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H1-bビザからF-1(学生)ビザへの切替に帰国は必要?

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041
GBU
仕事
逆はよくあると思うんですが。。現在アメリカではたらいている妻子持ちですが、来年、現地で大学院に行くことを計画しております。語学学校に行くのと違って、大学院ですからビザは問題ないと思うのですが、事情があってビザスタンプ取得のための帰国は避けたいと思っています。 事情というのは、仕事の都合で来年の入学の前までは帰国している時間などないこと、入学前に帰国の時間がとれても、その時期に妻が二人目の子供を出産予定で、配偶者ビザスタンプ取得のために、妻をタイミングよく日本へ行かせるのは難しいからです。 もともと駐在員で、現地企業に転職した際は、日本に帰国することなく、adjustment of statusを申請し、新たな会社名と滞在期限の記載されたI-94が送られてきました。 今回も、同じようにadjustment of statusで、日本に帰国することなく切替が可能でしょうか?アドバイス、宜しくお願い致します。

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アドバイス

041
GBU
よろしくお願いします。

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インターナショナルオフィス

041
元留学生
目指してらっしゃる学校のインターナショナル・オフィスで聞いてみられたらどうですか? あそこには、ビザ関係に詳しい担当の人が居るはずですから、わかるかもしれませんよ。 あとは、ケチらずに、イミグレーション関係の弁護士に相談するという方法もあります(こちらの方が確かでしょう。)

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ビザ

041
りりりん
私は去年、L1ビザ(駐在員ビザ)からF1に切り替えました。昔はカナダに出て、カナダのアメリカ大使館でビザを取ることができたみたいですが、最近はそれができなくなったと聞きました。ビザのStatusが変わらない場合(転職や転校)は帰国は必要ないですが、ビザの種類が変わるときには帰国したほうがいいと思います。昔は日本にあるアメリカ大使館に必要書類(パスポート含む)を郵送して、それでビザが取れたとも聞きましたが、最近は面接も義務付けられてきたとかですので、郵送の方法は取れないかもしれませんね。パスポートを郵送するのはちょっと危険ですしね。とにかく移民法は国際情勢によってちょくちょく変わります。一年前とは変わったかもしれませんので、直接日本のアメリカ大使館の質問用の電話番号に電話してみたらどうでしょうか? 有料だったと思いますが。もしどうしても帰国が無理なのであれば(重病等)融通が利くかもしれませんが、仕事が忙しいだけでは例外は難しいんじゃないでしょうか?

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学生ビザについてのルールは・・・

041
たま
ここ2年ほどでかなり変更されているはずなので、 覚悟が必要な感じがします。 国内で滞在資格を変更して、学生として学校に通学し始めることは可能でしょうが、いくつか気になる点が あります。細かい手続きについては、志望校の留学生課に尋ねてください。 まず、国内での学生への滞在資格の変更は、あの移民局での審査を通すため、それこそ何ヶ月もかかるのではないでしょうか?あのテロリストたちの中にもその変更手続きに何ヶ月もかかっていた人がいたと思います(うろ覚えですが)。 (続きます。)

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学生ビザについてのルールは・・・

041
たま
あと、就労ビザから学生ビザならもしかしたら大丈夫なのかもしれませんが、少なくとも観光ビザ(Bビザ)から学生ビザに国内で変更する場合は、学生ビザへの変更申請が承認されるまで、学校に行くことができなくなったと思います。(ここ2年くらいでの変更です)911前は、学生に戻りたければ、国内で変更申請を出して、それが受理されれば、承認を待たずに学校に通い始めることができていました。 それから、滞在資格(I-94)とビザ(査証、パスポートに貼られるシール)とは、微妙に違うものです。アメリカから出国することがないのなら、I-94だけを維持していけばいいです。出国するのなら、再入国のために米国大使館・領事館でビザを取る必要があります。カナダでもカナダ人以外の人に対しても、ビザを発行しているようですが、学生ビザも発行しているかどうかはちょっと分りません。

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ご参考までに。。

041
LA小町
アメリカの移民法弁護士事務所でパラリーガルをしています。GBUさんのケースはアメリカ国内でI-539というフォームを移民局に提出することにより、H-1ステータスからF-1ステータスに変更できます。その際I-20,I-94などの補足書類も提出する必要があります。ただ、気をつけなくてはならないのは、I-539が下りるまではGBUさんのステータスはF-1ではないので、学校へ通うのを待たなくてはなりません。またりりりんさんがおっしゃってるように大使館ではビザ申請者は面接が義務づけられるようになりましたので、郵送での申請はできません。

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ご参考までに2

041
LA小町
つづきです。I-539というのはApplication to Change Nonimmigrant Statusという名称のフォームです。I-539が下りるのと学校が始まるタイミングに不安があれば、GBUさんだけ日本のアメリカ大使館でF-1申請をしてF-1でアメリカへ再入国をし、奥様がその後H-4からF-2への切り替えを、このI-539でする、というのもテです。そうすれば、奥様は身重の状態で旅行する必要もなくなりますし、GBUさんもI-539が下りるのを待つ必要もなく、学校の開始時期と合わせて日本に帰り、大使館でビザ申請ができるので、スケジュールもより組みやすいのではないでしょうか。ポイントは、必ずしもビザ申請は配偶者と一緒にする必要はない、ということでしょうか。

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ご参考までに3

041
LA小町
またまた続きです。余計なことですが、Adjustment of Statusというのは、アメリカ国内でのグリーンカード申請の最終段階を呼ぶ言葉です。GBUさんのように、非移民ステータスから別の非移民ステータスへの切り替えは、Change of Statusと一般的に呼ばれていますので、念のため。いずれにしても、GBUさんのケースはそう心配されるようなケースでは全くありません。それでも、きちんとした移民法専門の弁護士に相談されたほうがいいでしょう。(ウチの事務所にご連絡いただければいいのですが。。)そして、学校とも。というのはSEVISが導入されてから、細かいルールがたくさんできましたので、学校の留学生専門の方とも相談される必要があると思います。

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卒業後の予定は?

041
Texan
大学卒業後、今の会社に戻る予定なら、H1-bビザをキープでいけるかもしれません。現在のビザを扱った弁護士さんに相談して下さい。 もし、退職して、ということなら、最近はすぐに移民法が変わりますから、進学予定の学校の、留学生のビザを担当するオフィスのカウンセラーと相談してみてください。

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