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出産手当金の計算方法について

レス8
(トピ主 1
🐤
kaoru
子供
出産手当金の計算方法について教えて下さい。 ネットで調べたら、休業前賃金×2/3とありますが、 この「休業前賃金」というのは、休業に入る月の前月のお給与ことでしょうか。それとも休業に入る前日の日額を基準にしているのでしょうか。 そうすると、休業に入る前日に有休をとっている場合は、残業を含まない基準額が採用されることになるのでしょうか。 生活がかかっているもので、、すみませんが、教えて下さい。 会社の人事に問い合わせればいい話なのですが、あまり親切な部署ではなく、問い合わせても返事がなかなか来ないので、小町のみなさんに教えていただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。

トピ内ID:3849629133

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1/20から産休に入ります。

🐤
初たま
「休業前賃金」は休業に入る前の6ヶ月間の総支給額を日給に換算して 出します。 仮に総支給額が月30万円だったとすると・・・ (300,000x6)÷180=10,000 ←日給 (10,000x60%)x98日=588,000 ¥588,000が支給されることになります。 60%というのは会社の保険によって違う場合があるので 一度確認されたほうがいいと思います。 参考URL http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/06/index.html

トピ内ID:8859343401

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調べてみると出てきますが

041
momomama
こんばんは。専門家ではないですが、 私も今、産前休暇中です。 出産手当金の基準になるのは、「標準報酬月額」です。 健康保険料の基準などにも使われるものです。 産前休暇の前に、有給で休んだり、欠勤したりして、 一時的に給与が下がったとしても、 この標準報酬月額の金額は、そんな短期間じゃ変わりません。 (3ヶ月くらい、給与が下がると変わりますが・・・) なので、産休前に、欠勤したり、有給とっても、大丈夫ですよ。 今の自分の標準報酬月額がいくらなのかは、 いつも給与から引かれている、健康保険料でわかります。 社会保険庁のHPに、表があります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm

トピ内ID:4481605070

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月の平均給与のはず・・

はじめてママ
5月に出産したものです。 たしか、残業代や交通費などまで入れた1ヶ月分の給与を日数割りした額だったと思います。 計算方法は詳しく分かりませんが、これらをふくめた額面額の2/3だったと思うのですが・・ ですので、具合が悪くて有給等をとっていても、大丈夫ですよ。 ただ、残業が減ったりして給与支給額が減っていれば、手当金支給額も減るかもしれません。 どうぞ、元気な赤ちゃんをお産みになってくださいね。

トピ内ID:2763282587

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参考にしてください

😀
ゆうゆう
会社や健康組合によって規定が違うので参考にしてください。 出産手当金の金額の計算は面倒なので私も頼まれてもしたくありません。 というかできません。なぜなら産休に入る日、出産日で日数がかわるので 正確な金額が計算できないからです。計算方法は説明しますよ、もちろん。 休業前賃金とは社会保険料を計算するための標準報酬月額です。 標準報酬月額は賃金支給表の厚生年金保険料を標準報酬月額表の 折半額(自己負担分)から調べます。 標準報酬月額表はインターネットで検索するとあります。 調べられなければ人事に聞けば教えてもらえます。 大体でよければ4月~6月の(総支給額+交通費)を平均した額を 万単位にしたものです。 これは数日有休をとったからといってすぐに変更されるものではないので 関係ありません。

トピ内ID:8641696461

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標準報酬日額

💡
ろびん
基準になるのは、標準報酬日額というものです。 詳細は、検索すれば出てくるので、調べてみてください。 これは、休職開始日前の一定の期間(6ヶ月だったかな?)の給与の平均で算出しますので、 有給であれば、当然、残業を含まない額が算出の基準になります。 また、この額は、「○○円~○△円」の間は「○×円」となるので、 残業を含まない額があっても影響ない場合と、等級が1つ落ちてしまう場合とがあります。 そのあたりを考えながら、有給の日数やその前の残業代を考慮したらいいかもしれませんね。

トピ内ID:6720430564

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出産手当金について

041
パンダかじり虫
出産手当金は、1日につき「標準報酬日額の」3分の2に相当する額が支給されます。 標準報酬日額とは、採用されたときや、毎年の見直しなどで定められた社会保険の標準報酬月額を、日額に直したものです。標準報酬月額は、4~6月の報酬を均して決めており、9月から適用されますので、毎年9月ごろ、会社から「あなたの標準報酬月額は~円です」と教えてくれていると思います。これを30で割れば、だいたいの標準報酬日額がわかります。(給与が大幅に増減した場合は、随時見直されますので注意) また、給与から天引きされている社会保険料は標準報酬月額を基に計算されているので、これを見ることでもわかります。たとえば40歳未満の場合、健康保険料を6560円天引きされているとしたら、標準報酬月額は16万円、日額は5330円です。(一覧表は、社会保険庁のホームページにあります。) 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。

トピ内ID:0287019450

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元気な赤ちゃんを産んでね!

041
たんこ
結論からいいますと、 「休業前賃金」というのは、休業に入る月の前月のお給与ことではありません。休業に入る前日の日額でもありません。直前の残業に左右されることもなく、ましてや有休取得にも影響されません。 分かりやすく言うと、あなたの給与明細の健康保険料の金額に連動してます。

トピ内ID:0630724972

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みなさんありがとうございます!!

😀
kaoru トピ主
みなさん、ご親切に教えていただいてありがとうございます。 有休取得は特に影響がないとのことで、安心しました。 つわり時期に月に4日有休をとったことがあり、少し不安になっていました。よかったです。 標準報酬月額は、健康保険料でわかると教えていただき、早速人事から配られていた健康保険のパンフレットをみたら、一覧になって載っていました。 (恥ずかしながら、今まで一度も開いてみたことがありませんでした、、)これまでは、健康保険のこととか手当てのこととかまったく無知だったのですが、きちんとしていかなくてはいかないな、と思いました。 みなさん、本当にどうもありがとうございます!! こんなに丁寧に教えていただいて、感激してしまいました。 赤ちゃんが産まれることを楽しみに、仕事もがんばろうと思います。

トピ内ID:3849629133

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