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失業給付が終わった後の社会保険などについて教えてください

レス6
(トピ主 0
041
モカ
ヘルス
今週で支給が終わったので、扶養に入れるか夫に会社に聞いてもらったところ、私の今年の収入が130万円以上になるので今年はだめだとのこと。 そこでよくわからないので質問です。 1. 以前働いていた分+失業給付+来週から年末までの短期バイトの見込み額 の総額だそうですが、証明するものもいらないみたいだし、これは自己申告なんですか? 2. 扶養になれないから健康保険は国保のままだけど、年金は自分で役所に行って3号に変更出来ると言われました。健康保険と年金はセットで手続きするのかと思っていたんですが? 3. 結婚退職してから自分で払ってきた医療保険・個人年金・国保・国民年金は来年の確定申告時に申告するのですか? 夫が、この時期会社に提出する紙(名前忘れました)の社会保険料欄に国保だけ書くと言っていますが?(世帯主の名前で納税書来ますよね) 調べてみたんですがよくわからなくて。区役所に聞いたほうがいいですかね。。

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会社の担当が間違っています

041
あお
社会保険の扶養の基準は「今後1年の見込収入が130万円未満」です。 これまでの給与、失業給付は入りません。 ただ、実際には月額(130万÷12)で判断するので、短期アルバイトが月収換算でそれを超えるとアルバイトが終わるまで扶養になれないという可能性はあります。 なので、1の以前働いていた分+失業給付は計算に入りません。短期バイトの見込み額は自己申告です。 2も間違いです。第三号の手続きは現在は役所では行っておりません。配偶者の職場に届出をする必要があります。健康保険とセットです。 3の国保と国民年金についてはご主人の年末調整で申告したほうがいいかもしれません。今年のあなたの収入が103万以下であれば基礎控除と給与所得控除で税金はゼロですし、それ以上でも勤めていた時の社会保険料控除でかなり少なくなると思います。 ご主人のほうで申告されたほうがその分税金が戻りますし、来年の住民税にも影響します。 担当者でも正確な知識を持っていないことがあります。上記のことをご主人におっしゃって再度確認してもらうか、保険証の発行元(健康保険組合か社会保険事務所)に直接確認したほうがよいと思います。

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補足です

041
あお
>今年のあなたの収入が103万以下 の収入には、失業給付は入りません。 失業給付は非課税です。

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区役所へ行ってきました

041
モカ
あおさん、詳しいお返事ありがとうございます。 レスを見る前に役所に行き聞いてみた所、H14年 から手続きをやっていないんですね。夫の会社に 年金手帳を提出してくださいと言われました。 夫も総務に聞いていますが、すぱっとした回答がないので困っています。「働く意思があるから失業保険をもらっていたんだろうから、給付が終わったから扶養に入りたい というのはまずい。不正受給と思われるかもしれない。」と総務が言っているようです。 扶養の範囲内で仕事する人は大勢いるだろうに、もっと簡単な手続きで済むのかと思ってました。 一応、変更の届出用紙やら年金手帳・雇用受給者証 などは提出しましたが。 ここへきて今年も残り少ないし、来年になれば問題 なく扶養に入れるのなら、しばらく第1号でいても いいかな とも思いました。出来ればしっかり就職 したいですし。 夫にも再確認します。ありがとうございました。

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ご参考になれば

041
gogo
トピ主さん、健康保険のほうは私も知識がなくてわからないのですが… 私も失業給付中、その後も国民年金を払っており、その後就職が決まりました。 ところがまもなく会社がなくなってしまい(形は吸収だったのですが)、また仕事を失ってしまいました(結局この会社で社会保険に入っていないので、国民年金を払いつづけていました)。 その後夫の勤務先に(その月からのつもりで)手続きをお願いしたのですが、年金に関しては、失業給付終了後すぐに3号の資格あり、ということになり、社会保険事務所より書類が届き、数か月分の国民年金が(はらいすぎという事で)戻ってきました。 健康保険と年金では違うようで、詳しくはわからないのですが、私のような例もありますので、ご参考になればと思いました。

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私は逆でした

041
ゆんた
こんにちわ 手続き関係は保険組合によって違うので一概には言えないのですが、私が夫と子供を扶養に入れた時のことをお話します。 ●扶養される者の収入が103万円以下であること。  (月108千円以下) ●扶養する者の月収の半分以下であること。 と言う事でした。 これは扶養しようとする日から「今後一年間」にとなります。 政府管掌保険に準じた基準ですので大体はこんな感じだと思います。 無事夫も子供も扶養に入れることが出来ました。

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えーっと

041
wind
>今後1年の見込収入が130万円未満 そうでしたっけ??? あくまでも1月~12月までの見込み収入が給与や失業手当、労災の休業補償など全ての収入をあわせて130万以上かどうかの問題だったと思うのですが・・・。 今後1年の見込み収入が130万未満で良いというのであれば、前年の1月~12月までの所得で証明される「非課税証明書」なんかを出せとは言わずに、改めて何か他の書類を提出しろと言うと思うのですが。 ま、130万って数字で怪しい人は、添付書類として退職証明書を提出しちゃえば、結構通るものなんですが・・・。

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