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離婚の財産分与について<投資資産>

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(トピ主 0
041
ひろ
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結婚6年目で離婚することになりました。 原因は性格の不一致です。子供はいません。 離婚するにあたり、財産分与について経験のある方や 法律専門家の方からいろいろ意見をお聞きしたく書かせていただきます。 その後、自分と相性のあう弁護士に相談するつもりです。 ・預金について、結婚前の預金も分与の対象になるのでしょうか? ・主人は投資をしていて、株投資は利益がでていて 為替投資は借金をしています。 株投資は結婚前からしていました、この場合の分与は どうなるのでしょう? 為替投資は結婚後、失敗したらしく借金をしています。その借金を私も半分、背負うことになるのでしょうか? ・住宅ローンが、まだ20年以上残っていて名義は主人です。このローンの支払いと住宅自体の資産分与はどうなるのでしょうか? 特に投資に対し、主人は「おまえの内助の功など受けていないから分与しない!もとから資産目当ての結婚か!と言われています。」 確かに私は何もしていません。ただし、私は自分の権利を主張したいと考えています。 広く、ご意見、経験談をお聞かせください。

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婚姻前に築いた財産は共有ではない

041
ZhiZhi
>・預金について、結婚前の預金も分与の対象になるのでしょうか? 特有財産は分与の対象外です. 投資については, 夫婦間の合意も協力もなく個人的に行ったものならば, 婚姻中に利益が出ても普通, 共有財産になりません. 損を出して借金した場合も基本的には同様ですが, 借金の連帯保証人になっていた場合はその限りではありません. >特に投資に対し、主人は「おまえの内助の功など受けていないから分与しない!もとから資産目当ての結婚か!と言われています。」 確かに私は何もしていません。ただし、私は自分の権利を主張したいと考えています。 権利があるものなら主張できますが, この場合ご主人の言うとおりトピ主さんには権利がないんです. ない権利は主張しようがありません. 住宅については, 仮に購入したのが結婚直後だったとしても, 26年分以上の返済期間のうち6年分ですからまだ大した額は払っていないのではないでしょうか? その期間中の内助の功(サラリーマン家庭の主婦は一般的には多くて4割程度と看做される)を最大限見積もっても, 婚姻期間中の収入から用立てた返済分の何割かの金額が分与対象になるだけです.

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