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養育費をもらえなくなったら

レス27
(トピ主 6
041
pudding
恋愛
夫が離婚を望んでおり、親権さえ私のものになるなら受け入れるつもりです。私なりにネットや本で調べているのですが、わからないことがたくさんあります。過去検索もしたのですが、うまく見つけることができません。 夫はものすごくけちな人で、生活費をもらったことはありません。 夫の貯金の額も知りません。お金の話をするといつもはぐらかし、結局私にお金を出すのがいやで離婚を望んでいるようです。 こんな人なので、養育費も払い続けるかどうか分かりません。 養育費をもらえなくなったら、子供との面会を拒否することはできますでしょうか? はした金をもらうくらいなら、一切拒否してきれいさっぱり、さっさと縁を切りたいという気持ちと、焦ってはだめだ、という気持ちで落ち着かないです。心臓が痛いです

トピ内ID:9481137861

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

調停へ

🐱
mei
まず調停にかけてください! 多分、けちという事なので、払わないと言い、決裂するかも? その時は、裁判になりますが・・・弁護士の相談してみては、どうでしょうか、ちなみに、調停で、養育費、財産分与が決まれば、払わない時、財産、給与差し押さえできます 子供さんの、権利です、お母さん頑張って!

トピ内ID:5590830793

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ちょっと待ってー!

041
おばやん
トピ主さん、養育費と面接交渉は別問題と考えてくださいね。 面接交渉は養育費の有無に関係なく、発生します。 また、養育費は「お子さんがもらうお金」です。あなたではありません。 そこんとこ、はき違えないでくださいね! さて。離婚時に夫との共有財産を分けてもらいましょう。 そして、養育費は一括でもらいましょう。 これですっきりしませんか? 弁護士さんに依頼したほうがスムーズにいくと思いますよ。 家計にお金をいれてくれたことが無い・・とありますが、度合いによってはDVにもなります。DVに詳しい先生にお願いしてはどうでしょうか?

トピ内ID:7870649144

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なにかが違う

041
るい
トピ主さんの考え方、気持ちは理解できますが違和感もあります。だって「お金を払えば会わせて上げる」というのに等しいですから。 “縁を切りたい”というお気持ちも“養育費”の件も、ご夫婦もしくはご両親の問題です。 親子の縁は切ることはできないし、子供が望む限りは会わせてあげるのが引き取った側の責任ではないでしょうか? もちろん、ご主人が子供に暴力を振るうなど、子供に危険が及ぶ場合はちがいますが。 お子さんの立場にたってお考え下さい。

トピ内ID:6905754234

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ここは冷静にいきましょう

😉
ヤン
まず離婚を受け入れる必要がありません。 離婚そのものはしてもいいということですから、こうすればどうですか。 夫から離婚を言い出されたと家裁に調停を申し立てるのです。 その際は必ずしも離婚を前提としない円満調停という形でもいいです。 どうしてもというのなら離婚してもいいが、慰謝料、財産分与、養育費はきっちりと要求するのです。もちろん親権もです。 夫がどう出るかですが、離婚するといえばその条件を飲まざるを得ないし、いやとなれば離婚できないです。 調停委員が夫に対して有利なことを言っても、聞いてはいけませんよ。 あなたの意に沿わぬ話になれば不成立にしましょう。 訴訟はあなたからする必要はありません。あくまで円満解決を望むというスタンスで調停するのですから あなたに特段の落ち度がない限り、夫は訴訟になっても離婚できないので、どうしても離婚したいのであればあなたの言い分を認めざるをえないでしょう。 また夫に女性の影はありませんか。そのあたりも調べておきたいですね。

トピ内ID:1814769858

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少し落ち着いてみてね

041
そらいろ
大変辛い心情で迷いもあるようですね。 私も離婚時には「とにかく早くきれいさっぱり…」という思いと、「いや、焦ってはいけない」とが交錯して落ち着きませんでした。 ですけど、子どもの親権を自分が持つと決めている以上(相手に譲る気は全くありませんでした)なるべく自分達に有利になるように頑張りました。 私の場合はまず離婚や慰謝料。養育費について徹底的にネットで調べたり、書籍を購入して調べたりして調停に臨みました。 トピ主さんの場合は生活費をご主人が入れてくれていないようですので、これはトピ主さんのワガママではなくきちんとした離婚理由になると思います。(ご主人には扶養の義務があるのです) 養育費を支払ってもらうのは当然ですが、実は養育費と面接交渉権は別物ですので、もらってなくてももらっていても、基本的に面接(子どもとの面会)を拒否する事は出来ません。ご主人が離婚した場合に「きれいさっぱり子どもの事も忘れてくれる」様な方ならいいのですが、そうでないのなら調停で話し合う際の調停事項に面接交渉権について事細かに決め事をしておくのも一つの手です。

