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税金について

レス10
(トピ主 0
041
うまはち
子供
皆さん早生まれと遅生まれご存知かと思いますが、出来ることなら遅生まれがよいですよ、私先日税務署から追徴の通知が来まして加算税を含めて14万円支払いましたが何故かと言いますと大学生がいる家庭には特定扶養控除65万円認められている、ところが早生まれの子の場合遅い子に比べ翌年度から控除がはじまるだから一年間損してる事になるわけです、だから私子供が卒業した翌年まで控除が出来るとのことで申告書に書いて送りました。結果上記のように認めてくれませんでした。でも皆さんおかしいとおもいませんか?遅生まれも早生まれも入学・卒業同時ですよにも拘らずこの差別どうおもわれますか。

トピ内ID:7786563028

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そういう事もあるわね。

041
かぼす
特定扶養控除は大学生の子供が居ればというくくりではないですが、おっしゃりたいことはよくわかります。 たとえば無職の女性と結婚したとして、1月1日に結婚しようと12月31日に結婚しようと、同じ金額配偶者控除出来るし。 たった一日しか扶養してないのに丸々控除できるんですよ。 トピ主さんのところの場合、浪人したり留年したり就職できなかったりすれば去年も控除受けれたんですよね。 でもちゃんと浪人も留年もせずこの未曾有の大不況にもかかわらずちゃんと就職をして扶養から外れるだけの収入を得たんでしょ。 よかったじゃないですか。 割り切れない気持ちは理解できますが、こどものことだけじゃなくて12月31日現在でくくってあるのでいろんな損得をしている人が居るんですよね。 もちろん何日に設定しようと損得発生しますが、子供に関しては4/2現在の年齢にすれば不公平感なくなるでしょうか? 頑張って運動してみますか?

トピ内ID:1046836805

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特定扶養親族は

041
手引きみました?
特定扶養親族は大学生とかは関係ないです。 去年で言うと『昭和61年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた人』で合計所得金額が38万円以下の人を指すので、 皆さん特定扶養を受けれる年数は同じですよ。扶養親族の対象になるか否かは別として・・・。 自分でするなら、手引きくらいはを見た方が良いですよ。

トピ内ID:7349553042

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何を言っているのやら…

041
とりすがり
所得税は暦年課税と言って課税期間が1月1日から12月31日です 配偶者以外の親族で納税者と生計を一にしていて合計所得が38万円以下の者でその年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者が特定扶養親族です このように所得税法で規定されています。お子さんの身分は関係ないのですよ 仮にお子さんが浪人していたら、どうなっていたと思います? 仮にお子さんがアルバイトに精を出して合計所得金額が38万円を超えていたら? 仮にお子さんが大学卒業後に就職しないため合計所得金額が38万円以下だったら? こういうことは言い出したらキリがないのです 大卒後に就職していると仮定すれば、3ヶ月しか扶養していないのに、扶養控除を満額受けようとするトピ主さんの感覚もおかしいと思います

トピ内ID:3717869167

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041
柚子
12月31日での現状によるものだと思っていましたが……。 特定扶養控除は16歳以上23歳未満ですよね。 卒業していても22歳以下なら控除。 卒業していなくても23歳以上なら対象外。 トピ主さんのお子さんは何歳? ちなみに扶養控除は16歳未満と 23歳以上70歳未満。 12月31日の年齢で区切っているので 公平だと私は感じております。

トピ内ID:1460706920

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どこかで線引きが必要なので

🙂
ちょこみ
年末調整ですよね。 「12月末現在の状況」で申請しないといけません。 学年は4-3月区切り、 所得税の計算は12月末で区切り、という点で 他の遅生まれのお子さんと差がつくと感じてしまうのですね。 考え方によっては 早生まれの人は、早く社会に出て稼げることができます、 プラスに受け取って なんとかお子さんの成長に繋げればいいですね。

