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印鑑証明書について<海外在留者>

レス26
(トピ主 4
041
MS.在英
話題
遺産相続の為印鑑証明書が必要になり、本籍地の役所に問質した所住民票が無ければ発行出来ないとの事、日本領事館で発行しているはずと言われ、
早速領事館に出向いたのですが印鑑証明書は発行していないとの事。
1)在留証明、
2)在留証明のサイン証明、
このどちらかで印鑑証明書として認められるのでしょうか、
自分自身は相続無し、(全て父から母へ)名義変更の書類への同意書に必要
だと思います。
御経験の御有りの方、御力お願いします。

トピ内ID:8611728110

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確認すること

041
はんこ
おおざっぱに言えば、在留証明は住民票のようなもの。 どこに住んでいるかの証明です。 サイン証明は印鑑証明のようなものです。 主さんは印鑑証明が必要とのことですが、 遺産分割協議書などに印鑑が必要ということでしょうか。 それなら必要な書類に印鑑のかわりにサインとして、サイン証明と添えることになると思います。 お母様は日本にいらっしゃるのですよね? お母様にでも、書類を提出する先か弁護士さんに確認して貰って下さい。

トピ内ID:3727514493

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たしか。。。

🐶
きのこ
数年前に同じ状況で相続手続きをとりました。 印鑑証明書=在留証明+サイン証明 だったと思います。 おそらく金融機関や税理士への提出用ですよね? 面倒かもしれませんがそれぞれ確認したほうがいいですよ。 金融機関でも小規模店舗なんかでは海外在留者の手続きをよく分かってないところもありましたから。

トピ内ID:0253600511

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アメリカ在住ですが

🎂
アメリカンパイ
義父が亡くなった時にはこちらの領事館でサイン証明を出してもらい、 それで大丈夫でしたよ。 今度墓の名義変更をしますが、それもサイン証明で出来ると言われました。

トピ内ID:6229199104

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日本の司法書士さんに聞いてください。

041
MS.北欧。
印鑑証明の替わりに大使館で署名証明をもらってください。署名証明をもらうときに不動産の名義変更の為に必要な書類のうち、あなたがサインをしなければならない書類(恐らく同意書か合意書か遺産分割協議書)原本が必要になります。署名証明は遺産分割協議書・合意書・同意書のうちのアナタがサインをした書類に合綴します。予め書類をFAXしてもらい大使館に持ち込み、日程調整とその際に必要な身分証明書などの持ち物を予め確認してください(Webにもありますが)。 実は大使館はこの辺りの実務を全くといっていい程知りませんので、大使館の言いなりにすると痛い目に合います。弁護士もこの手の手続のことは疎いです。司法書士なら、この手の書類についてどうやって作ればいいか、どうすれば法務局がこのサイン済みの書類を原因証書として登記移転にOKを出すだろうかということを経験上よく知ってます。もし、弁護士を介して相続作業を行っているならば、弁護士さんがいずれ頼むであろう出入りの司法書士がいるはずですから、その方に書類の作成方法をよく確認をしてもらうと良いでしょう。以上、欧州在住の司法書士の資格者でした。

トピ内ID:2875961593

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司法書士です。

041
りりぃ
現役の司法書士です。 この場合、大使館か総領事館で、ぼ印証明と在留証明を出してもらって、遺産分割協議書には実印の代わりに、ぼ印をして下さい。これは不動産登記の先例で認められています。以前、帰化して日本国籍を喪失した方の手続きで、公証人作成のサイン証明を分割協議書につけたことがありますが、日本人の方には、いつもぼ印証明をつけと貰っています。在米の場合でぼ印証明が10ドルくらいだったと思います。 大使館に一度、聞いてみて下さい。

トピ内ID:4067306602

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最近手続きしました

041
ミタノ
専門家ではないので、あくまで現在の経験から申し上げます。在留証明とサイン(あるいは拇印)証明でよいと思います。 いなか出身の長男で、昨年9月に実家にひとり残っていた母を亡くしました。 妹が米国人と結婚してあちらで暮らしているため、相続手続きには大変苦労しています。まだ進行中です。 どこに提出する書類かで微妙に要求が異なりました。問題はそれぞれの機関のご担当の方が正確に何が必要かご存じないことでした。 不動産登記、農協、銀行、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、生保会社などが用意してくれるそれぞれのフォームに記名し実印を押して、印鑑証明とその他戸籍関係の書類を添えて提出するのですが、海外在住の相続人がいる場合は在留証明とサイン(あるいは拇印)証明以外に、ゆうちょとかんぽからはパスポートの写真が張ってあるページ、ビザのページ(ビザが必要な国のとき)最後に日本を出国した際の出国スタンプの押してあるページのそれぞれのコピーまで要求されました。私の妹の場合、サインの証明は出してもらえなかったそうで、拇印の証明をもらい、日本の手続きは今のところ問題なく進んでいます。

