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重国籍者の悩み

レス47
(トピ主 0
041
LA
ヘルス
 米国出生のため、日米重国籍者です。米国の大学を卒業し、来年4月から日本に就職が決まりました。3月に22歳になります。両方のパスポートとも、2-3年は有効です。私の場合、22歳までに国籍の選択をするのは今の時点では、どうしても出来ません。日本人ではありますが、自分を形成した国は、米国であるからです。すべてにとって、自分に快適な国は、今の時点では米国だと思います。  ただ、日本の就職先の仕事はやりたいことなので、このまま就職するつもりです。数年先には、国籍選択の意思が固まるかもしれません。それまでは、米国の国籍は、捨てたくはありません。米国で働くことになるかも知れないからです。また、年に数回両国を行き来したいです。  重国籍で、両国のパスポートを使って、22歳以上でも、今までと同じ方法で、出入国できるのでしょうか?パスポートの更新は、できるのでしょうか?

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正式では無いですが。

041
在米
何もアクションをしなければ2重国籍のままです。その根拠は 1)日本は2重国籍を認めず、22歳で国籍選択をする必要がある。しかし、米国籍を捨てろと強制はできない。どちらかを選んで下さいと言うだけ。 2)アメリカは基本的には市民権を捨てる事に良い顔をしない。米国大使館に書類を送っても、なんだこりゃ、って感じ。本当に出生証明まで抹消したければ米国に裁判を起こすしかない。市民権は出生主義ですから。 以上の理由から、どちらの国からもとくに積極的な働きかけはないはずです。つまり、あなたは両方のパスポートを手に入れる事ができるはず。例えばあなたが、22歳以降に米国に滞在したい場合は、米国は滞在ビザではなくアメリカのパスポートを取る様に言うと思います(多分)。

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日本パスポート更新の問題

041
花梨
在米さんのお話、興味深く読みました。ただ、日本国パスポートを更新するときに、どうするのかな、と思いました。日本に住んでいれば、住民票を提示すればいいですが、アメリカに居住の場合、大使館で滞在書類の提示を求められますよね。その時、二重国籍を示すことになりませんか。

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二重国籍

041
ぽけちゃん
日本とアメリカ、二重国籍の方を少なくとも個人的に4人存じ上げています。そのうちお二人は成人してから米国籍を取得された方です。 皆さん、上手く出入国のときにパスポートを使い分けて、両方を維持していらっしゃるようですよ。 パスポート更新も問題なく行っていらっしゃるようです。 日本政府には、アメリカ国籍保持していることは内緒ですよ。

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言っていいのか分からないけれど

041
在米米
どちらの国からも、「選べ」とは言われますが、もう一方の国籍を実際に捨てたかの確認まではしてきません。 よって、両方保持している人は沢山います。 これはズルイ事のようですが、実際の所、例えば日米のハーフとして生まれ、両親がその後離婚してそれぞれの国で暮らしている場合、年老いてゆく親の面倒をどうやってみてゆくのかなど、深刻な問題を含んでいるので、簡単に決められない人も多いのです。 私自身はもう日本に住む意思はなく、兄弟が親の面倒もみてくれているので、すぐにでも国籍を放棄するべきなのですが、母が「日本国籍の放棄=親を捨てる」という認識なので難しいです。 まあ、黙って手続きしてしまえばばれないのでしょうけどね。

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これも正式ではないですが

041
いと
Yahoo!掲示板の地域情報->海外->北アメリカ->アメリカ合衆国->全般->二重国籍について アメリカ&日本 というところを見てみましょう。 私が国籍法を理解している範囲では生まれながらの二重国籍者は -22才までに日本国籍選択の宣言をすることを期待されている -米国籍については特に何もしないでも日本国籍を失わない -日本に入国するときには日本のパスポートを使う -米国に入国するときには米国のパスポートを使う -その他の国に入国するときにはどちらでも良い -日本国籍を失う可能性があるのは、選択の宣言の催告を受けて指定期間のうちに宣言しなかった場合のみ。ただし今までに催告が実施されたことはない 米国籍を失うのは、米国官憲の前であなた自身が米国籍を離脱すると宣言した場合だけです。ここに情報があります。http://www.richw.org/dualcit/?from= 私の考えでは、今のところは日本国籍選択の宣言をして、米国籍についてはそのまま、というのが最良だろうということです。ただし日本、アメリカともにイミグレーションの問題については判断がころころ変わるようですから、必要とあれば専門家に質問しましょう。