トピ内ID:2448423894

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トピ主です

041
pudding トピ主
みなさん、ありがとうございます。 だいぶ冷静になってきました。 養育費をもらっていてももらわなくても、面接を拒否することはできないのですね。だったら子供のためにしっかり養育費をもらわないといけないですね。なんせけちなので、一括払いなど、応じてくれそうもないです。 たしかに、私にはとくに落ち度はないので、離婚しないこともできるのですが、生活費をくれず、うそばかりつく夫に愛想がつきました。さっさと別れて旧姓に戻りたいですが、ここはぐっとこらえてがんばらないといけないですね。

トピ内ID:9481137861

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トピ主です2

041
pudding トピ主
ちょっと思ったのですが、離婚協議書に、養育費の支払いがなくなった場合は、面接交渉権の放棄とみなす、と書いておけば、養育費の支払いがなくなった場合、面接を拒否できるでしょうか?  子供のためにお金は出さないのに会いたいなんて言ってきたらむしがよすぎると思うのです。。。

トピ内ID:9481137861

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あの~

🐱
にる
養育費をもらうのと 子供と元夫と面接させるのと全く別のことです。 お金払ったから 子供を見せてくださいなんて、 子供は動物園の猿じゃないんですよ。 養育費の支払いが滞ったら、また裁判所に申し立てを。 従わないときには裁判所の命令で差し押さえもできるはず。 ただし、元夫が無収入になったり、 非常に低収入になったらもらえません。

トピ内ID:4664036039

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公正証書

🐱
mei
公証人役場に行き、公正証書にしておけば、法的効果があるのでは、ないでしょうか

トピ内ID:5590830793

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トピ主です3

041
pudding トピ主
ありがとうございます。 養育費を支払わないような父親でも父親であることにかかわりはない、ということですね。 離婚協議書は公正証書にしてもらおうと思います。 自分が言ったことも、平気で、そんなこと言ってない、証拠はあるのか、と言えてしまう人なので。。。

トピ内ID:9481137861

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2度目ですが…

041
そらいろ
他の方もおっしゃっているように、面接交渉権と養育費は別物であり、これはあくまでも「子どもの権利」です。 ですからこれを無くす事を前提に…というのは基本的にはおかしな事で、もし離婚協議書を公正証書で作成しようとしても、「面接交渉権の放棄」については公証人役場の方からストップがかかると思います。 「離婚協議書」という言葉がトピ主さんから出ましたのでも一つ言いますが、精神的にも大変キツイと思いますけど同じ書類を作るなら、調停にかけて「調停調書」にして下さい。 トラブルが起こった時の対応には調停調書がイチバンです。 書類の重みが違いますし、解決にかける費用や時間が少なくて済みます。何より相手方にプレッシャーを与える事が出来ますよ。 前回も書きましたが、私は面接交渉権について細かく取り決めをしました。調停委員に「ここまで決める必要があるのか?お互い 適宜話し合いながら面接すればいいんじゃないか?」なんて言われましたが、話し合いにならない相手。関わりたくない相手だからこそ、お互いが納得のいくようにしました。

トピ内ID:2448423894

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問題点がはっきりしてきましたので

😉
ヤン
ここでちょっと整理してみましょう。 まず面接交渉権は、養育費とは直接関係ありません。 ですから、養育費をもらわないから面接を拒否できるわけではありません。 ただし、養育費を支払うことにしてあるのに支払わなくなった状態では面接交渉権は事実上行使できないでしょう。 また、「離婚協議書に、養育費の支払いがなくなった場合は、面接交渉権の放棄とみなす、と書いておけば、養育費の支払いがなくなった場合、面接を拒否できるでしょうか?」とのことですが、これはだめです。 基本的に面接交渉権はあらかじめ放棄させられるものではないのです。 これは仮に公正証書に書いても無効です。 そもそも公正証書が強制力を持つのは金の問題だけですから。  あなたとしては養育費を支払わせながら例えば月1回まで面接交渉権を認めるといった形で処理するのが妥当でしょう。これも調停で決めることができます。 調停調書も確定判決と同等の効力があるのです。 くれぐれも調停では足元を見られないように、離婚したいのはあくまで夫のほうだというスタンスを忘れずに。 それと養育費の一括支払いは金額的には損ですから注意してください。

