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育児休業とは…?

レス3
(トピ主 0
041
小心者
子供
こんにちは。
こちらに来れば経験者の方がたくさんいると思い、質問させていただきました。
・産前産後休業
・育児休業
できればそれぞれ利用させてもらいたいと思っています。
育児休業の条件に「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上」とありますが、休業開始前とは

産前産後休業開始前のことなのか
産前産後休業開始前には1年に満たっていなくても、休業中の育児休業開始日前までに1年に達すれば大丈夫なのか、どちらなのでしょうか…?

よろしくお願いいたします。

トピ内ID:9891015460

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産前産後休業前までに。

041
トロロ
>「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上」 これは、そのままですよ。 1ヶ月間に11日以上勤務体制 現在の職場で12ヶ月以上働いている。 産前産後休業は「雇用はそのままに休んでもよい」とされているもので、 有給休暇ではありませんので、賃金支払基礎日には入らないです。 なので、実際は産前産後休業に入るまでに、1年間以上働いていないといけません。 産前は、いつ産休にはいるかは、本人の自由ですが、 出産予定日の6週前となった段階で働くのは辛いですよ。 ちなみに、産前産後休業、育児休業中は、厚生年金・社会保険料は免除されます。 住民税は、継続して納める必要があります。

トピ内ID:5684462027

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産休中は無給では?

041
やよい
>休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上 賃金支払基礎日数とは、基本的には基本給の支払の対象となった日数のことです。 産休中は多くの会社では無給だと思いますので、 無給の間は賃金支払基礎日数は0となります。 ですので、トピ主さんが日給月給制か時給制で働いているならば、 育休開始日から遡って2年以内に、11日以上出勤した月が12か月以上あればいいということです。 別に今の会社だけでなくても構いません。 恐らく今の会社には就職して1年経っているか微妙なようですので、 2年以内なら前の会社の実績と通算しても大丈夫です。 (ただし前の会社に出してもらう書類が発生しますが) それと、トピ主さんは正社員ですか? もしパートや契約社員等の期間の定めのある契約の場合は、 ・今の会社に就職して1年以上経っていること ・育休取得後も契約が継続することが見込まれること などの要件がプラスになりますよ。 ていうか・・ 育休時点で1年経過してるか微妙ということは、入社して数か月で妊娠ですか? なんだかなぁ・・・

トピ内ID:2559007241

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産休中は給料支払われないよ!

041
まりの
法律上は育児休業開始前に1年あれば良いはずなので、産休も日数にカウント出来るでしょうが、給料は支払われないと思います。 育児休業の取得と育児休業給付金の受給は別物だと思います。 育児休業は勤める会社の規定にあえば取得出来るでしょう。 給付金はハローワークの管轄なので、雇用保険の加入状況と関係するはずです。 例えば、今の会社に就職して半年でも、それ以前に職歴が半年以上あれば受給資格が得られるかもしれません。 でも、勤め先企業の規定で育児休業の対象が勤続1年以上とあれば、育児休業は取得できません。 ここで相談するより、きちんと会社に確認した方が良いですよ。 最悪、お金が全く貰えなくなる場合、産前休暇や育児休業開始時期を考え直した方が良いかもしれません。

トピ内ID:8592103879

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