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領収書の印紙割り印

レス21
(トピ主 0
😑
かのこ
仕事
介護の事務はしています。 利用料が5万円以上になると印紙を貼らなくてはならないと思うのですが、会計士に聞くと曖昧な答えで、結局してもしなくても、割り印もしてもしなくてもどちらでもいいといわれました。 ほんとうはどうなのでしょうか? 教えて下さい。 お願いします。

トピ内ID:8113309547

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違法です

🙂
ヤッチャン
脱税になります。

トピ内ID:0503168995

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消印するのが

041
ジジコマチ
本当です。  それは、再利用を防ぐ手段だからです。再利用は脱税の一種です。  ただ、消印しない事で直ちに罰則が科せられことはないようです。

トピ内ID:1410295527

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いい加減だなあ

041
小心者
5万以上は収入印紙を貼る。はったら割り印。

トピ内ID:7972811371

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割り印でなくても

🐱
へろー
割り印でなくても、その印紙が使われたことが分かればいいので、 ペンでシャッと線を引くだけでいいと教わりました。 でも貼らないと脱税になるんじゃないでしょうか・・。

トピ内ID:4665831198

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いや、貼ってくださいよ

041
チツニヘ
過去には違ったこともあるけど、今は5万円を超える領収書には収入印紙を貼らなければならないですよ。 貼ってないと印紙の額面の3倍が追徴されるよ。 あと、なんで割り印捺すの? 何と何をペアにして割り印するの? もしかして消印のことでしょうか。消印を押してなかったら納税したことになりません。

トピ内ID:1585213262

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原則として必要

🙂
MK
結論から言うと介護利用料の領収証は印紙税課税文書で印紙貼付が必要のようです。 通常の売り上げに関する領収証なので5万円ではなく3万円以上です。 また特定非営利活動法人(NPO法人)の場合は非課税すなわち印紙不要といった 例外措置があるようです。 ネットで「印紙税 領収証 介護利用料」で検索してください。 なお、会計士が発言とは思えないですが、どちらでもいい、ということはあり得ない し、貼付する以上は消印(割り印)が必要です。

トピ内ID:6395272673

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国税庁のホームページ

🙂
Mr.ますりん
見て下さい。トピタイトルの「印紙割り印」で検索すると国税庁のQ&Aへ行けるはず。詳しく説明されています。 消印はしなければなりません。してもしなくてもいいなど明らかな間違いです。

トピ内ID:5961618559

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その会計士は偽物です

041
kai
印紙税法で記載金額が5万円以上の領収書には 所定の印紙を貼る事が定められています。 (消費税を含む場合を除く。) これに違反すると、貼るべき印紙金額の 3倍の過怠税が課せられる場合があります。 割り印は再利用を防ぐために、絶対必要なものです。 会計士ならば、以上の事は知ら無い訳は有りません。 おそらく偽物でしょう。

トピ内ID:8657834691

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組織形態はどうなっていますか?

041
黒猫
気になってちょっと調べてみたのですが、組織形態によって違うようです。 社会福祉法人・NPO法人は印紙税は非課税 営利法人は課税対象です。 なので社会福祉法人・NPO法人は印紙は必要ありませんが、貼っても問題は無いようです。 私も以前、子ども会の会計をしている時に前任者から印紙を貼るように言われたのですが、ふと営利団体じゃないのにおかしい!と思い税務署に問い合わせた事があります。 やっぱり営利団体は必要ですよね。

トピ内ID:6647524589

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割り印します

🐱
ぷ~さんパン
そうじゃないと印紙が再利用できるじゃないでしょうか? それを防ぐために割り印は必ずしなくてはいけないと思いますよ

トピ内ID:8768643901

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いろいろ考えられますが、

🐱
緑鍵盤
税法の規定では、5万円以上の領収書は印紙が必要なのは間違いないです。 かのこ様の理解はとりあえず正解です。 その上でまず、会計士(公認会計士)さんは、会計・決算の適切性を監査するのがお仕事なので、印紙を貼る・貼らないについては管轄外です。 とはいえ、登録さえすれば税理士資格を持てる専門家なので、その方が曖昧な言い方をするということは、 ・領収書は取引相手から要請があったら発行の必要がありますが要請がなければ発行不要である。要請を受けずに勝手に発行している単なるレシートでは? ・もしそれが領収書であるのなら、そもそも領収書の発行をやめればどうか?でもそのようなアドバイス自体が会計士としては管轄外だから言えない。 ・個人相手に渡している書面であり(その相手が)その費用を経理処理し税務監査の対象になることがありえず、その発行済みの領収書のようなものが税務当局の目に触れることがない。でもそれも言えない。 といったイロイロを考えているのでは??

