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遺産相続、どっちの言い分に同意しますか?

レス27
(トピ主 0
041
あみ
ヘルス
第3者の意見をお伺いしたくてトピを立てます。 遺産は相続税などを除いて、約1億円。 亡くなった人はA側にとっては叔父で、B側にとっては父親です。 亡くなった人は30年前に離婚しており、A側とは交流がありましたが、B側とは一切交流はありませんでした。 A 被相続人が生前に、甥・姪たち計5人をすごくかわいがっていたので、B(2人姉妹)と平等に分割。7分の5を要求。 B あくまで相続権は自分達にあるので、A達:姉:妹=1:1:1で、3分の2を要求。 勝手ですが、まずはトピ主がどちらの立場にいるのかということを無視してどちらの言い分に同意できるかお聞かせください。 よろしくお願いします。

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日本の法律

041
いちご
相続人は配偶者と子供でしょう。子供がいる限り、姪や甥に相続権はないはずです。 ただ、Aさん側がおじさんの面倒を見ておられたのなら、話は違ってくると思われます。 また、遺言状はあったのか? お話だけでは、情報が少なすぎますね。

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遺言書が無ければ

041
???
法定相続人は子供のみでしょうから、従兄弟に請求権は無いでしょうし、裁判しても負けますよ。 子供が居なかった場合に相続権が発生するだけですから。

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というか・・・

041
ワイン好き
同意って・・・?。 遺言がなければ、法律に則って相続するしかないんじゃないですか?残った人たちが勝手に決めていいもんじゃないですよね。 姪や甥は、どんなに親しかったとしたって法定相続人にはなれないでしょ?そうですよね、確か。 どちらに同意、ということだけを聞きたいのであれば私は「法律に従った相続に同意」でしょうか。義理人情を持ち込むとなおさらもめるので。

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遺書がなければ

041
八百万神
同意するしないではなく、遺書がなければ法律上Bの主張が通ります。

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さっさと弁護士さんとこに行きなさい

041
どっちでもない
これだけではまったく判断できません。 ・遺言状はあったの?(これのあるなしでまったく変わる) ・交流ってどんな程度?どの程度、A側は故人の面倒を見たの?(その程度でまったく変わる) ・Aさん側・Bさん側のほかにも遺産相続者はいないですか?(戸籍を確認する、これ遺産分割の基本中の基本) 遺留分やらなんやら山ほど懸案事項はあります。 これだけでどっちかの見方なんてできませんよ。 さっさと弁護士さんに依頼して、きちんとした法的手続きをとったほうが無難。 金額が金額です、泥試合になるまえにきっちりしておきなされ。

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私なら

041
ぱふぱふ
>B あくまで相続権は自分達にあるので、A達:姉:妹=1:1:1で、3分の2を要求。 私なら誰が誰って事は置いておいて上記です。 甥と姪宛に遺言でも書いてれば別ですが、やっぱり実の子ですもんね。

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法的には…

041
ん?
Bの姉妹が半分ずつ、Aは無し、なんじゃないの? Bが弁護士雇ったら、Aは何も言えないでしょう。 もっとも、遺言状があればこの限りではありませんが。

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私は

041
そうねぇ
B側かなぁ・・ だっていくら交流がなかったからといってもそこはやっぱり実の親子ですもの。 私は法律的な事は詳しくないのでよく分かりませんがそもそも実子がいるのに甥や姪が叔父の財産を要求する事って出来るのでしょうか?? 叔父さんの生前、その甥や姪がお世話をした、金銭的な援助をしたというなら要求してもいいと思いますがそういう事は一切なく単に可愛がっていた(もらった)だけであるなら実子を差し置いて自分達にも遺産をよこせというのは少し強欲のような気がします。 ところでその叔父は自分が亡き後の財産について何か遺言めいた事は言ってなかったのですか? どういう経緯で子供と交流がなかったのかは分りませんが普通はいくら甥や姪を可愛がっていても心の底で一番気にかけているのは離れて暮らしている我が子なんじゃないかなぁと思うのですが。 その辺の細かい事情も考慮した方がいいかもしれませんね。 もしも自分だったら・・うーん、そうはいってもやっぱり我が子にあげたいかなぁ。 だって離れて暮らしていた分何も出来なくて申し訳なかったって思ってしまいそうなので。

