょう。 >前例がないためできるかどうかわからないとのこと。 有給ってできるかどうかわからないもんじゃないので。そのところトピ主もちゃんと勉強しましょう。

トピ内ID:6302392411

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労基に相談する

🙂
ジャスミン
私の会社は残った有給休暇はどんどん貯まるとっころだったので やめるときには50日以上ありました。 全て消化をして退職しました。 別の社員はなかなかやめさせてもらえず 有給も使わせてもらえなさそうだったので 「労基に訴えます」(実際訴えました)の一言で 有給消化でやめることが出来ました。 辞める会社に未練なんてないので 権利はしっかり主張したほうが良いですよ

トピ内ID:2044091236

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有休消化して下さい

🙂
りゆ
辞めた後で使う事は出来ないので 会社は有休を認めなければいけません。 うちでは普通に退職時に有休消化するので メールで「〇月〇日退社する事になりました。 出社は〇月□日です。」と連絡が来て 送別会も最終の出勤日までに済ませます。 退社日に出社しない方もかなり居ます。 こちらでは辞めるのに図々しいとか言う レスも付いたりしますがみんなが取れない や前例が無いとかの方がびっくりです。 きちんと引き続きして有休消化して 下さい。

トピ内ID:7281665578

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労働基準監督署から電話してもらう

🙂
チョコレート
お住まいの地域の労働基準監督署に相談して、電話してもらってください。 指導が入ればとれるはずです。 私は前の会社を辞めるときに、前例がないから~と上司に誤魔化されてイラっとしたので、即電話して相談しました。 「労働基準監督署に相談したら、退職前の有休消化は認められているようですが…」と上司にメールをしたらアッサリOK出ました。 訴えてください。

トピ内ID:9072498607

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有給は取得できます。

😢
ちゃ
人事の者です。 たまたま目に入ったのでレスしますが、退職時の有給取得は可能です。 会社員の当然の権利として、取れます。 私の会社では突然の有給取得も、勤務者の当然の権利として 誰も咎める人はいません。(有名外私企業です。) 遅い時間なので申し訳ないですが 労基法の詳細は省きますが、最寄の労働監督署に直接電話して聞いてください。 丁寧に取得方法を教えてくれると思います。 Good-Luck

トピ内ID:6570556350

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トピ主さんは、マニュアルを作ってますか?

😣
トマトラーメン
トピ主さんの行動としては、4月末の時点で退職願も用意していた方が、良かったのかもしれません。法的に二週間で退職できるそうですが、職場によりスムーズに退職とならないことがありますか 今までの退職者の行動をチェックしていてそうしていたとしても、7月末に退職したいなら、退職願は早めに提出するべきです。 トピ主さんは、誰が見ても分かる完璧なマニュアル文書を用意してますか?それを元に引き継ぎをしているのなら、1ヶ月くらいの引き継ぎでも十分かもしれません。 マニュアル文書は、1ヶ月の仕事と年に一回(数回だけ)の事、トピ主さんが個人的にしている雑用や書類やデータと物の管理まで、伝え漏れがなくて、誰でも分かる内容にまとめている。職場の上司やと同僚にもチェックしてもらい、OKが出ているくらいの完璧なものですよ! もし、何もマニュアル文書がなく、口頭の説明だけでしているだけなら、新人さんがメモを取りながら、清書してしっかり覚えるまで、面倒見て欲しいのが会社側の考えでしょう。仮に同僚に引き継いだとしても、口頭の説明とメモを取らない引き継ぎでは、後で「あれはどうするんだっけ?」「分からないけど、なんとかしないと!」とかで、残った人が困ります。 1ヶ月では仕事を1回しかやってなくて、不安だからです。 有給消化が理由より、次の就職先が決まってるなら、まだ退職日を早められる可能性はありそうですが、退職までの職場の空気が辛いかもしれません。よく考えて行動しましょう。

トピ内ID:4729317977

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労基に相談してみますと

🙂
そら
労基に相談してみますと伝えてみてください。 一発で会社からオッケー出ると思いますよ。

トピ内ID:1141384595

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本日って

041
中間管理職
そもそも4月末に7月末退職と伝えた時に、有給の相談をしていれば調整も可能でしたでしょうに。4月末ならば有給支給されてるのでは? 根回しが下手すぎますよ。残り1週間を切ってから、7月来ませんでは、会社の引き継ぎ予定も狂います。そもそも全て引き継ぎは終わったのですか? 上司の言うように、8月まで籍をおき、8月丸々休むのは無理でしょうか? 転職の都合でしたら、有給を少な目に調整することで折り合いがつけられませんか?