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それと

041
いと
生まれながらの二重国籍者は、日本国籍を温存するために二重国籍の事実を隠していなければいけない理由はなさそうです。在外日本公館でパスポートを更新する場合などの時に滞在資格として二重国籍と説明しても大丈夫ということです。うちの子供が二重国籍なので将来のことを考えて少し調べています。 しかし自分の意志で外国籍を取得、もしくは選択した者はその時点で日本国籍を失うことになっています。もちろん日本政府に届け出なければなんのかわりもなく日本のパスポートを使ったりできるわけですが、これが長年続いていると最終的には露見したりするようです。でもこれはトピ主さんとは関係ないことですね。 私がインターネットで調べた結果がこれですが、もちろん問題が発生した場合責任を持つわけには行きませんので、最終的な決断をする際には弁護士などに相談されことをお勧めします。

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質問!

041
芽衣
すみません、よくわからないので質問させてください。 レスしてらっしゃる方の中で、(多分)一つを選択しなくてはいけない年を過ぎても、結局二つ所持して、出入国の際に、うまく使い分けてるとありましたが、どのように使い分けるのですか? たとえば英日2冊持っていたら、住んでいる国を出るとき、その住んでいる国に出国スタンプ押してもらえますよね? で、目的国に入ったら、入国スタンプ押してもらいますよね。それは2冊目に押してもらうんですよね? そうしたら、その2冊目には、出発国の出国スタンプがないということですよね。 これって可能なんですか? 結局2冊、出さないといけないように思うんですけど。。。

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時々この種のトピ立ちますね。

041
初心者
わたしも立てたことあります。 結論的には、現状ではどちらにしようか死ぬまで迷い続ければいいそうです。 いろいろ事情があるのはある程度理解できますが、本来日本が多重国籍を認めていない以上、特例は認めるべきではないと思います。 全ての希望者に二重国籍を認める(もちろん何かしらの条件は双方の国でつくでしょうけど)、或いは生まれた時に二重国籍であるものも成人後厳しく選択を要求する、などどちらかに決めるべきだと思います。でなければ、結果的に、血統主義と出生地主義で二重国籍を既得しているものは特権者になります。 ときどきこういうトピがたって、現状が不公平であることを、多くの人が知ってくれるといいと思います。

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ふたたび正式では無いですが

041
在米
再び登場。ちなみに米国出生と成人してからの市民権取得は日本政府の扱いも違います。わたしも22歳過ぎの両方のパスポートを保持する人間を何人も知っています。また、米国出生の日本人が、日本政府に国籍選択をした後、22歳以降に米国に留学したくなりビザの申請をした所、米国出生ならパスポートを取ってくれと言われたそうです。その場合問題は日本人と結婚していてその配偶者も連れて行く場合は、米国市民配偶者としてのグリーンカード申請から始める事になり、逆にめんどうだという事です。 どちらにしても、放棄宣言のFaxを米国大使館にしても『なんじゃこりゃ』だと思います。市民権取得宣言もcourtでする訳だし、放棄も同様レベルの事が求められるはずです。

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パスボート

041
いと
たとえば日米の二重国籍者が日米を往復する場合、 日本を出るときには日本のパスポートで出ます。日本のパスポートには日本出国のスタンプが押されます。アメリカ入国の時にはアメリカのパスポートで入ります。この場合日本のパスポートにもアメリカのパスポートにも何の証拠は残りません。 アメリカを出るときにはアメリカのパスポートで出ます。この場合、日本のパスポートにもアメリカのバスポートにも何の証拠も残りません。日本に入国するときには日本のパスポートで入ります。日本のパスポートには帰国のスタンプが押されます。 日本の入管では、特にどこの国からの帰国かは聞かれません(税関では聞かれますが)。また、すべての国が入国、出国のスタンプを押すわけではありません。ですから日本入国は日本のパスポートだけで大丈夫です。 またそもそも生まれながらの二重国籍者は22才を過ぎても両国籍を合法的に維持できる規定ですから、両方のパスポートを所持していることをことさらに隠す必要はないでしょう。

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重国籍のゆくえ

041
Nov
世界的に重国籍を認める傾向にあります。 現在でも100カ国以上の国が重国籍(成人,国際児)を認めています。 日本国内にも重国籍認可を求める活動をされている方たちもいるようで,政府に対して陳情を実施したりしています。 上に質問がありましたが,英国は重国籍を認めているのでイミグレーションでなんら問題はないと思います。22歳以下でも2冊のパスポートで出入りしますよね。 米国大使館にパスポートを返還に行った友人は「本当によいのか」「保持していても良いんだよ」と言われたそうです。 私は南米の某国との重国籍ですが,そのままです。 なぜ? と聞かれると上手に明確に説明できないのですが,生まれた国だから という感じです。