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Bでしょ

041
かわいがっていたから遺産くれ!なんてずうずうしい。

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言い分はともかく

041
くりす
被相続人様は遺言状は残されていないのでしょうか? 残していないのであれば実子たちが相続し、甥・姪には相続権はありません。 配偶者・実子等がいない場合は別ですが、 残念ながら、どんなに心情的に甥・姪に残すのが筋だったとしてもそうなります。 また、遺言状があり、全ての財産を甥・姪に残すと遺言していても、 遺留分として全相続財産の1/2は配偶者や実子が相続します。 ですので、甥・姪達は残りの1/2分しか相続できません。 よって、A案・B案ともに遺言状があってもなくても間違ってますね。 ちなみに私は実子の立場にあり、従兄弟たちと将来は戦う羽目になるのかもしれません(苦笑) 父も1億円くらいの財産を持っているようですし、 かつ、私たちとは交流がありませんが、従兄弟たちとは仲良くしてますし。 私としては父の財産なんていらない!と思いますが、 年老いた母を見ると、母のために少しはもらえたらいいなぁ・・・って思っています。 各家庭によって違いますが、我が家の場合は父が100%有責配偶者で、かつ、養育費も父は払っていないので、そのくらいくれたって罰は当たらないだろ~!!!って思います。

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法律に則ってやる以外ない

041
木っ端役人
・まず遺言があればそれに従う ・なければ法定相続順位通りに相続する これ以外の対応は難しいかと思います。 遺言が無いと仮定すれば、A側には相続権なしでB側で均分相続することになります。その上で、B案であればB側が任意で認めることが条件となりますが、妥当な解決案かと思います。 その上で、A側は生前の扶養費を請求することが出来るだけかと思います(扶養費が法的に認められるか否かは別問題)

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トピ主です ?1

041
あみ
情報が少なくて、申し訳ありません。 自分達に都合の良いような解釈を第3者に与えてしまうのでは無いかと危惧してしまい、あのようなトピのたて方になってしまいました。 わたし達は、B側の人間です。 父は、突然、倒れ2日後に意識の戻らないまま亡くなったので、遺言書はありません。 連絡を受け病院に到着した時には、父はすでに他界しており、その時に初めて父の顔を知り、また配偶者もおらず実子がわたし達だけだと言うことを知りました。 まさか、遺産がこんなに残っているとは思わず、ただ、今後のお墓のことなどもあるので、多少は渡さないといけないとは、思っていました。

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トピ主です。?2

041
あみ
ところが、父側の親戚は、7分の5を要求。 理由は、ただ、かわいがっていたからとだけ。 いとこ達は、両親ともに健在で、叔父からもかわいがってもらってたんなら、それだけで十分じゃないの?と思い、その時に、半分だって渡したくないと正直思いました。 わたし達もくりすさんと同じく、養育費を払ってもらっていません。 みなさんもおしゃってくれているように、権利は100%わたし達にあります。 わたし達が決めた結果が全てとなるわけなのですが、父側の親戚があまりに強気な態度なので、わたし達の考え方がおかしいのかな?と第3者の意見を参考にしたく、トピをたてさせてもらいました。 いとこ達には、3分の1をありがたく受け取ってもらいます。 ご意見、ありがとうございました。

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裁判になったら

041
A
うちも似たような状況でした。 旧家というか、名門だったので、親戚は裁判に訴えて遺産を取ろうとしました。 地方での裁判でしたので、親戚の息のかかった裁判官で(帝大法学部教授を輩出している家系です)取られるはずがないところを半分取られました。 でも、母が後で笑っていました。贈与税があの人達はごっそりかかったって。 法律の通りに行かないのが世の常です。たとえば美○ひ○りさんの甥の時も、母親の手から奪ったでしょう?

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なんでいとこ側に渡すの?