トピ内ID:1814769858

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権利と義務は違いますから。

🎶
だいじょうぶですよ
私は10年前に協議離婚をして、その際に公正証書を作りました。 元夫が信用できず、もし養育費を払わなくなったときは 給料を差し押さえできるようにしたかったからです。 公正証書に養育費の金額と「年に3回、子供に会える」が記載されていますが、 会いたいと言ってきても、私の仕事が忙しくて、とても会いにいけなかったり、 子供が急に熱を出したりで、会えないことが多かったです。 その間、養育費の支払いは、しっかり受けています。 「会わせないのなら、払わない」は、夫側は言えないのです。 会う権利があるだけで、会わせる義務はないですから。 娘が8歳のときに突然会いたいと言って来ましたので会わせましたが、 娘は「もう会いたくない」と言っています。 それ以来、「会いたい」という連絡はありませんが、次回もし連絡があったら 「娘が拒否している」と断るつもりです。子供の気持ちが優先です。 子供が安心して生活できる環境を保つことが優先されますので、 面会させることで、あなたとお子さんの家庭が揺れるようだったら、 会わせなくていいんですよ♪

トピ内ID:3959530926

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ちょっと待って下さい

041
kitami
なんだか、どうしても面会拒絶の方向に持っていきたいように見受けられますが… お子さんの気持ちはどこに行くのでしょう? あなたにとってどんなひどい夫でも、 子にとってはたった一人の父親です。 お子さんが「会いたくない」というならともかく、 そうでなければ一人で一方的な考えをもつのはやめて下さい。

トピ内ID:4850336939

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払ってるほうです

041
魚屋
私も調停で決めました。 公正証書は決まった金額によって費用が決まるので かなり割高になりますよ。 調停なら ン千円単位で済みますよ(日にちは指定された日に行かなければなりませんが) 私は給与の振込みを二つの銀行に分けて 一つを養育費専用にして 元妻に通帳とカードを渡しました あくまでも 養育費も接見も子供の権利だということを忘れずに!

トピ内ID:6315681223

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参考になるかな・・・?

🐱
にゃごにゃご
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2007/0305/121732.htm?o=0&r=1 「養育費・・・履行勧告は現実的じゃない?」というタイトルの別トピです。参考になるんじゃないかと思います。 トピ主さんの場合、 1.「生活費を入れてくれないので離婚したい」と調停を申込む。 2.生活費を一切貰っていないことの証明ができる資料・証拠物件などをそろえ、心配なら法律相談なども利用する。 3.調停離婚が成立後は法的に効力のある書類を作成し、不払いの際には「履行勧告」や「差し押さえ」などを利用する。 などして、今までの生活費を回収する(慰謝料とか養育費で)ようにしておいて、面接は子供の権利なので、子供が会いたくないと言えば会わなくてよいようにしておけば十分では? そんなに無責任な人ならば、自分から面接を希望したりしない気がします。(参考の別トピの元旦那さんもそんな感じだし) ともかく、生活費を入れないような人とは暮らせないですよね! その上相手から離婚とか、バカにすんな! って言いたいですね。 離婚調停、上手くいくように祈ってます。

トピ内ID:2352489797

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無理無理

041
なお
そんな生活費も入れない男が養育費なんて払うはずがないでしょ?。公正証書をまこうが裁判になろうが踏み倒す人は踏み倒します。あてにできないことをくどくど考えるより自分の足元を固めることを考えたほうがいいです。

