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このプリントは製品化して販売する事を~?

レス8
(トピ主 0
041
れんママ
話題
よくキャラクター布地を買うと 『このプリントは契約により製品化して販売することは禁じられております。』って書いてありますが、 これって【法律違反】ってことなのでしょうか? 幼稚園のバザーで手作り品を出す事になり、子供達が喜ぶのはキャラクターよね!っと後先の事を考えず布を購入したのですが、いざ作成する段になって気になってしまいました。 ママ友に聞いてみたところ「幼稚園のバザーぐらいならいいんじゃない?」「去年もたしかあったよね~」と余り気にならない様子なのですが、その程度の事と考えていいのでしょうか? どなたか教えていただけますか?

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良くはないでしょうね

041
振袖
おそらく「著作権の保護」の名目でその記載があると思います。 >『このプリントは契約により製品化して販売することは >禁じられております。』って書いてありますが、 >これって【法律違反】ってことなのでしょうか? そのプリントのパッケージに他に「法律に関して」の記載があったのかは分かりませんが、そう記載されている以上、基本的には駄目でしょう。 で、横気味ですが >ママ友に聞いてみたところ「幼稚園のバザーぐらいなら >いいんじゃない?」「去年もたしかあったよね~」と余り >気にならない様子なのですが、その程度の事と考えて >いいのでしょうか? 随分とモラルの意識の低い方達ですね。 こうも勝手な事を言う人達は「自分中心に世界が周ってる」と思っているのでしょう。 情け無い。

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やっぱり

041
れんママ
振袖さん レスありがとうございます。 お返事遅くなってしまってごめんなさい。 検索をしていたのですが「Re」のマークが付いていなかったので、どなたからもお返事いただけていないんだと勘違いしておりました。 本題ですが やはり売るのは止めた方がいいのですね。 キャラクター布で作成した手提げは自分の子供用にする事にします。 アドバイスありがとうございました。

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産業財産権

041
太郎
おそらく著作権、商標権、意匠権などに関わる問題でしょう。 布地の製造メーカが製品化するときに布地の二次利用を制限されているのだと思います。 権利者が商品化の許諾をする時に良く付ける制限です。 この際、制限されるのは商業利用とされるのが一般的ですが、トピ主さんの買われた布地のキャラクターがどのように利用制限されているのかまでは良く分かりません。 一番確実なのは布地メーカに問合せるか、布地に付いているキャラクターの権利を持っている会社(通常布地などに明記されていると思います。)に、こういうことで使いたいのだけれど問題ないか?と聞いてみるのが良いでしょう。

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そうなのですかっっっ?!

041
えええ~
そうかそうなのか。 我が園でも、毎年バザーをやってて手作り品も出してます。キャラクターものでつくった作品も売ってます。 量は少ないですが、、、。 あ、でもネットショップでもよく手作りグッズを売ってますよね。キャラクターものもたくさんある様ですが、そういうのもやっぱいけないことなんですよね。 法に引っかかると言っても、著作権を持つ側が放置してれば使われ放題????

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悩む~

041
れんママ
太郎さん えええ~さん レスありがとうございます。 太郎さん。そうですか「産業財産権」というのですね。勉強になりました。 布地メーカー等に問合せをしてみると どういった事が駄目!なのかはっきりするのですね。う~ん一度は子供のにすればいいやと思ったのですが、悩みます。 バザーまで2週間あるので、よく考えてみます。電話するのも少し気が重いし。 ごめんなさい。せっかくアドバイス下さったのに。 えええ~さん。そうなんですよね。結構 幼稚園のバザーなどで見ますよね。もちろん駄目なものは駄目なのでしょうけど。 あ~それも 電話すればはっきりするのですよね。

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認めてはいません、が。

041
ぽぴー
某キャラクターライセンシー会社で版権管理担当して います。 うちのキャラクターも布地メーカーから発売してます。 ご質問の件についてですが、上にある太郎さんのレスで あっていると思います。 ただ実際にはバザーなどで販売されているものについ ては、うちの会社では黙認しています。 言い方は悪いですが、主婦の手仕事ひまつぶし的なもの は黙認です。 明らかにビジネス目的、悪質な物についてはこの限りで はありません。 もちろん↑こういったとこはオフィシャル発言はできま せんから、ご了解くださいね。 オークションなどはかなり細かくチェックしていますよ。 某ヤ●ーさんにも悪質なものは削除をお願いしたりもし てますが、なかなか追い付かないこともあります。 (というかあそこは対応が遅い) 誤解されては困るのですは、『認めてはいません。』 えええ~様 >法に引っかかると言っても、著作権を持つ側が放置  してれば使われ放題???? 放置(放棄ですよね?)するということは通常ありませ んよ。

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著作権法

041
キャラクター
キャラクターは意匠登録をしていますので、著作権等に関わってきます。 これは、「そのキャラクターを無断に使用し、商売などで利益を得る」事を防ぐ為の権利です。 さて、今回のトピを読みますと、幼稚園内のバザーでの売買となっており、会社としての利益を得るための商業に至らないわけであります。 ですので、あまり神経質になる程ではありません。 店頭などで販売されているキャラクターのついた商品は、キャラクター権利を所有している会社とパテント契約をし、版権料を支払いキャラクター製品を製造・販売をしております。 それは会社対会社の付き合いです。 キャラクター生地などを大量に購入し、大量に商品を製造販売する事をさせない為に「無断で・・・」などの事を記載しています。 個人間的な商品化(この場合は生地を使っての製品化)まで厳しく取り締まってはいないので、あまり神経質にならなくても大丈夫ですよ。 ただ、これを常時続けてそのキャラクターによって利益を得ている商売をなさるのであれば、違法となります。 (オークションなどはかなり微妙で会社側も思案中)

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納得できました

041
れんママ
ぽぴーさん 細かく説明していただき ありがとうございました。 疑問に思った事を解決する事ができました。 あとは自分の判断でどうするかを決めたいと思います。 今までレスくださった方々もありがとうございました。 心から感謝!です。

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