041
通りすがり
法的には実子が二人いれば遺産は全て実子だけが相続するはずです。 なんで3分の1もいとこ側にあげるの? がめつく『多く寄越せ』と言い張っている人たちになんか、一銭もあげる必要なんかないんじゃないの? 一億円も入るんだから、弁護士をやとって、お墓だって何も亡くなったお父さんの実家にする必要ないし、自分たちで建ててあげればいいんじゃないの。 一銭の権利のないお金を、さも権利のあるように話して要求するような人たちになんかに、一円だってやる必要はないですよ。 あなただって、養育費を全く貰ってなかったんだから、そのあなたを差し置いて可愛がってもらっていたいとこたちは、図々しいにも程があるってもんですよ。 強気でいきなさいよ。 遠慮なんてすることないです。 あなたは『実子』なんだから、『正当な法定相続人』なんです。 もしもいとこ達が、介護もしていないのに『遺留分』なんてものを要求してきたら、あなたを差し置いて可愛がってもらった分を返せ、ぐらい言ってやったらいいんですよ。 がんばってくださいね。 欲の皮のつっぱったガメツイ連中に負けたらダメですよ!!!!!

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あの~大きなお世話ですが

041
うぐいす組
遺産の3分の1も、いとこたちに渡すのですか? 本来なら、いとこたちには相続する権利はないはずです。 お墓や扶養費(もしいとこたちが生活費の面倒をみていた場合)があるから、少しは渡す必要があるかもしれませんが、3分の1は多すぎるような気がします。 いとこたちは強欲そうなので、弁護士をやとった方が良いような気がしますが。

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あれ?

041
???
>ただ、今後のお墓のことなどもあるので、多少は渡さないといけないとは、思っていました。 ってことは、お墓は従兄弟たちがどうにかするってことですか?実子はあなたたちだけなんだから、お墓作るなり、共同墓地に埋葬するなりしなきゃまずくないですか? その上で従兄弟に1/3あげる必要も無いと思います。 本当に可愛がってもらってたかどうかも、分からないですもんね、ただたかってただけかもしれないし…

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実子100%

041
スプーン
遺言書が無いと言うことは、遺言書を書いてまで遺産を残そうと思ってなかったと言うこと。 =法定相続人に相続させるつもりだったと言うことです。 可愛がって貰ってたから、とか、なーんの関係もありません。 逆に、実子なのに可愛がって貰えなかった保障代として遺産もらって良いんだと思います。 姪甥は、「生前可愛がって貰ったんだから、権利のない金を要求しなくても良いじゃないの」ってとこでしょうか。 どうも「可愛がって貰った」というのは、お父さんのお世話をしたんじゃなくて、して貰った方に聞こえますしね。

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寄与分

041
野次男
 レス見ていると、Aには法的に全く相続権がないようなレスが多いのでちょいとだけ、  相続には、寄与分と言って、被相続人(←亡くなられた方)に特別の寄与をした者に対して遺産を分けることが法律に規定されており、相続人(配偶者や子供)間で寄与分を算出できない場合、裁判により寄与分が認められます。  したがって、今回の事例に当てはめれば、A側がこの寄与分を主張すれば、裁判をした場合、必ずBが100%遺産を相続できるとは限りません。もちろんAに寄与分が認められないこともありますが、逆に、今回はBは全くお父様の面倒を見ていないと言うことなので、もしAが看病や事業を手伝ったなどの特別の理由があると、ほとんどAが相続する可能性もあります。1/3で話し合いがつくといいですね。でも、金額からするともめそうな予感ですから、又、その他様々な法定相続分や算出方法などがありますので、弁護士会などで相談された方がいいですよ?!!

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逆の立場で

041
おせっかい
離婚したおじを時々甥の立場で声をかけたり、親戚付き合いをしていました。その後再婚もせず寂しく生活をしていましたが先日なくなりました。 離婚後30年たっていて実子が二人いましたがまったく付き合いは無かったようです。おじも養育費を出してはいなかったようで、その理由、離婚の理由もわかりません。こちら側で聞いた理由もありますが片方からの理由ではわかりませんし、両方から聞いても結局は当人同士しかわかりえないでしょう。 葬式の手配をしてこちらで葬式をしてお墓に入れました。家を含めて遺産が思いのほか残り増したが実子がすべて相続するようです。われわれには思い出と墓守を残してくれた伯父(叔父?)でした。

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おや!?(野次男さんへ)

041
エビプリ
と思って調べてみたら、「寄与分」とは相続人に限って認められるもののようですよ。 甥や姪ではダメなんじゃないんですか?