トピ内ID:2808652608

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サイン証明をしました。

041
サクラ
サイン証明って、日本の印鑑証明のような物ではなく、 領事館で、書類を記入し、 領事館員の目の前で、署名した書類に、 「間違いなく、本人がサインしました」 という但し書きを付けてくれる物でした。 サイン証明という用紙があるワケではないようです。 なので、銀行や生保会社から書類を貰ってきて、 全ての書類がそろってから、領事館の予約を取って出向いた方が良いと思います。 私の父は、事故死だったので、 損保関連の書類もあり、サイン証明の必要になる書類がたくさんあったので、面倒になり、 相続放棄の手続きをしました。 裁判所から送られてきた書類を持って、領事館で記入し、サイン証明を貰い、日本に返信しました。 数日後、裁判所から確認の電話があり、無事相続放棄の手続きは完了しました。

トピ内ID:5152541871

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私も最近いろいろな手続きをしました。

🐶
YN在米
3年前に父が亡くなり、遺産相続その他の手続きのため、日本へも何度も帰り、こちらでは自宅から3時間もかかる領事館へ奔走し、忙しい思いをしました。 で、結論から言うと、提出先の役所、あるいは取り扱ってくださる司法書士の方に相談して、どんな書類を揃えるべきか確認なさるのがいいと思います。 私の時には、在留証明書と戸籍謄本を揃えて提出することで印鑑証明の代わりという形をとっていただきました。 一連の作業の最中、サイン証明も何かの折に取りましたので、これも必要だったかもしれません。何しろ、我が家の場合、ちょっと複雑で手続きが一回では済まなかったので何度も書類を揃える必要があり、忙しい思いをしました。 ですから、後から足りない書類が出ると面倒ですから、司法書士さんに相談なさることをお勧めします。 愚痴になるのですが、領事館では代理申請や電話、郵便での受付、あるいは郵送をしてくれないので遠いところに住んでいると不便です。パスポートのような大切な書類は本人の確認も必要でしょうが、在留証明なんてもっと簡単に発行してくれたらいいのに、と思いました。それでも、これで昔よりは良くなってますが。

トピ内ID:9060266856

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先日、似たような手続きやりました

🐱
うどん
こんにちは。 先日、私も、親戚の土地相続のために似たような手続きをやりました。 ちなみに、私への相続はなしです。 こちらで準備する必要があった書類は、 1)在留証明書 2)サイン証明書 以上の2点です。 在留証明書は、今住んでる所の住民票が必要でした。 サイン証明書は、サインが必要な書類(通常なら印鑑を押す書類)と、それから、私の場合領事館で手続きしたので必要ではありませんでしたが、大使館のサイトには戸籍謄本が必要と書いてありました。 サインが必要な書類へのサインは、領事館員の目の前でやる必要があるので、自分で勝手にサインをしないように注意して下さい。 それらの書類をどこに提出するかを記入する必要もありましたので、事前にそのことも調べられておいたがいいかと思います。 例:○○法務局△△出張所、など 私の住んでる国(欧州です)の大使館のサイトにも必要書類のこととか書いてありましたので、トピ主さんも一度検索して調べられてみることをお勧めします。

トピ内ID:9533421727

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続きです

🐱
うどん
英国の日本大使館のサイトに、在留証明と署名証明の書類を発行するのに必要な書類のことが書いてあります。 私の国と若干違うようです。 いずれにせよ、トピ主さんがお住まいの国で発行していただく必要がある書類はこの2種類で大丈夫と思います。 サイン証明書は、トピ主さんが書かれてる”在留証明のサイン証明”ではなく、印鑑が必要な書類へ本人がサインしたかどうかを証明する証明書になるので、印鑑証明に相当するものです。