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初心者さんへ

041
在米
特権を認めるべきでないと言うのには賛同できません。海外にいれば分かりますが、日本の国際社会での地位低下は近頃急激に進行しています。そういう意味でも日本は多重国籍を認めて、国際社会で活躍出来るようにしなければならない。御存じの様にヨーロッパなどは共通のパスポートになりますよね? ところで、日本国籍は放棄しても、また欲しくなれば帰化請求すれば問題なく再取得できるはずですので、アメリカ国籍を維持したくても今後厳しくなるようなら日本国籍を捨てるのも一つの手です、、、。 また逆に米国の出生証明があればアメリカ国籍も同様です。

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便乗です

041
まみえ
便乗ですみません。 結婚を考えている男性が、日米ハーフです。これといって手続きはしていないといっていたので、今までの流れを見ますと、彼は重国籍となるのでしょうね。 IDカードまだ持ってるとか言ってたし。 この間海外旅行に行ったのですが、当たり前のように日本のパスポート更新して行ったので、なんとなくもう日本国籍のみだと思ってました。 その気になれば、アメリカのパスポートを更新して行く事も可能で、さらに彼はいつでもアメリカ帰って普通に暮らせるということなんですね。 もし結婚した時、私は永住権を取る事ができてしまうということでしょうか?そこまでできる? ちょっと疑問に思いましたので書いてみました。

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初心者さんのおっしゃっているのは 1

041
いと
半分間違っています。 "本来日本が多重国籍を認めていない"というのは"日本国籍をもった日本国民が、他国の国籍を自分の意思で取得した場合に日本国籍を失う"と言う意味でお書きになったのだと思います。 生まれながらの多重国籍者や、自分の意志でなく外国籍を取得した人については、日本国籍であることを宣言すれば、もう一つの国の国籍を離脱する努力を要求されるだけです。結果として離脱できなかったことは日本国籍を喪失する理由とはされず、もしその国の国籍がなければなれないような公務員(大統領など)になれば法務大臣が公開の聴聞の後に国籍喪失の宣告をすることができます。今までにそういうことは起こったことがありません。

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初心者さんのおっしゃっているのは 2

041
いと
現状の不公平と言うのは、単一国籍者と二重国籍者の間にあるのではなく、生まれながらの二重国籍者と、自分の意志で外国籍を取得しようとしている人(取得してしまった人はすでに日本国民ではないから、二重国籍者ではない)の間にあるのです。 外国籍を取得すると言うことは、その国の国民としての責任も負うということです。単に便利だから取る、ということではありません。その責任には両国の利害が対立する部分もある場合がある、ということで多重国籍を禁止する傾向があったのでしょう。しかし、最近では外国籍の取得で自国籍を無効とする国は減ってきてると聞いています(アメリカの場合、1980年代まではそうだったと聞いています。今でもその条文は残っているけれども判例上行使されていないそうです)。これは外国籍者が個人的にこうむる不利益と、国が犯すリスクを秤にかけての判断でしょう。 現状では現実的に先進国同士が互いに戦争になるというような可能性(これが一番のリスクでしょう)はまずない、というのも各国が多重国籍のルールを変えてきている理由ではないかと思いますが、日本ももう少し現実的な対応をしたほうがよいのではないかと思います。

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こちらが役に立ちます

041
おはぎが食べたい
http://www.gcnet.at/ 重国籍について、こちらで詳しい情報が得られますよ。 上のサイトを読むと、多分 安心なさると思います。 私の息子達も重国籍ですので、色々 情報を得るように努めています。

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そのままでいい

041
とおりすがり
日米の二重国籍は、アメリカでは合法、日本ではどちらともいえない存在(合法でも違法でもない)だったのではないでしょうか? 国籍を選択しなくてはいけないということはない筈です(強制力はなし)。将来、非合法の立場になるようになるならともかく、現在の法律の下では放棄する必要はないでしょう。パスポートを2冊、間違いなく使い分けたり、アメリカに住む場合には税金を払ったりと、ちょっと煩雑なことがあるかも知れません。しかし、アメリカに住む可能性があるならば、国籍を放棄するなんてやめた方がいいですよ。あなたはアメリカ市民、大統領に立候補することもできます!