トピ内ID:7667197426

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公正証書は、気休め程度に、、、

🐧
りんりん乙女
ヤンさんの言うとおり、公正証書で強制力があるのはお金のことダケです。しかも、公証役場が取り立てをしてくれるわけではないので、相手が仕事を辞めてしまったり、転居先がわからなくなってしまったら、公正証書もただの紙切れにすぎません。お金をもらうなら、一括でもらうのが一番ですね。そして公正証書で作るなら、離婚届を出す前に本人出頭で作成すると思うので、必ず作成当日に交付送達の手続きもしておきましょう。強制執行をするときに役立ちます。それとこれもおかしな話なのですが、公証人によって作成手数料の考えが違うようなので、相談に行った時点で手数料は作ってみなければ分からないなんて言う公証役場はやめたほうがいいでしょう。いざ支払の時に計算書に算定不能なんて項目でたくさんとられちゃいますよ。

トピ内ID:4223937384

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今はトピ主さんが有利だが・・・

💡
通行人A
離婚の意思はあまりないとのことですが・・・最悪の事態は想定していますか? > ただし、養育費を支払うことにしてあるのに支払わなくなった状態では面接交渉権は事実上行使できないでしょう。 上記のようなレスがありましたが、これはあくまで相手が「常識的な」考え方をする場合の話です。厚かましい人は養育費としては全く払わなくても屁とも思わず、子供と会ったときだけ多額のお小遣いを与えて子供に取り入るのです。 あと、生活費をもらっていないとのことですが、どうやって生活しているのでしょうか?もしトピ主さんに収入があってそれで生活している場合、旦那さんが働かなくなったら今度は反対に旦那さんを扶養する義務があるのですよ、夫婦で居る限りは。 今は旦那さんの方が離婚したがっているのでトピ主さんに選択権がありますが、旦那さんが無収入になって寄生してくるようになってからトピ主さんが離婚したいと思っても相手方に離婚を拒否されたらそう簡単に離婚できません。 このまま生活を続けても将来性がないのであれば、トピ主さんが離婚するかどうか選択できるうちに別れておいた方が良いかもしれませんね。

トピ内ID:7587860634

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会うか会わないかを決めるのは子ども

041
傍流
そらいろさんのご指摘通り,面接交渉権と養育費は「子どもの権利」です。 ですから, ・子どもが「会いたくない」と言った場合や ・会うことで,子どもが不安定になる等の場合 は,面接を拒否することができます。 見方を変えると, ・子どもが「会いたい」と言った場合や ・会うことで【子どもに】不安定になる等の害がない場合 は,面接を拒否することができません。養育費を払っている/いないには関係ありません。 ※ここでは,間違った情報や,思い込みの意見が散見されます。適当な書籍や相談所等に当たりましょう。それも,できれば複数。

トピ内ID:8511373707

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法律のことは・・・

041
体温計
みなさんの意見を読んでいて正しいところも 正しくないところもあることが気になりました。 養育費について払ってもらえない可能性があることを 一番の心配にしているようですが,本当に払わない人については 証書があろうと,調書があろうと,払わないですよ。 万一,そういう事態に陥ってしまい,給料の差押え等民事執行が 必要になったとき,本当に執行力ある証書を作れますか? 権利を執行するには,それ相応の要件があります。 単に内容の有利不利だけでなく,いざというときに執行を 確保しようと思うのであれば,専門家を介するのが良いと思います。 1つは,司法書士等を使うことでしょう。 2つめは,出頭の見込みがあるのであれば, たとえ内容について合意が出来ている場合でも,家裁の調停を使って, 裁判官の目で見てもらうのが一番安上がりで確実かもしれません。 公証人に見て貰いたいという気持ちはわかるのですが, 仕事の本質は,内容のチェックではなくて, 確かにこの内容の書面があるということを証明することで, 若干性質が異なります。まあ,一応見てくれるとは思いますが・・・

トピ内ID:6828578407

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私も離婚経験者です

🎶
とも香
皆さんのおっしゃる通り、面接交渉権と養育費の問題は全く別です。 なので「会いたい」といわれたら拒否する権利はトピ主さんにはありません。 私も数年前に子供を連れて離婚いたしました。 その際はやはり、養育費の問題で、家庭裁判所に離婚調停をしましたよ。 財産分与は・・・財産らしきものも無かったのでしていません。 元夫が「養育費なんて払わない」と言い出したので、それは違うでしょ?と思い、調停しました。そして一応月々○万円という約束で成立しましたが、きっちり払ってくれましたのは最初の数ヶ月でした。 再三手紙(しゃべりたくないので電話はしなかった)で催促しましたがダメだったので、裁判所に「履行勧告」をしてもらいました。それからは時々滞ったこともありますが、今のところはきちんと振り込まれています。 ちなみに「会わせてほしい」という要求は一度もありませんでしたので、会ったことはないです。 養育費ってゆうのは、子供のモノです。 なので私はその振り込まれる口座は子供の名前にしてありますし、出金は一度もしていません。このまま20歳になるまで払ってもらって、通帳ごと娘に渡そうと思っています。