トピ内ID:9533421727

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在留証明とサイン証明

041
くじら
ただし、一般的な意味で「サイン証明が印鑑証明の代わりとして通用しますか?」ではなくて、印鑑証明を要求しているところ(人)に「印鑑証明は取れないので、代わりに在留証明とサイン証明でよいですか?」と確認すべきです。 この手の「証明」は本人であることを確認するための手段の一つですから「絶対XXでなければ駄目」ということはありません。たとえばあなたが何かの事情で日本国籍の喪失者だったら日本領事館は証明を発行してくれませんから、何か別の手段を考えなければなりません。 印鑑登録は本籍地ではなく、住民登録をしている自治体のサービスですね。 私の父が死んだときは、全部母に相続させることで合意ができていたので、私自身はわざわざ丸一日がかりで領事館に行くのも面倒なので、日本から何か書類が来ていましたが放っておきました。それでも相続は滞りなく行われたようでした。この手もありますよ。 次に母が死んだときは、さすがに自分が相続するので、在留証明とサイン証明を手に入れ旅券の写しと一緒に提出しました。

トピ内ID:6946028454

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私も海外在住です。

💡
Naruto
私も印鑑証明が必要になり困ったことが1ヶ月前にありました。 私の場合は結婚後の苗字が変り、土地の権利と登記を変更する為に印鑑証明書が必要であると役所と行政書士の方にアドバイスされました。 その際に海外在留であれば、お住まいの国の日本領事館に本人が直接出向き署名サインをして公的に認めてもらう書類をもらえば、日本で印鑑証明と同等の有効書類になるということでした。 私の自宅から領事館といっても車で8時間近くかかり無理であったので、ちょうど日本に出張の際に役所へ行き、住民票を取り、それから印鑑証明をもらい、日本を出発する直前に転出届けを出して現在海外在住です。 もし日本に一時帰国される機会があれば、この方法が一番簡単な方法です。もしくはお近くの日本領事館があればサイン証明を取られるのが良いと思います。 日本にある米国大使館は米国人のためのサイン証明がとれます。この点はお間違えのないように。

トピ内ID:8189038416

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署名および拇印証明

ももプリン
海外にある日本大使館・領事館が発行する「印鑑証明書」代わりになる書類は 「署名証明」だそうです。ですから2)の「サイン証明」ですね。 以下は在ニューヨーク総領事館のサイトでの案内です。 http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/c/10.html

トピ内ID:8451255361

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簡単ですが

041
ブルーベリー
私の州には出張の領事館の方が年に2回来ます 領事館の方の前でサインをして それを領事館に 持ち帰り 領事のサインと印鑑?をして頂き 再び この地に来て頂きその用紙に自分でもう一度 サインして 署名証明が出来ます これが遺産相続のときに必要でした 近くに領事館等があれば 直接出向き その場で済むのでは ないかと思いますが 一度管轄の領事館に電話をして 聞いてみればいかがでしょうか?年々記憶が定かで なくなっていますので 間違っていたらごめんなさい

トピ内ID:3161370916

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経験者です。

041
ミネコ
お疲れさまです。 経験から申し上げますと、印鑑証明が必要です。 在留証明ではダメでした。 私も海外在住時に遺産相続のため印鑑が必要になったのですが、同様の状況だったので、遺産相続手続きそのものが私の印鑑証明待ちになって、半年ほど滞りました。 身内に弁護士がおりましたので確認したのですが、やはり印鑑証明が必要とのことでした。仕方がないので一時帰国した際に3日間だけ、最寄りの自治体に住民票をつくり、印鑑証明を取得後すぐに抜く、という裏ワザ?を使いました。 市役所の方には文句を言われましたが、事情をお話したらわかってくださいました。 一時帰国のご予定はありますか? 理不尽ですが日本に戻って手続きする以外ないようです。 ちなみに2004年‐05年の話なので、その後に変更等あった場合はわかりません。 ご参考までに。

トピ内ID:6049561423

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金融機関にいます。

💰
まんた
日本での住民票と印鑑証明がとれないということなので、在留証明とサイン証明の両方が必要になります。 また、あなたが相続人だと証明できる戸籍謄本が必要です。 詳しくは司法書士さんもしくは提出する金融機関に尋ねましょう。