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弁護士を雇って権利主張を。

041
しき
トピ主さんたちに権利があるんですよ。何を言われようと、どうして自分の父親の遺産を分けなくてはいけない理由は無いと思うのですが。 逆に自分が甥の立場だったら、いくら生前親しくしていたとはいえ、実子に残された遺産を「私も生前仲良くしていたから遺産をもらう権利がある」なんて名乗り出ますか?そんなずうずうしいこと私には出来ません。権利が無いのに横取りしようだなんて。その甥たちは強欲な人たちだと思います。 お墓にかかるお金はこれからも全額出すようにして、あとはトピ主さんたち姉妹で受け取れば十分だと思います。 相続の額が額だけにきちんと弁護士を雇ったほうがいいと思いますよ。多少お金はかかりますが、これからのもめごとを避けられるなら安いものだと思います。(とくに無いところに権利を主張するような親族を持つ場合は) 大変でしょうががんばってください。

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エビプリさんのおっしゃるとおり

041
野次男
うかつでした。ごめんなさい。  民法904条の2(寄与分)  共同相続人中に、…  ですね。

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子どもの義務は?

041
介護は?
  トピ主さんは、子どもの権利ばかり主張しますが、子どもとしての義務は果たしていないのでしょう?  介護、葬式、お墓は本来、子どもの義務です。それは従兄弟達に押し付けておいて、権利ばかりを主張するのはねえ。  従兄弟達は、本当に大変だったと思いますよ。仲が良かったなんてレベルじゃないと思いますよ。    死ぬ迄、知らん顔していて、遺産があると聞いたら、急に子どもですって言い出したけど、もし、お父さんに遺産がなかったら、最後まで知らん顔だったんでしょ?  随分、虫がいいですよね。人間性を疑ってしまいます。  本当なら、遺産がなくたって、年取ったお父さんはあなた達がすすんで面倒をみなくてはいけなかったのではないですか?

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介護は?さん

041
うぐいす組
介護についてですが、トピ主さんのお父様は、突然倒れて2日後に亡くなっており、連絡を受けた時には他界した後だと書かれてます。ですから、介護をする暇はなかったと思います。従兄弟たちも。 お葬式(費用)・墓については、これから話し合いをすれば済むことであり、今の時点で子供の義務を果たしていないとは言えないと思います。 >死ぬ迄、知らん顔していて、遺産があると聞いたら、急に子どもですって言い出したけど、もし、お父さんに遺産がなかったら、最後まで知らん顔だったんでしょ? 知らん顔されていたのは、トピ主さんたちですよ。トピ主さんたちは養育費すら払ってもらってなかったのですから。このような状態では、子供の方から父親に連絡をとろうと思わなくても仕方がないのではないのでしょうか。 トピ主さんの文章をちゃんと読んでますか?トピ主さんとお父様との経緯についてはトピ主さんの2度目のレスに述べられていますよ。トピ主さんのレスをろくに読まずに、中傷するのは、どうかと思います。それに、「本来なら、財産がなくともお父さんの面倒をみるべき」とあなたはおしゃってますが、あなたが言うべきことではないと思います。

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相続以外の要因

041
木っ端役人
遺言がない場合、法的には相続権者が全ての財産を相続する。 よって、この場合は子供だけで相続財産を分配するのが当然(相続権者以外に分配するのはあくまでも任意)。 但し、相続財産には当然に負債も含まれますから、実際に面倒を見た親族から「被相続人の扶助費用」を請求された場合、相続財産の中から支払う義務が生じる。 (扶養の対価の支払いがされていなければ、相続人の不当利得と判断することも出来、その場合不当利得部分の返還(負債の返済)義務が生じる。) 個別事例における実際の金額は、扶養に要したコスト(物品等の実費)、期間、世話を受けた人の状態、結果として生じた逸失利益などを考慮する必要があり、双方が納得(和解)しなければ最終的には民事訴訟に依ることになります。 そのあたりを考慮する必要はあると思います。

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野次男さんへ

041
ぷすん
民法904条の2(寄与分)ですが、 財産が未分割状態であるときに、相続人の相続・遺贈・生前贈与した財産などの寄与分を持戻ししない旨を遺言書に書いて置かないと意味がないのでこの件には、裁判所の判決などがない限り関係がないことになります。 遺言書がない以上、あみさんに相続権が発生することになります。日本の法律上、可愛がってもらっていた分で相続出来ないんですよね・・・難しい。

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