トピ内ID:8470132943

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回答です

💰
もやもや
印紙税を納める法律があるので貼らないと脱税ですし、割印やボールペンでの消し込みなどのチェックをしないと、使い回しが出来るので、これまた税法違反になりますね。 会計士は損得にはたけてますが、税金のプロではないため、認識が間違っていることがあります。 トピ主さんが正解です。

トピ内ID:5198268788

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ケースバイケース

🐧
タックスペイヤー
トピ主様がお勤めの介護の施設が、営利を目的としていない社会福祉法人ならば それは営業の領収書ではありませんので印紙を貼る必要はありません。 会計士さんが曖昧なのは、いちいち説明するのが面倒だからかな? それともトピ主様が状況を会計士さんに説明していないからかもしれません。 もし、印紙を貼らなければならないのなら「割り印」を押さないといけませんよ。 「割り印」は、その印紙を再利用(笑)できなくするために押すのです。 もちろん、再利用なんかやってはいけませんよ。

トピ内ID:1549573861

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ちゃんと使ってないのかな

🐱
minon
必要ですよ。 割り印も印紙も。 印紙代もばかにならないし、その領収書を税金とかのなにかに使わないならもったいないということなのかな? 個人でもらう領収書には別にいらないよって思います。正式にはなきゃだめですが、確定申告に使わないなら捨てるだけですからね。

トピ内ID:3098233949

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診療費の領収証と同じでは?

🐤
すー
病院(医師や歯科医)が発行する領収証は、営利営業目的ではないので印紙不要ですが、同じような解釈なのでは? 普通の買い物では5万円以上で200円の印紙を貼りますけど、全て割り印(消印)は必要ですよ。

トピ内ID:0065906377

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本当は

🙂
おばちゃん
普通の領収書でしたら印紙の割り印を忘れると、 あとで倍返しですよ。 でも介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び 介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取 扱いについては、その限りではないようです。

トピ内ID:9138183465

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税務署か厚生労働省の解釈を聞くことが必要

🙂
人参娘
正しくは、税務署に確認すべき事項と思われますが、 ちょっと検索してみただけでも、介護サービス利用料の受領書への印紙の扱いに関するQ&Aはいくつかヒットしますよ。 簡単には厚生労働省のHPの「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A」を見てみると良いかと。 まずは、営業に関しないものかどうかもポイントになります。貴団体が、領収証の作成者が「公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等)」であるもの及び「特定非営利活動法人(NP0法人)」等の場合は、領収書を作成しても非課税となるようです。 と、言うことは、貴団体がどのような立ち位置にいるのかがポイントになります。 トピ主さんが団体で、どのような部署にいるのかわかりませんが、もし経理関係であるなら、勉強になりますから、まずは、自分で税務署に質問することが必要です。 印紙税法って意外と面倒だけど、覚えておいて損の無い知識だと思いますよ。

トピ内ID:3576194336

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5万円に変更になりましたよ

041
黒猫
MKさん、平成26年4月に3万円以上から5万円以上に改正されています。 前に書いたレスがまだアップされていませんが…。 NPO等非営利団体は印紙税は非課税なので印紙を貼る必要はありませんが、貼ってあっても問題はありません。その場合は必要がないものなので消印も必要はありません。 なので非営利団体であれば会計士さんのおっしゃったことは正しいといえます。 ただ、印紙代が無駄になりますけどね。 営利団体であれば印紙を貼っていない・消印をしていない事は問題になり、過怠税がかかる事になります。

トピ内ID:6647524589

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割り印ではなく消印!

041
さかもと
割り印が必要とおっしゃっている方たち、間違いを書かないでください。 割り印は正副や原本と写しがペアであることを示すために捺すもの。 収入印紙を使用済にするために捺すのは 消印 です! 事務や契約の経験のない方がよくこれを間違います。 めんどくさいので指摘してもらえなくて、そのまま誤解している人がいて、いたいたしいなあと思います。 よそで言わないでください。

トピ内ID:1585213262

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印紙を貼って、印鑑を押す

🙂
かっこう
消印のことですよね。 なんでも「割印」と言っていますが、 ・割印 ・契印 ・消印 全部意味が違います。 収入印紙を使用した証拠に押すのは「消印」です。 そのほかに印鑑でなくても、印紙を貼った人が名前を 書くのでもOKです。 何もしないのはだめです。

トピ内ID:0862307344

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営業に関しない受取書

🙂
かっこう
介護職ですね。 見落としていました。 国税庁のサイトに受取証(領収書)に印紙を貼る必要がない 作成者について一覧があります。 営業に関しない受取書(作成者) https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm

トピ内ID:0862307344

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