トピ内ID:4943006688

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署名証明ですね

041
経験者です
相続の前に、亡くなった方の銀行口座等の凍結解除してもらう作業もあるので すぐに何通か必要ですよね。 印鑑証明は平たく言うと、「住民票がある役場に登録した印が、確かに登録印です と証明してもらう事」なので、住民票を移動すれば、いわゆる実印の大きなハンコも ただのハンコなってしまうんですよね。本籍地は関係ないです。 実物が実家にあるので、詳しく書けず申し訳ないですが、署名証明の書式はたしか 2通りあると思いました。以下に詳しく載っています。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#2_5 また相続手続きの際、他の相続人は実印を押しますが、トピ主さんは指紋押印に なります。 なんだか、犯人になった気分~と思いながら、指紋の押し方を練習して書類に 押したのを覚えています。(笑) 証明証明は一通数千円したので、銀行等にはそれを説明し、コピーを向こうに 取ってもらってOKの場所は、原本は返してもらい使い回しました。 書類には本人の署名が必要なので、帰国の要ありでは…。

トピ内ID:5916662316

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在留証明+署名および拇印証明

041
補助者
司法書士事務所に勤めています。 不動産の相続登記のために、海外の相続人にしていただいたことです。 1・遺産分割協議書を受け取る。 2・署名等はせず、そのままの状態で領事館に持っていく。(パスポート等の証明書および手数料) 3.領事の面前で署名をし、拇印を押す。 4.署名押印した協議書に、領事が在留証明および「署名および拇印証明」 (領事の面前で署名および拇印をした~という証明)を合綴し、公印を押す。 5.日本に返送をする。 外国文字ではなく日本語である必要があります。 協議書に書く住所も漢字でなければ、カタカナに直してください。 (在留証明にも記載されると思いますので、同じ表記で) 証明書には生年月日も忘れずに記載してください(まれに記載漏れがある)。

トピ内ID:7584318041

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印鑑証明書の件のトビです

MS.在英 トピ主
多数の方からの情報ありがとうございます。 要約すると、 領事館発行の在留証明書と署名証書を取り、 司法書士作成の書類に添える。 公証役場の遺言(全てを母に譲る、、、、)が有り貯金、保険、恩給等の名義変更は母の印鑑証明だけでOKでしたので、父の一周忌の帰省時に完了。 3回忌の帰省時に不動産の相続登記申請の手助けを約束。 合意書成る物に法定相続人全員(姉妹弟)の印鑑証明、実印が必要有りと知り、 海外在住ですが戸籍謄本が市役所に有る事だし簡単に印鑑証明ぐらい取れると勘違いしていました。 皆様のこまごまな書類作成へ知恵、関係WEBサイト等大助かりです。 この種の問題に遭遇されている小町の方々もあると思うし、皆様夫々の情報が夫々の方々の問題解決への意図と成ると思えば彼等と共に感謝致します。 幸いに領事館は近くです、2週間後には某市役所に、、、!

トピ内ID:8611728110

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遺言があるのですか?

041
補助者
公正証書で、「すべての財産を妻に相続させる」という遺言を 遺されているのならば、不動産の登記もその遺言書だけで手続きが できます。他の相続人の署名も印鑑も不要です。 不動産を特定していなくても問題ありません。 遺言の中に財産を特定する文言があって、不動産が含まれていな かったのでしょうか? >公証役場の遺言(全てを母に譲る、、、、) なんですよね・・?

トピ内ID:7284961292

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補助者様、そうですよね、遺言書の意味無し!

MS.在英 トピ主
公正証書<全ての財産を妻に相続させる>という遺言です、不動産の特定は無です。 私自身もなぜ相続人で無い者の印鑑証明が必要なのか疑問で、甥〔彼の知人の司法書士に託す)への遺言が有るのになぜ?のE.メールの返信が、 司法書士が作った書類に兄弟全員の承認が必要、基本的には法定相続人全員の合意が必要その合意書に署名、捺印(実印)が必要、、伝々 その後甥へのE.メールがどういうわけか届かなくなりあわてて海外在留者の印鑑証明について小町の皆様にお聞きした次第です。 家族の恥ですがこの公正証書作成の数年前に、長男夫婦が父の財産全てを長男に相続させる故の遺言書を作成してある事を知り(父母共にパズル?) 姉妹3人共謀で事を荒立てずに父母の意に副って遺言を新規。 新規の事は長男にも同意強要、嫁は未だに不満らしいです。 このようないきさつがある為に 私としては今度の相続登記に長男の実印がいるのも頭の痛い事です。 補助者様からの情報が正確である事に望みを賭けています。