トピ内ID:2262631604

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う~ん

041
ぽにょ
たしかに有給を使うことを制限することはできませんし,きっとそういうレスが多いと思います。 しかし,会社側としてみれば,7月までいると思っていた人が,急に1カ月前倒しで来ないと言われると,そりゃ困ると思いますよ。 退職届を出す前に,有給の残りも確認し,それもふまえて上司に相談すべきだったと思います。 こういう時に権利ばっかり主張される人が多いですが,一応「大人」ですから,まわりに迷惑にならないようにすることも大事だと思います。

トピ内ID:1450084484

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無責任すぎる

🙂
あきれる
労働者の権利のみ主張するのであれば、7月末退職、7月有給消化は問題ありません。 退職する日の指定、有給休暇の使用権利は労働基準法で定められておりますので、会社がそれに対し強制力を働かせることはできません。 ※当該の人物がいないことで業務に支障が生じる場合、  有給休暇の日をずらすことは会社としてできます。  有給休暇の取得そのものを拒否することはできません。 但し、トピ主の都合で退職という状況において、辞めた後の事は知らないという無責任な態度を取るならば、です。 トピ主は自分の仕事をきちんと後任者に引き継ぐという責任はあるはずです。 トピ主は二週間で引継ぎが完了しましたが、後任者が1ヶ月で引継げるかはその人の能力次第。 きちんと、引継ぎスケジュールを立て、引継ぎの完了指標を明示し、それで1ヶ月で大丈夫、という根拠をきちんと会社に示せばいいだけ。 上司の方はきちんと引継ぎが終わっていないと判断したから「引継ぎもままならないまま」と言っているのではないでしょうか? つまりトピ主は責任を果たしていないわけです。 でも、いいと思いますよ。 自分の権利だけを主張し、会社が難色を示したら「労働基準監督署に駆け込みます」と言えば済みますから。

トピ内ID:2320313693

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無理やり休むことは可能

🙂
四角
恐らく、無理やり休むことは法律上可能だと思います。 有給休暇ってそういうものですし。 ただ、貴方も会社も確認不足だという印象を受けました。 会社としては引継に2カ月かけてほしかったのではないでしょうか。 貴方が2週間程度しか引継期間を設けてもらえず、 それが大変だったとか、何らかの弊害があったのではありませんか。 そのために6月には新人を入れたら2カ月引き継げるし十分と考えた。 だから、8月に有給消化は構わないという判断。 今まで有休消化をしたいという希望者はいなかったから会社も有休想定をしていなかった。 貴方は貴方で有休が取りにくい会社であることは分かっていたのに 今までの状況も確認しないし、4月時点で有休の残日数確認など根回しをしていない。 あとは選ぶだけです。 跡を濁さないことを選択するか自分の希望を優先するか。 7月末を優先するか有休消化を重視するか。

トピ内ID:9651244695

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りんごさんダメですよ

akirom
もうこの手のレスは何度も見てるので 今更驚かないけど > 就業規則は労基法より優先します デタラメ書いちゃダメですよ もしも確信があるなら、情報ソースを教えて下さい

トピ内ID:8666486608

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パートでしたが

🎁
マカロン
3年しかいなかったフルタイムパートで、年に10日しかない有給でしたが辞める時に15日も残っていましたが消化しませんでしたよ。 パート3人で回している仕事で、私とダブらせて後任を採用する前例はナシ。 3月末付で希望を出していたけど、4月から異動する人が多く、せめて新しく来た人が仕事を覚えてからということで5月末で辞めました。 退職金すら(もちろんボーナスも)ない私でも同僚の負担を考えて有給消化は諦めたので、正社員なら仕方ないと思います。

トピ内ID:5444403966

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おいおい。

🐱
緑鍵盤
なんか、誤解を招きそうな投稿が多いですねぇ。 ----- 労基に行っても無駄ですね。 労基が介入できるのは、「有給の申し出をして、休暇を取得して、それで給料が支払われなかった場合」です。 労働者が労基署に「会社が休ませてくれないんですぅ・・・(泣)」と泣きついても 「所定の届を出して休んでください、もし給料が減額されたらそのときに相談ください」と言われるだけです。 実際に、ムリヤリ拉致されて働かされるわけではないので、労基としては「休みたいなら手続きをして休め」以上のことはいえません。 情に流されて、あるいは説得に応じて出勤して労働したのならそれは、それが労働者の意思ってことになります。 --- 有給の取得に関して会社が持っている時季変更権は、就労期間内でないと行使できません。 しかも、時季変更権には正当な理由が必要です。 つまり、これも上記と同じく、 「所定の届を出して(雇用期間中に)休んでください、もし給料が減額されたらそのときに相談ください」となるだけです。 ・就労期間外への時季変更権は認められない ・会社側は時季変更権行使の正当な理由がない ので、会社は時季変更権が行使できない。したがって給料を減額するのは不当である。という争いになります。 --- 労働基準法その他法令は就業規則に優先します。 労働基準法の基準に満たない就業規則の該当部分は「無効」です。 (就業規則の全部がいきなり無効になるのではなく、法規未満の規定部分が無効) 例えば、就業規則に「退職は1か月前に申し出ること」と規定していてもで民法上「雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了」と規定されているので法律が優先し就業規則のその部分は無効です。

トピ内ID:5110544389

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ホントですか?

🙂
担当外課長
:就業規則は労基法より優先します そうなのですか? これは有給休暇取得に関してのみの事?それともその他全ても含んでですか? 例えば、退職に関して法では退職の二週間前に届ければ良いとありますが就業規則に一ヵ月前と書かれていたらそちらが優先? 国の定めた法律よりも一企業が書いた就業規則が優先するのですか? すると国の法律の立場がなくなっちゃいます。 トピ主さんの場合は、「会社が嫌だから辞めるのです…」とのことなので さっさと退職届を出して有休申請も出して出社しなければ良いだけです。 会社のそれを止める事は出来ません。 嫌だから辞めると言う会社に対して、後の事を考える必要など微塵もありません。 何か問題が起こったなら、労基署に訴え出れば解決します。

トピ内ID:6189061198

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