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実際に二重国籍の方は居ますが

041
大屋政男
トピ主さんは、その場合の煩わしさをご存知でしょうか?二重国籍の場合、両国の税金、年金等を良く知っておかないといけません。国によっては、両国に、税金、年金共に払う必要のある方も有ります。 後、トピ主さんの場合は、アメリカの徴兵制度復活の可能性も考えて行動しましょう。今回の法案が通った場合は、女性も徴兵されるとのことです。もし、徴兵後に国籍を変え、徴兵を逃れた場合は、脱走兵として扱われるかどうかは調べておきましょう。予期もせず、収監される可能性もあります。

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トピ主です。

041
LA
 皆さん、情報をいただきありがとうございます。教えていただいた掲示板などもチェックしました。   現在のところ、 1 1983年生まれなので、日本での国籍選択義務が なく、選択しなければ自動的に日本国籍を選択した ことになる。 2 米国籍は、出生による取得ということで、自動的に このまま持ち続けることになる。 3 日本国内にいながら、両国のパスポートの更新が、 できる。 4 両国の出入国の際、それぞれの国のパスポートを(堂々と)使える。 以上、悩むことはなかったということが分かりました。このように理解してよいのでしょうか?  自分の意思で重国籍になった人に対して、日本の政府が厳しい態度のようですね。改善されればいいのですが。

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のん

041
疑問
いとさんをはじめとしてパスポートの使い分けがありますが疑問があります。 まずアメリカ出国のときアメリカのパスポートを使うとありますがそもそも、アメリカには出国審査がないので関係ないのではないでしょうか? (最近US-VISITが導入されましたが永住者、市民の出国審査はありません) カウンターに提出するパスポートは渡航する国にまちがいねくはいれるようにするための航空会社の都合によるもので、アメリカ出国に関しては関係がないに思うのですが・・・ また、2005年よりテロリスト対策のため日本側でアメリカをはじめ海外から日本へくる飛行機の搭乗者の国籍、氏名などをオンラインで入管にわたすシステムを稼動させるそうですので、逆にアメリカで出国するさいには日本のパスポートでチェックインされたほうがいいのではないでしょうか? (もちろんアメリカ入国審査はアメリカのパスポートをつかいます) どうなんでしょうか?

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日本のパスポートに関してですが

041
える
お名前のローマ字記載はヘボン式になってますか? なっていれば、変わらずに更新もできますよ。 外国式の読み方で記載されている場合、国籍選択にかんして窓口で問い合わされる可能性もあるかもしれません。 日本国内より在外で更新するほうがチェックが甘いかもね。

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在米さん、いとさん

041
初心者
誤解を与える書き方をしてしまってすいません。いとさんが仰っている方向であって欲しいと思っています。 在米さん >>>>>>>>>>>>>> ところで、日本国籍は放棄しても、また欲しくなれば帰化請求すれば問題なく再取得できるはずですので、 >>>>>>>>>>>>>> そんなことありません。問題なくというのが、どの程度のことを言っているのか分かりませんが。

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在米さん

041
初心者
>>>>>>>>>> 特権を認めるべきでないと言うのには賛同できません。海外にいれば分かりますが、日本の国際社会での地位低下は近頃急激に進行しています。そういう意味でも日本は多重国籍を認めて、国際社会で活躍出来るようにしなければならない。御存じの様にヨーロッパなどは共通のパスポートになりますよね? >>>>>>>>>> わたしが特権といっているのは、現在生まれたとき多重国籍だったものは、結果的に、成人後も多重国籍でありつづけられることです。日本国籍のみで生まれた人が、外国籍を取ろうとする場合には、日本国籍を棄てなければならない現状での対比においてです。日本国籍を棄てなければいけない状況がなくなれば、それは特権ではありませんよ。よくお読みになってから反論してください。 ちなみにわたしも海外在住ですが、このことと日本の国際社会での地位の低下とどのように関係しているのかわかりかねます。

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こんな例がありました。

041
アールグレイ
 友人の例ですが、彼女はニューヨーク生まれ。でも、赤ちゃんのときに日本に帰国してそのまま日本で普通に過ごしました。大学を卒業してから、アメリカの大学院に留学することになり、アメリカ大使館に学生ビザの申請に行ったところ、「あなたアメリカ生まれじゃない。」と係員に言われ、頼んでもいないのにアメリカのパスポートを作ってもらえたそうです。当時22歳過ぎていたはずです。  法律は現実に遅れる傾向があるので、国自体のリスクと個人の不都合を考えても、二重国籍のままでいいのではないかと思います。  