トピ内ID:8611728110

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これだ、これだ

041
くじら
「領事館に行くのも面倒なので、日本から何か書類が来ていましたが放っておきました」 と書いた者です。 補助者さんのおっしゃるように、私の場合も亡父の遺言(ただし自筆、裁判所で検認)で母に全部相続させることになっていて、子供の遺留分の話も出なかったので、私は何もしなくてよかったんですね。 納得、納得。

トピ内ID:1423753975

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その話なんかヘン。

041
補助職
トピ主さんの追加文章の後半の意味が趣旨不明です。相談の内容ですから、誰が読んでも解るように書いてくださいね。 不動産の名義変更について公正証書があるのは解りましたが、その内容を見たことありますか?公正証書はたしかに合意書なくして登記の原因証書として使えますが、不動産の特定がない(不動産は何筆もお持ちなんですか?)と原因証書として使うには欠落のある書類かもしれません。が、故に合意書を作っているのかな?という気がしたりしなかったり。誰が遺言の執行者か指定はあるんですかね。 甥御さんの知人だという司法書士さんと自分から話をしないで、甥御さんの言うままに書類をほいほいと用意をしていいんだろうか?という疑問が残ります。合意書はいつでも当事者で協議しなおして作り直しが出来ますから急ぐ必要はありません。そして公正証書じゃない単なる手紙の遺言書は家裁で検認してください。遺言は日付の新しいものが効力を持ちますが、「共謀」とか「コトを荒立てず誰々の意に添って遺言を新規(作成)」「同意強要」などという不穏なコトバが出るような遺言書としては無効の印象すらもたれかねません。言葉は気をつけて使ってください。

トピ内ID:3031007308

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ごぼうさんと同じ 納得 納得 です。

MS.在英 トピ主
補助職様 先ずは軽率な言葉の選択がいかに不愉快を与えるか指摘下さり感謝致します、適切な言葉を適切な場で、 父の遺言の公正証書は簡潔に、全ての財産、預金、不動産等を妻に相続させる故の事が記され、執行者の名前指定も有りますので、補助職様の再度の助言の法定相続人の署名も印鑑も不要が確実と分かり安心のかぎりです。 意味の分からぬ前トピレス文の解釈、 長期入院後のもうろうしている父を伴い長男夫婦が彼等の友人を証人に公証役場の遺言書を作成し彼等が父母に秘密で保管していた事が発覚、 つまり彼等は不法を犯した、そのことは咎めず、 懇談の末、長男を同意説得、全て父の財産は母の老後に使う事にきめ、新しく公正証書の作成に至ったわけです。 其の事はずっとタブーだったので印鑑証明を彼に貰う事に複雑な気持ちがあったのです、お蔭様で気持ちが軽くなりました。 この様な私事の恥を曝け出すのはみっともない事ですが、知らぬ間に第3者に遺言を作成させられた!という考えられない事が起こりかねないと言う事を知って頂けばと思いまして。

トピ内ID:8611728110

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くじら様 の 納得 納得 でした

MS.在英 トピ主
(ごぼう)と間違えて申し訳ない事です。 同等のいきさつで共感を感じます。

トピ内ID:8611728110

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動揺していらっしゃるのですか?

041
その筋
>知らぬ間に第3者に遺言を作成させられた!という考えられないことが起こりかねない いいえ、よくあることです。考えられないというのは普通の生活をしている普通の人たちだけで 遺言の内容とその存在の真偽について裁判所で揉めてる話は、はっきりいって「よくある話」なので ご安心を。 内容に納得いかなければ納得いかないなりの態度をすればいいことですよ。怖いのはあたふたしてる間に納得したフリをすることです。他人に納得した態度にさせられることです。 お茶でも飲んで落ち着きませんか。相続って人が亡くなれば必ず発生するし、その効果は絶対的なものです。普通に仕事をしてもかかってしまう時間はやむを得ないものです。焦っても亡くなった人は戻りません。必要経費的時間が存在します。生きている人たちが地上で自分のせいでオロオロしているのを見る、天上の人たちが報われません。たとえ知らぬ間に第三者が加担して遺言書を作成していても、それは仕方のないことです。否定をする方法もあるのです。そもそも本人の意思の介在しないその手の書類など無効であり、タダの紙切れですよ。問題があるならプロに頼んで裁判所で揉めたらいいのです。

トピ内ID:4003836878

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