トピ内ID:6692697904

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ん~

041
彗星の尾っぽ
当方男性。40代。経理系。 「申告書に書いて送りました」という事は、ご自分で申告なされたわけですね。 申告書と一緒に「確定申告の手引き」を貰いませんでしたか? その中に「特定扶養親族とは」と言うくだりがあり、そこにちゃんと「○年○月○日から○年○月○日までに生まれた人」と書いてありますよ? 税金の計算方法は、毎年少しずつ変わっています。 ちゃんと確認する事が大事です。 ちなみに.... 税務署で貰う「確定申告の手引き」は、冒頭部分に「前年から変わった大きな事柄」が記載されています。 ココだけでも「必ず」見る癖をつけましょう。

トピ内ID:0234579313

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確かに税金では1年分損してるかな…

😑
KAZU
早生まれと遅生まれの人が同じ経歴で社会人になると、確かに早生まれの場合は最後の1年分の特定扶養控除か扶養控除がつかないことになりますね。 でも、早生まれの方が生まれてから社会人になるまでの期間が短いわけですから、その分、育てるのにかかる費用も早生まれの方が少ないとも言えるわけです。 一概に早生まれは損だとは言えないと思いますよ。 厳密に考えれば不公平ではありますが、公平にしようとして、月割りや日割りで控除をするのも事務手続が煩雑になり現実的ではないと思いますよ。 税金の追徴をされたのは明らかにトピ主さんが悪いです。法律で決められている以上、トピ主さんの主張を税務署が認めてくれるわけがありません。 まあ、子ども手当の導入に合わせて扶養控除は廃止の方向ですし、子ども手当は月単位での支給のようですから、こうした不公平感は少しは解消するんでしょうね。

トピ内ID:0054445380

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ちょっと整理してほしいのですが

041
しろくま
早生まれでも遅生まれでも,お子さんが高校1年生~大学4年生(あるいは卒業年)までの間は特定扶養控除受けられるはずだから一緒ですよね。 トピ主さんがおっしゃるのは,お子さんが0歳時の扶養控除で損をしているということでしょうか? でも実際,生まれた年度の4月~12月については,遅生まれのお子さんよりも,扶養の費用はかかっていないわけですし,別に不公平というほどの差はないと思いますが。 トピ主さんの理屈で言うと,一番損なのは4,5月生まれで,一番得なのは12月。1月~3月はそんなに損じゃないはずですよ。 専門家でないのでもっと詳しい方いらっしゃればそちらに譲ります。

トピ内ID:7237569266

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特定扶養控除の適用対象は高校生と大学生ではありません

🙂
KAZU
特定扶養控除は12月31日現在で満16歳~満22歳の扶養親族に適用されます。 学年と満年齢の関係は、進学の時に浪人しなかった場合には、高校1年生=満16歳になる年度、大学4年生=満22歳になる年度となります。 すると、高校1年生の年度の12月31日現在の満年齢は、遅生まれの人は既に誕生日が過ぎているので満16歳、早生まれの人はまだ誕生日が過ぎていないので満15歳ですよね。 ので、高校1年生のときには遅生まれの人には特定扶養控除が、早生まれの人には通常の扶養控除が適用されることになります。高校2年生~大学4年生まではどちらも特定扶養控除が適用されます。 中学3年生まではと言えば、12月31日現在の満年齢が1歳違う分、通常の扶養控除の適用年数も違い、遅生まれの人は16年分(満0歳~満15歳)、早生まれの人は15年分(満0歳~満14歳)です。 なので、大学を4年で卒業して4月に就職した場合、早生まれの人は遅生まれに比べて特定扶養控除1年分の適用が少ないのです。

トピ内ID:0054445380

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おかしいですね!!

041
けい
確かに1月1日起算だと早生まれは、 高校2年生からの控除になってしまいます。 1年遅れるなら待ちますが、就職すれば103万円/年は超えるでしょうから 結局受け取ることも出来ません。 もともと、この特定扶養控除の趣旨は、 高校、大学に一番負担がかかる時期だから、ということで 特定制度が設けられているのです。 年末調整はすべて一律、1月1日で事務処理上の都合で線引きしてるだけ、 早生まれの人はこういう事態が起こってから気づかされることが多く、 知らない人が多いのが現状です。 早生まれでない人は自分は関係ないからと排除するでしょうし。 少数意見は食いつぶされるものですよ。

トピ内ID:8070686731

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