こんにちは。
こちらに来れば経験者の方がたくさんいると思い、質問させていただきました。
・産前産後休業
・育児休業
できればそれぞれ利用させてもらいたいと思っています。
育児休業の条件に「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上」とありますが、休業開始前とは
産前産後休業開始前のことなのか
産前産後休業開始前には1年に満たっていなくても、休業中の育児休業開始日前までに1年に達すれば大丈夫なのか、どちらなのでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
トピ内ID:9891015460