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相手からケガを受けたときは!?

レス1
(トピ主 0
041
じゅん★
ヘルス
スポーツ中に相手のラケットが顔に当たり、私は救急車で病院へ!!休日2日含め、計5日休職しました。 検査の結果は異常なしで終えましたが、それまで腫れや痛みで結構苦しみました。 とりあえず、私の健康保険で支払いはしましたが、この時、相手が賠償保険に入ってない場合はどうしたらいいのでしょうか? 示談で交渉する場合はどのくらい請求してもいいのでしょうか?

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えーっと

041
shin
請求の内訳ですが、治療費・休業分・交通費・慰謝料ですね。 1 治療費は、医療機関から請求を受けた金額。 2 休業補償ともいいますが、怪我をして仕事を休んだことによる、収入の減少分が損害額です。  計算方法は、事故の前の年の年収を365日で割るか、事故の前3か月分の収入の合計を90日で割るかして、事故前の1日当たりの収入額を計算します。そして、この単価に怪我をしたことで休業した日数をかけて計算します。 3 交通費は通院するのにかかった交通費です。 4 慰謝料の単価は、自賠基準では、通院期間の1日につき4100円ですが怪我をした場所が顔等であり精神的に大きく損害をうけた場合は金額が変動する事も考えられます。 以上、説明した損害を合計した金額が、損害額なのですが、常にその全額を加害者に請求できるとは限りません。  過失相殺といって、事故について被害者側にも落度が認められる場合は、その分だけ加害者の責任は免除され減額されと事となります。 いかかでしょうか? 文面だけでは確定的な事はお話し出来かねますので、一度弁護士等に相談されたほうが確実ですねー

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