離婚して兄弟が離ればなれになった場合、養育費はどのようになるのでしょう?
夫の不倫で離婚することにしたのですが、娘2人と息子1人の3人のこどもがおり、娘2人は私、息子は夫の親権とすることにしました。夫からは娘1人につき月5万円の養育費をもらうことにしています。
私は息子の養育費を支払わなくても良いものかと考え始めました。双方で同じレベルの生活を送るためということであれば、私からも息子に対して養育費を支払う義務があり、それらを差し引きして夫からもらう養育費の額を決めるべきなのでしょうか。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
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