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徴兵と税金

041
いと
確か国際法上では国籍は現住国のものを有効とされるはずです。日本に住んでいる日米二重国籍の人は、米国の国民の義務を果たすことは要求されないし、米国に住んでいる人は日本の国民の義務を果たすことは要求されません。 日本の国民の義務は納税と検察審査くらいです。米国の場合は、納税、陪審員、兵役がありますね。 上の国際法から考えれば兵役は、現住国が徴兵を行う場合に応じることになるでしょう。二重国籍者が米国にいる場合は徴兵登録する必要があります。 納税義務については、日米租税条約というものがありますから、所得税については二重払いにはなりません。固定資産税や消費税は、そもそもその国の中で活動していなければ課税されないもので、活動があればどちらの国籍であっても課税されます。 所得税は、日本は日本に住んでいない国民からは取りません。米国は国民の全世界の収入に課税していますが、上の国際法の規定をどう扱っているのでしょう。しかし、取る場合にしても、日本に払った税金分を再度米国でも取る、ということはしませんので実際には米国の税率のほうが高かった場合に差額を取られるということになります。

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大屋政男さん

041
初心者
>>>>>>>>>>> 二重国籍の場合、両国の税金、年金等を良く知っておかないといけません。国によっては、両国に、税金、年金共に払う必要のある方も有ります。 >>>>>>>>>>> ちなみに、日本の場合、日本に住んでいないことがパスポートなどで証明できれば、税金(住民税なども)は払う必要もありませんし、減額される、或いは支給されないことを承知していれば、年金を払う必要はありません。日本には兵役もありませんしね。少なくとも二重国籍の一方が日本である場合、仰っていることは当てはまらないと思いますよ。

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まみえさん

041
いと
の彼が二重国籍かどうかは、彼に聞かないと判りません。多分二重国籍だとは思いますが、可能性としては、生まれた場所や、生まれた際にどのような手続きをしたかで、現状米国籍がなかったりすることもあります。そういう場合にあと付けで米国籍を申請したりすると、日本国籍を失う場合もあるので注意を要するでしょう。 彼がIDカードといっているのが何かわからないのですが、それが出生証明であれば、彼が明示的に米国籍の離脱を米国官憲の前で宣言していない限り、彼の米国籍は有効なはずです。 彼が二重国籍であった場合は、彼と一緒に米国に住むことになれば比較的簡単に、短期間で、永住権をとることができます。日本に住んでいる限りは永住権をとっても維持することができませんしそもそも必要ありません。

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1983年

041
いと
生まれであれば、選択の宣言がなくてもかまわないので話はとても楽ですね。ペルーのフジモリ大統領と同じ立場になるでしょう。日本国内に居る限り日本政府は日本の単一国籍者として守ってくれるはずです。 兵役については、現住国の義務が優先されるはずです。日本が兵役を復活する可能性も最近は高くなってきていると思いますので日米どちらでも危険性は一緒だと思います。今のところは日本に居れば米国の兵役の義務は回避できるはずです(確か国際法)。 税金は日米の間では租税条約と言うのがありますから、二重払いはしなくてすみます。但し米国税務当局は、米国の税率が高い場合には差額を徴収したがるかも知れません。このあたりはどうなるのかはよくわかりません。でも少なくとも州税を取られることはありません。

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米国出国

041
いと
のんさんのおっしゃるとおり、米国出国の際には航空会社に委託されたチェックだけですね。航空会社は単にチェックしているだけではなく、入国拒否などの際には戻りの旅費を負担することになるようですから結構まじめにチェックしてます。 航空会社は外国人のパスポートから回収したI94やI94wをイミグレーションに渡して、外国人として入国した人が出国して滞在が完結したことはイミグレーションのレコードに反映されます。 のんさんのおっしゃるように、アメリカのパスポートで入って日本のパスポートで出ようとすると、チェックインの際にI94もI94wもないために無用な混乱を招くと思います。 オンラインが導入されると、パスポートの使い分けが露見するケースは多くなるでしょう。出生による多重国籍者にとっては何の問題もないことですが、自分の意志で外国籍を取得して、日本のパスポートも維持している人にとっては難しい状況になりますね。

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国籍選択宣言

041
アッポー
日本は二重国籍を認めていないので、国籍選択宣言をしておいた方がコレクトって感じがします。 そこでは「外国籍を離脱し日本国籍を選択します」という書類をだすのです。戸籍とか確実に守られる(残る?)し。 そのような宣言を日本でしたからといって、二重国籍を認めている国ではその人の国籍を抜いたりしないと思います。相応の手続きをしない限り。 ただ、二つのパスポートを使って出入りするというのはどうやるのかわかりません。 わたしなら、日本国籍を選択しパスポートを取得しても使わず、アメリカのパスポートのみを使用するでしょう。もしアメリカ在住なのだったら。 ちなみに、自分は欧州の国籍があり、米国在住(ビザ所有)ですが、使っているのは日本のパスポートだけです。欧州に入る時も日本のを使います。 これで今まで問題は無いです。 国籍選択宣言はずっと昔にやりました。

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