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資格別定額保険料

レス4
(トピ主 2
041
仕事
初めまして。 「資格別定額保険料」についてお聞きしたく、投稿しました。 私は4月に結婚し、加入していた「国民健康保険」をやめ、 夫の勤務先の「国民健康保険組合」に加入しました。 (国保組合は1月に遡って加入のため、国保の過誤納金還付の手続中です) こちらの「国保組合」は保険料月額が10000円、家族が1名増えるごとに 6100円となっており、我が家は夫婦で16100円の保険料を支払っています。 そしてこの保険料について「所得に関係のない資格別定額保険料です」と 記載があったのですが、「所得に関係ない」のは夫に対してだけの適用 なのでしょうか?私にも適用されるものなのでしょうか? 現在私はSOHOで仕事をしており、このまま働くと今年は120万超の 収入を得ることになります。もし所得に上限があるなら仕事を調整 しないといけない為調べてみたのですが、よくわかりませんでした。 この「資格別定額保険料」の適用範囲についておわかりになる方が いらっしゃいましたらご教授のほど、よろしくお願い致します。

トピ内ID:2149725552

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どうして直接問い合わせないの?

041
学習
何か知りたい時って掲示板も便利ですが、そのような場合は、記載のあるところへ問い合わせて聞くのが一番確実じゃないんですか? どうしてそれをしないで、こういうところで聞くのか不思議です。 それにご主人の「勤め先」の保険なのに「国民健康保険」なんですか? 社会保険なら分かりますが、国保なんですか? 勤務先での国保というと、建設国民健康保険や医師国民健康保険ですか? そもそも、そのあたりから良く分かりません。

トピ内ID:8804533743

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レスありがとうございます

041
トピ主
そうですね。直接問い合わせるべきでしたね。すみません。 以前別の件(今回の組織とは無関係)なのですが、 問い合わせをした所たらい回しにされ嫌な思いをしたことが あるのでまずこちらに聞いてから、と横着してしまいました。 ご質問の点ですが、「国民健康保険組合」というのは 組合の名称なのです。名前が似ているのでややこしいのですが、 所謂国民健康保険とは別の組織で食品関連の組合です。

トピ内ID:2149725552

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所得に関係ないと記載があるなら

💡
元職能国保加入者
職能別の国民健康保険組合の場合、「扶養」という概念はなく、「家族」という要件で加入しますから、 一般に家族の加入に関して所得要件はありません。 トピ主さんの場合、ご主人の加入する国民健康保険組合の要綱に「所得に関係のない資格別定額保険料」 という記載があるわけですから、組合員本人はもちろん、家族に関しても所得の要件はないはずです。 但し、例外として、トピ主さん自身がどこかに勤務されていて、その勤務先で社会保険の強制適用になる 場合には、加入できないことになりますね。 学習さん >それにご主人の「勤め先」の保険なのに「国民健康保険」なんですか? >社会保険なら分かりますが、国保なんですか? 「勤め先」が国保組合のある業種(医師、歯科医師、税理士など)の場合には、法人であってもあえて 国民健康保険組合に加入している場合が多々あります。(社保は厚生年金のみ別に加入) 学習さんが御存知ないだけで、業種によってはごく普通にあることだと思いますが....

トピ内ID:2585154881

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なるほど!

😀
トピ主
元職能国保加入者さん、レスありがとうございます! よく「扶養」という言葉を耳にするので所得の上限が気に なっていたのですが、「扶養」の概念自体がなかったのですね。 私は現在仕事をしていますが、SOHOで個人事業主扱いになる為 社会保険の強制適用はなく、その点は大丈夫だと思います。 (組合に加入前は、高ーい国民健康保険料を払っておりました) これで自分のペースで働くことができます。 とてもわかりやすくて助かりました。感謝です!!

トピ内ID:2149725552

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