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パニック障害の看護学生です。

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(トピ主 0
041
温泉卵
ヘルス
こんにちわ。私は看護師を目指し准看護学校に通っている者です。現在2年生で今年実習に入り来年は知事試験なのですが、それについてとても悩んでいることがあります。私は数年前から『パニック障害』という病気にかかっていました。しかし微量の薬で、動悸や息切れなどコントロールすことができるので、あまり病気のことは気にしていませんでした。しかし、准看護師の免許の申請では、『精神疾患がない者』という規定があると聞いたのですが・・・・。 ひょっとしたら、メンタルクリニックに通い薬を何年も服用している私は免許は取得できないのではないかと不安に思い悩んでいます。 これを読んでくださった方、意見やアドバイスくれたら嬉しいです。ヨロシクお願いします。   

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参考までに...

041
かのん
 はじめまして。私は1年前に看護師になったものです。  トピ主さんは「精神疾患がある=免許を取得できない」のではないかと心配されているようですが、必ずしもそうはいえません。  以前は「精神病者には免許を与えない」という規定があったそうです。が、その後「業務を適正に行うに必要な認知、判断、意思疎通が行えないものには免許を与えないことがある」という趣旨に法律が改正されています。  ちなみに免許の申請書を出す際には、視聴覚や精神機能などについての医師の診断書を(全員が)添付しました。  その中で「業務を適正に行う能力がある」ことが証明されれば免許取得は十分可能と思われます。  これから実習や試験対策で大変な毎日になると思いますが、がんばってください。応援しています。

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業務に差し支えなければ。

041
匿名医師
>『精神疾患がない者』という規定  これは、重度の抑うつ状態、統合失調症などで、判断能力が著しく低下し業務に差し障りがある状態の人に対し、その時点では免許を与えないという主旨で、人命を預るのに人事不省になられては困るということです。  逆に、精神科に通院歴があっても、過去に重症の時期があっても、その時点で支障ない程度に回復していれば、問題はありません。  医師免許申請時にも同様の規定があり、「視覚に異常がない」「聴覚に異常がない」「精神疾患がない」「大麻などの服用歴がない」というような簡単なものです。  この「異常・疾患」というのは、どれも 業務に支障をきたすほどのものでないと該当しません。  この診断書を書くのは、開業内科医が行えます。(かかりつけのお医者さんなど)その時に「問題なし」と判断されればOKです。  トピ主さんも、少なくとも、卒業時にパニック発作が頻回に起きて仕事にならないという状態でなければ、免許申請に支障はありません。  正直、少量のトランキライザーを使っている医療関係者はそう少なくありません。大丈夫ですよ。  とりあえず、看護学校がんばってください。

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