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夫が公務員の扶養内について

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ゆきっこ
仕事
夫が警察官で、私は扶養内でパートしてます。1月給与で通勤費込みで10万9000円弱になり、130万未満の単月計算の金額を超えてしまいました。 普段の給与は8万円ほどです。 夫からは単月でも10万8000円を超えてはいけないと何度も言われていたのに、予想外の手当てがついてしまい超えてしまいました。 この場合、すぐ夫の職場の方に相談した方がいいのでしょうか?

トピ内ID:6dea651d025d79fd

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もちろんすぐ相談しましょう

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私も公務員妻
私も公務員妻です。夫は市役所勤務です。 うちのばあいは、10万8000円を超えた月が、1年の内、3ヶ月を超えると、(年間130万円未満でも)扶養からからはずされます。 すぐにご主人の職場に確認しましょう。

トピ内ID:e4d29e670db39913

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経験者です 1日でも早くご相談を!

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遡及
私も思いがけず収入が増え地方公務員夫の扶養から外れたことがあります。私の市役所勤務の夫の場合、〇〇市共済組合ですが1ヶ月の収入が交通費込みで108,333円を超える月が3ヶ月連続するとダメ。年間130万越えはもちろんダメですが、この1年の捉え方も1月から12月、2月から翌年1月、3月から翌年2月と常に12ヶ月の合計が130万を超えてはいけないという決まりがありました。 同じ公務員でも学校にお勤めの方、警察など勤務先の違いでも細かな規定が違うようです。「収入」も給与収入だけではなく失業給付、障害年金やNISA等の取引なども収入扱いになるようです。 ご主人の扶養から外れると国民年金・国民健康保険か、ゆきっこさんの勤務先の社会保険に入らなくてはいけません。扶養の取消しや再認定時にもいろんな書類の準備が必要でした。もしご主人に配偶者手当がついていればそれも戻さなくてはいけませんし、認定取消しの日以降にご主人の職場の保険証でゆきっこさんが病院にかかっていれば組合が負担した7割のお金も戻さなくてはいけません(このお金は手続きすることで後日戻ります)。 ですので1日でも早くご主人の職場の担当課の方に相談なさるのを強くおすすめします。

トピ内ID:72fd7269711489be

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