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郵便局の権利消滅について

レス7
(トピ主 0
🐤
まゆこ
話題
母がS42年からS48年にわたり母が働いていた東京の病院の関係で郵便局の従業員が 「定額郵便貯金をしてほしい」と言われ毎月集金にきて四年間で100万円を 定額郵便貯金をしていました。  契約の際、権利消滅の話を全く聞かされていませんでした。 S49年に結婚をして愛知県に引越し 改姓・転居届けを出しました。 その時に郵便局の方に「証書の裏書」をするように説明されて従い届出を受理して 頂きました。 そして今年になって定額郵便貯金をおろしにいったら全証書が権利消滅扱いにされ 下ろすことができませんでした。 「日本郵政公社郵便事業本部」へ領収書を全て送り確認してもらった所、引き出しが 最後にあってから20年以上経過したものは権利消滅する、との事でした。 郵便局側から権利消滅の時期がきたら催告書が届くそうなのですが転居通知の手続きが されてないのか通知も一切もらえず 受け取らない側としては知らないまま時が過ぎてしまい対処できませんでした。 こういう場合 お金がかえってくることはないでしょうか? また どこに相談にいけばいいでしょうか?

トピ内ID:8784483488

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消滅時効について

通行人
法的な面から云えば、銀行でもそうですが、個人の通常の経済的な権利は10年で時効になります。 銀行の通帳など規約をよく読むと10年間記帳も、引き出しも何もしない口座は消滅すると記載されている筈です。 これは、民法の個人は10年、法人は5年が一般的な事柄の時効だからです。 しかし、通常の銀行は、10年を過ぎても引きおろしには、応じてくれるはずです。これは、やはり法律論だけでは、お客様に不信感を与えるのと、銀行は儲け過ぎているとの批判が多い為と思います。 しかし、20年間ですか。 銀行でもどうでしょうか。 権利を有してていた書類が全てあっても、企業側も書類の保存期間は、 10年を超えるものは、余りありません。 もう一度本部の担当の方に、直接会われて、お願いをしてみては如何でしょうか。 かなり、権限を有している方で無いと、難しいと思います。

トピ内ID:5891193703

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うわー!ショックですね

😢
ぺっぺけぺー
相談であれば、弁護士事務所でいいと思います。 トピ主さん居住地域の裁判所近辺に行けば、いやと言うほど 弁護士事務所があると思います。 ネットで最寄の弁護士を調べてもいいでしょう。 出来れば2~3箇所たずねてはどうでしょうか? 相談料は掛かりますが法律家に相談するしかないようです。 ただ、不動産でも他人の土地を20年占有すると取得時効があります から、預貯金でもそうした事があるのですね・・・・ 考え方としては20年もほったらかしにするのは所有権放棄と見なされる って事ですかね?

トピ内ID:8766405555

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残念ですが・・・

😑
あみ
 どうやっても権利消滅を覆すことはできないと思います。  確か、満期から10年後に一度、それからさらに10年後にもう一度「(このまま放置しておかれると)権利消滅するので早めの手続きを」といった趣旨のハガキが送られているはずです。  転居の届出等をきちんとしておかれなかったので、どこにどのように言って行かれても無駄だと思います。    

トピ内ID:5876930189

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うーん

041
ORI
たまに聞く、このテの話。 でも、私思うんだけど、 1仮にも自分が汗水たらして稼いだお金を積んでいってて、それ20年もほっとくって、どういう考え方からなんでしょうか? 2確かに権利消滅に関する話をしない郵便局員が悪い、とする考え方も一面にはあるのかもしれない。でも、ごく普通に考えて、20年も口座を動かさなければ、どうにかなってしまうだろうな、位はわかりそうなもんじゃないのか、と思えます。 私、金融機関でお金積んでも、そんな説明されたことありません。 (もちろん郵便局でも) 常識でわかると思うけど。 いちいち言ってもらえないと『あの時言わなかった!!』って言われちゃうんじゃ、郵便局の人も気の毒だよなぁ… どう考えても自分のせいじゃない。

トピ内ID:1510338279

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他は大丈夫なの??

041
るーさん
それはもう返ってきません。 そもそも郵便局のものは「貯金」であり、銀行の「預金」とは異なり、延々預かってくれる性質のものではないんです。 その100万円はもはや仕方ないとしても・・ 細かい貯金や預金、一度全部出して完全に整理した方がいいかもしれません。

トピ内ID:8881046844

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すべては契約の問題

041
〒利用者
預金した段階で「満期時の扱い」や「その後の権利消滅に関する規定」に同意したとみなすのが社会通念でしょう。郵政省・郵政公社は規定どおりの処置をしているので、決定をひっくり返すのは極めて困難と思われます。 (1) 満期時の扱いや権利消滅に関して、証書や通帳に記載されていませんか? 現行の郵貯総合通帳には明文で記載されています。もし記載があれば、「説明がなかった」というクレームは通らないでしょう。 (2) S49(1974)年に転居した後、さらに転居したなら、その都度届け出る義務が預金者側にあります。「通知が届かなかった」のも預金者側の落ち度とされてしまう可能性が大きいと思います。 郵政公社側の落ち度を具体的に立証できなければ、裁判を起こしても勝ち目はないのではないでしょうか。

トピ内ID:7646296842

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銀行も同じ

041
まんなか
郵便局の貯金も銀行の預金も同じですよ。 10年後にお伺いの手紙が来てそれから10年の消滅時効です。

トピ内ID:9158625371

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