トピ内ID:3154515047

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養育費の不払いと面接交渉権について

😉
ヤン
養育費の不払いに関しては、公正証書、調停調書、審判、あるいは裁判での確定判決や和解調書において養育費の支払いについての債務名義を取っていれば、不払いになっても強制執行が可能です。 ただし、一番の問題は相手方の銀行口座の在り処を知っておくことと勤務先を押さえておくことです。銀行口座を差し押さえれば一番ですが、給与債権は1/2まで差し押さえることができます。また将来に渡る給与債権も差し押さえることができるのですが、相手が会社を辞めてしまったりすると困りますので注意が必要です。 面接交渉権についてですが、この場合子どもが何歳なのかがわからないのですが、子どもがまだ小さい場合は親権者である母親の判断で会わせないことは可能です。それに対して父親側が訴訟を起こしたときには要注意ですが、養育費を滞納している父親が訴訟を起こしても裁判官は面接交渉権を認めるとは思えないので、面接交渉権は事実上行使できないでしょうという訳です。 親権者側が面接させないときに無理に会おうとすることはできないのです。 ただし子どもがある程度大きくなって子どもが会いたいというのを無理に止めることはできません。

トピ内ID:1814769858

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トピ主です3

041
pudding トピ主
たくさんレスいただいてありがとうございます。 今気がつきました。 これからよく読ませていただきます。

トピ内ID:9481137861

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トピ主です

041
pudding トピ主
情報をたくさんありがとうございます。 公正証書よりも調停のほうがよいようですね。私もそのほうがよいと思っていたのですが、問題なのは、夫は海外に単身赴任中ということです。。。 たしかに生活費を入れないような人が養育費を払うのか?という気もします。子供のことはかわいいようですので、しばらくは払うかもしれませんが、せいぜい1年くらいか?とも思います。あまりあてにはしていないのですが、子供のためになるべくたくさん引き出したほうがよいのかと思っています。 子供はまだ3ヶ月です。まだ父親を父親として認識していません。こんなに小さいうちに別れたら、たまに会う父親など、知らないおじさんになってしまうと思います。あわせる方法もどうしたものか、こんなに小さい子をあわせるには、私が付き添わなければならないと思うのです。面接の方法についてもどれだけ細かく決めておけばよいのか悩みます。 ヤンさん、「養育費を滞納している父親が訴訟を起こしても裁判官は面接交渉権を認めるとは思えないので、面接交渉権は事実上行使できないでしょう」、たしかにそうですね。子供が会いたいといえば会わせるつもりはあります。

トピ内ID:9481137861

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面接交渉権ですが

😉
ヤン
養育費と面接交渉権は本来はまったく無関係なのですが、この二つをセットで取り決めた上で離婚した後になって、養育費は支払わず面接だけを認めろというのは実務上は通らない話です。ですから、養育費は支払わせて面接はせいぜい月1回程度にしておけばいいでしょう。それ以上認める必要はありません。もっと少なくともいいのですが、まあ相手が誠実に対応しているのであれば、ある程度は認めましょう。 もし支払わなくなった場合が問題で強制執行ができるように今から対処しておくべきでしょう。銀行口座の在り処と勤務先は絶対に押さえておくべきです。不動産や動産があってもこれを差し押さえるのは労多くして利少なしになることが多いので。どちらにしても強制執行は最後の手段なのでできればこの方法は使わない方がいいのですが。 また実際に強制執行するときは書類の作成がたいへんなので司法書士とか弁護士に依頼するほうがいいのですが、ある程度の知識があれば自力でも可能です。 ただしそれには少々勉強しないといけません。

トピ内ID:1814769858

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トピ主です

041
pudding トピ主
不動産を差し押さえるのは、労多くして利少なし、ですか。。。 一括払いなど応じてくれそうもなく、かといって長期間に渡って養育費を支払い続けることもなそうな人なので困ってしまいます。 参考になりました。ありがとうございます。

トピ内ID:9481137861

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