初めまして。
「資格別定額保険料」についてお聞きしたく、投稿しました。
私は4月に結婚し、加入していた「国民健康保険」をやめ、
夫の勤務先の「国民健康保険組合」に加入しました。
(国保組合は1月に遡って加入のため、国保の過誤納金還付の手続中です)
こちらの「国保組合」は保険料月額が10000円、家族が1名増えるごとに
6100円となっており、我が家は夫婦で16100円の保険料を支払っています。
そしてこの保険料について「所得に関係のない資格別定額保険料です」と
記載があったのですが、「所得に関係ない」のは夫に対してだけの適用
なのでしょうか?私にも適用されるものなのでしょうか?
現在私はSOHOで仕事をしており、このまま働くと今年は120万超の
収入を得ることになります。もし所得に上限があるなら仕事を調整
しないといけない為調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
この「資格別定額保険料」の適用範囲についておわかりになる方が
いらっしゃいましたらご教授のほど、よろしくお願い致します。
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